最大9000万円補助金!!中小企業新事業進出促進補助金(第1回公募)
中小企業新事業進出促進補助金(第1回公募)の詳細
中小企業庁が管轄し、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が事務局を務める「中小企業新事業進出促進補助金」の第1回公募が開始されます。この補助金は、中小企業等が既存の事業とは異なる新たな分野への挑戦を積極的に支援し、新市場の開拓や高付加価値事業への進出を後押しすることで、企業の規模拡大、付加価値向上を通じた生産性向上、そして賃上げへと繋げることを目的としています。
公募期間: 令和7年4月22日(火)~令和7年7月10日(木)18:00まで(厳守)
補助対象者
日本国内に本社及び補助事業実施場所を有する中小企業者、中小企業者等に含まれる中小企業者以外の法人、特定事業者の一部、及び対象リース会社が対象となります。ただし、過去の補助金受給状況や事業規模など、詳細な要件が定められていますので、必ず公募要領の「2.補助対象者」をご確認ください。特に、創業後1年未満の事業者や、従業員数が0名の事業者、みなし大企業などは対象外となります。
中小企業新事業進出促進補助金の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業実施場所を有する以下のいずれかの要件を満たす必要があります。ただし、これらの要件を満たしていても、「2-2.補助対象外となる事業者」に該当する場合は対象外となります。
重要な注意点
公募開始日時点での要件充足: 補助対象者の要件は、令和7年4月22日の公募開始日において満たしている必要があります。
一時的な要件変更の禁止: 応募申請時点や事業実施期間に限って、本補助金の対象となることのみを目的として、資本金の減資や従業員数の削減、その後の増資や増員などを行っていると認められた場合、申請時点に遡って補助対象外となることがあります。
過去の不採択事業者の再申請: 過去の公募回でみなし大企業やみなし同一事業者として不採択となった事業者が、次回以降の公募回で、補助対象となることを目的として資本金、従業員数、株式保有割合などを変更した場合も、補助対象外となる可能性があります。
1.中小企業者
「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)」に定める中小企業者であり、以下の資本金または常勤従業員数のいずれかの要件を満たす会社または個人事業主が該当します。
※1 常勤従業員とは、「労働基準法(昭和22年法律第49号)」第20条に基づき、予め解雇の予告を必要とする者を指します。日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
※2 運輸業には、道路貨物運送業、一般乗用旅客自動車運送業、特定旅客自動車運送業、内航海運業、外航海運業、港湾運送業、倉庫業などが含まれます。
2.「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人
上記「1.中小企業者」に該当しない法人であっても、以下のいずれかの法人であり、かつ常勤従業員数が300人以下である場合に該当します。
① 「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)」第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等) * 企業組合 * 協同組合(事業協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、商店街振興組合、生活衛生同業組合、水産加工業協同組合、輸出水産業協同組合、輸入水産業協同組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会) * 士業法人(弁護士法人、税理士法人、公認会計士法人など)
② 「法人税法(昭和40年法律第34号)」別表第2に該当する法人(一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。) * 具体的には、株式会社以外の法人で、資本金または出資金を有しない法人などが該当します。ただし、一般財団法人及び一般社団法人については、収益事業を行っているなど、非営利型法人に該当しない場合に限ります。
③ 「農業協同組合法(昭和22年法律第132号)」に基づき設立された農事組合法人
④ 「労働者協同組合法(令和2年法律第78号)」に基づき設立された労働者協同組合
⑤ 法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人 * 社会福祉法人、医療法人、学校法人などが該当する場合がありますが、収益事業を行っている場合に限ります。
3.特定事業者の一部
以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。
① 常勤従業員数が下表の数字以下となる会社又は個人(「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)」第2条第5項に規定する者を指す。)のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの
