相続登記が義務化されたことが広く知られるようになったようです。その影響か、当事務所にもお問い合わせが増えつつあります。
必要となる書類は相続人が少ない場合でも、不動産が少ない場合でも、他の登記に比べてたくさんのご説明をすることになります。
そこで、ご依頼の際には、できる限り、事前にご連絡いただき、ご相談の日時を決めた方が、しっかりとご説明ができます。
急にお越しいただいた場合、司法書士が不在だったり作業中のため対応が難しい場合があります。
また、前もっておよその書類を電話でお話して、これをご用意のうえで来所していただくと、よりスムーズに進むことも多いです。
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願いいたします。
なお、相続登記は3か月以内でも10か月以内でもなくて、被相続人の死亡及び相続人となったことを知ってから3年以内までです。
去年の3月以前の相続については、令和9年3月いっぱいが期限です。詳しくは個別にお話します。
NEWS