相続など土地・建物の権利の登記
相続登記
令和6年4月から義務化されています。
それ以前の相続登記の期限は[令和9年3月]までです。
☆必要な戸籍謄本・除籍謄本等の取得もいたします。
戸籍広域交付もあるので、ご自分で取得された方が少しでも安いです。
☆ご希望により、預金残高証明取得、払戻分配の代理もしますが要相談。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出。
売買、贈与、交換の登記。
建物新築に伴う所有権保存登記。
借入に伴う抵当権設定登記。根抵当権設定登記。
住宅ローン等の完済による抵当権の抹消登記。根抵当権抹消登記。
明治時代、大正時代など古い抵当権の抹消もれを消す手続。
住所変更登記。
離婚に伴う財産分与による登記。
共有物分割による持分移転登記。
古い権利証等の書類整理。など。
※不動産登記は一見定型的ですが、様々な点に留意しなければ判断を誤る
おそれがあります。
手続の選択は、よくご相談の上でなさることをお勧めします。
商業・法人登記
会社や法人の設立登記。なお、面談をしない設立登記のご依頼は受託しておりません。
役員の変更、本店移転、目的変更などの変更登記。
資本金の額の増加、資本金の額の減少による変更登記。
解散、清算人の選任登記。
吸収合併による登記。
取締役会の廃止、監査役の廃止。
定款の変更(見直し)。
株主名簿の作成、整理。 など。
※商業法人登記は、正しい実体手続きがあってこそ真実性が担保されます。
また、登記すべき期間内に申請をしないと「過料」が科されますので、
迅速な準備が必要です。特に役員の任期、住所変更は要注意です。
裁判事務など(成年後見、遺言は別項目参照)
成年後見制度利用の申立(別項目もご参照)
相続放棄申述書の作成、申述支援
自筆証書遺言の検認申立
特別代理人選任申立
遺産分割調停申立
以上のほか、裁判所提出書類作成
簡裁訴訟代理関係業務、訴訟提起、民事調停申立など
※どの手続も、慎重な判断のもとで進める必要があります。
同じ名称の手続でも、業務にかかる時間は全く異なります。
成年後見関係業務、遺言作成の支援業務
成年後見制度利用の申立(家庭裁判所への申立書類作成)
任意後見契約、任意代理契約などの締結の支援業務
任意後見監督人の選任申立(家庭裁判所への申立書類作成)
遺言書作成の支援業務(公正証書による遺言作成をお勧めします)
自筆証書遺言の保管制度に関わる書類作成など
上記に関わる相談業務