② 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 * その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであること。
③ 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会 * (酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合) その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであること。 * (酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合) その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであること。
④ 内航海運組合、内航海運組合連合会 * その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであること。
⑤ 技術研究組合 * 直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下のいずれかの事業者であること。 * 上記①記載の事業者 * 企業組合、協同組合
4.対象リース会社
中小企業等がリースを利用して機械装置又はシステムを導入する場合に、一定の条件の下で、中小企業等とリース会社の共同申請が認められ、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。この場合のリース会社については、中小企業者等の要件は問われません。詳細は、「6-3.リース会社との共同申請について」をご確認ください。
※弊所ではリース契約における特徴から鑑みて、リース契約での申請を推奨しておりません。詳しくはお尋ねください。
補助対象外となる事業者については、公募要領の「2-2.補助対象外となる事業者」に詳細が記載されていますので、必ずご確認ください。 これには、過去の補助金受給状況、事業規模、事業内容、法令違反の有無、反社会的勢力との関係などが含まれます。特に、従業員数が0名の事業者や新規設立・創業後1年に満たない事業者、みなし大企業などは明確に補助対象外とされています。
補助対象事業の概要
補助金額: 従業員数に応じて750万円~7,000万円(賃上げ特例適用で最大9,000万円)
補助率: 1/2
補助事業実施期間: 交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)
補助対象経費: 機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費
中小企業新事業進出促進補助金における補助対象事業は、単に新しいことを始めるだけでなく、中小企業等が持続的な成長と生産性向上、そして賃上げを実現するための戦略的な挑戦であることが求められます。以下に、補助対象事業の概要をより詳細に解説します。
(1)補助金額の詳細
補助金額は、申請時点における常勤従業員数に応じて変動します。これは、企業の規模に応じた事業展開を支援する意図によるものです。
下限額: 750万円は、比較的小規模な新事業への挑戦を支援するための最低ラインとして設定されています。
上限額: 各従業員数区分の最大補助金額は、事業計画の内容、規模、新規性、成長性、収益性、実現可能性などを総合的に評価した上で決定されます。申請金額がそのまま交付されるとは限りません。
賃上げ特例: 後述する「5-1.(7)賃上げ特例要件」を満たす場合、上記の補助上限額が引き上げられます。これは、積極的な賃上げに取り組む企業をより強力に支援する目的があります。
(2)補助率の詳細
補助率は一律で1/2です。これは、事業に必要な資金の一部を国が支援することで、中小企業等のリスクを軽減し、積極的な挑戦を促すための措置です。残りの1/2以上の資金は、自己資金または金融機関からの融資等で賄う必要があります。この自己負担があることで、事業者はより主体的に事業運営に取り組むことが期待されます。
(3)補助事業実施期間の詳細
補助事業実施期間は、交付決定日から14か月以内、かつ採択発表日から16か月以内です。この期間内に、計画された補助事業を完了させ、実績報告を行う必要があります。
この期間は、機械装置等の導入、システムの構築、建物の建設・改修、新たな販路開拓など、事業計画に記載された活動を具体的に実行するための期間として設定されています。
期間内に事業が完了しない場合や、計画通りに進捗しない場合は、補助金の減額や交付決定の取り消しとなる可能性があります。
事業計画の策定にあたっては、この実施期間を考慮し、無理のないスケジュールで実現可能な計画を立てる必要があります。
(4)補助対象経費の詳細
補助対象となる経費は、補助事業の遂行に直接必要であり、証拠書類によって明確に区分・確認できるものに限られます。主要な経費項目と、その詳細な考え方は以下の通りです。
機械装置・システム構築費(建物費といずれか必須):
