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あなたの「権利」を守るために司法書士ができること

主な業務内容

相続など土地・建物の権利の登記

0-相続など土地・建物の権利の登記
相続登記  令和6年4月から義務化されています。  それ以前の相続登記の期限は[令和9年3月]までです。  ☆必要な戸籍謄本・除籍謄本等の取得もいたします。   戸籍広域交付もあるので、ご自分で取得された方が少しでも安いです。  ☆ご希望により、預金残高証明取得、払戻分配の代理もしますが要相談。 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出。 売買、贈与、交換の登記。 建物新築に伴う所有権保存登記。 借入に伴う抵当権設定登記。根抵当権設定登記。 住宅ローン等の完済による抵当権の抹消登記。根抵当権抹消登記。 明治時代、大正時代など古い抵当権の抹消もれを消す手続。 住所変更登記。 離婚に伴う財産分与による登記。 共有物分割による持分移転登記。 古い権利証等の書類整理。など。 ※不動産登記は一見定型的ですが、様々な点に留意しなければ判断を誤る  おそれがあります。  手続の選択は、よくご相談の上でなさることをお勧めします。

商業・法人登記

1-商業・法人登記
会社や法人の設立登記。なお、面談をしない設立登記のご依頼は受託しておりません。 役員の変更、本店移転、目的変更などの変更登記。 資本金の額の増加、資本金の額の減少による変更登記。 解散、清算人の選任登記。 吸収合併による登記。 取締役会の廃止、監査役の廃止。 定款の変更(見直し)。 株主名簿の作成、整理。 など。 ※商業法人登記は、正しい実体手続きがあってこそ真実性が担保されます。  また、登記すべき期間内に申請をしないと「過料」が科されますので、  迅速な準備が必要です。特に役員の任期、住所変更は要注意です。

裁判事務など(成年後見、遺言は別項目参照)

2-裁判事務など(成年後見、遺言は別項目参照)
成年後見制度利用の申立(別項目もご参照) 相続放棄申述書の作成、申述支援 自筆証書遺言の検認申立 特別代理人選任申立 遺産分割調停申立 以上のほか、裁判所提出書類作成 簡裁訴訟代理関係業務、訴訟提起、民事調停申立など ※どの手続も、慎重な判断のもとで進める必要があります。  同じ名称の手続でも、業務にかかる時間は全く異なります。

成年後見関係業務、遺言作成の支援業務

3-成年後見関係業務、遺言作成の支援業務
成年後見制度利用の申立(家庭裁判所への申立書類作成) 任意後見契約、任意代理契約などの締結の支援業務 任意後見監督人の選任申立(家庭裁判所への申立書類作成) 遺言書作成の支援業務(公正証書による遺言作成をお勧めします) 自筆証書遺言の保管制度に関わる書類作成など 上記に関わる相談業務