対象: 補助事業専用の機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア、情報システム等の購入、製作、リース・レンタル費用(リースは共同申請の場合に購入費用が対象)。
重要ポイント: 既存設備の単なる更新や汎用的な設備は対象外。単価10万円(税抜)以上のものが原則対象。中古品の場合は一定の条件あり。システム構築費が100万円(税抜)以上の場合は詳細な見積書や開発費算出資料が必要。
建物費(機械装置・システム構築費といずれか必須):
対象: 補助事業専用の生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場等の建設・改修費用、及びそれに伴う建物の撤去費用、付随する構築物の建設費用。
重要ポイント: 単なる建物の購入や賃貸は対象外。入札または相見積もりが必須。不動産賃貸等への転用は厳禁。建物の撤去費や構築物建設費のみでの申請は不可。
運搬費:
対象: 購入した機械装置等の据付場所までの運搬料、宅配・郵送料等。
重要ポイント: 機械装置等の購入費に含めることが原則。
技術導入費:
対象: 補助事業遂行に必要な特許権、実用新案権、商標権、意匠権等の知的財産権の導入費用(実施権の取得を含む)。
重要ポイント: 導入元との書面契約が必要。外注費、専門家経費と同一事業者への支払いは不可。
知的財産権等関連経費:
対象: 補助事業の開発成果の事業化に必要な特許権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など。国際規格認証の取得費用も含む。
重要ポイント: 補助事業の成果に係る知的財産権のみが対象。日本特許庁への手数料等は対象外。
外注費(補助金額全体の10%が上限):
対象: 補助事業遂行に必要な検査、加工、設計等の一部を外部に委託する場合の費用。
重要ポイント: 機械装置・システム等の製作外注は「機械装置・システム構築費」に計上。外注先との書面契約、選定理由の明確な記載が必要。専門家経費・技術導入費に該当する経費は外注費として計上不可。量産品の加工外注や申請者自身が行うべき手続きの代行は対象外。
専門家経費(上限100万円):
対象: 補助事業遂行に必要な学識経験者、コンサルタント等の専門家への謝金、旅費。
重要ポイント: 専門家の必要性、略歴の明確な記載が必要。謝金単価に上限あり。旅費は事務局の基準による。技術導入費、外注費と同一事業者への支払いは不可。
クラウドサービス利用費:
対象: 補助事業専用のクラウドサービスの利用に関する費用(サーバー領域の借用費、サービス利用料、付帯する通信費等)。
重要ポイント: 自社の他事業と共有する場合は対象外。サーバー購入費やレンタル費は対象外。契約期間が補助事業実施期間を超える場合は按分計算。パソコン本体等は対象外。
広告宣伝・販売促進費(事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜)の5%が上限):
対象: 補助事業で製造・提供する製品・サービスの広告作成・媒体掲載費、PR用ウェブサイト構築費、展示会出展費、ブランディング・プロモーション費用。
重要ポイント: 複数からの見積もりと価格の妥当性を示す証拠が必要。補助事業実施期間内に広告使用・ウェブサイト公開・展示会開催等が必要。成果物の提出が求められる。自社の既存製品等の広告や会社全体のPRは対象外。
(5)注意事項
**同一事業者による応募は1回限りです。**複数の事業を計画している場合は、一つの事業計画書にまとめて申請する必要があります。
過去の公募回で不採択となった場合でも、事業計画を見直して再申請は可能です。
一定の条件を満たす場合に限り、既に採択・交付決定を受けている事業者でも2回目の申請が可能です。この条件については、公募要領の該当箇所を詳細にご確認ください。
補助対象事業として認められるためには、明確な新事業への挑戦であり、その実現可能性が高く、企業の成長と収益性向上に繋がり、ひいては従業員の賃上げに貢献する計画であることが重要です。単なる設備投資や既存事業の拡大とみなされる場合は、補助対象とならない可能性があります。事業計画の策定にあたっては、これらの点を十分に考慮してください。
補助対象事業の要件
中小企業新事業進出促進補助金の補助対象事業として認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。これらの要件は、単に新しい事業に取り組むだけでなく、企業の持続的な成長と生産性向上、そして従業員への還元(賃上げ)を目指す事業を支援するためのものです。
1.新事業進出要件
この補助金の核となる要件であり、申請する事業が既存事業とは明確に異なる「新事業進出」に該当する必要があります。詳細は、中小機構が別途公開する「新事業進出指針」及び「新事業進出指針の手引き」を必ず参照し、以下の3つの側面から要件を満たすか検討してください。
① 製品等の新規性要件
申請者である中小企業等にとって、補助事業を通じて製造・提供する製品、サービス、技術などが、新規性を有するものである必要があります。単なる既存製品の改良や、他社が既に提供している製品・サービスと類似するものは該当しません。
新規性の判断基準の例
技術的な新規性: これまで自社が保有していなかった新しい技術やノウハウを活用する。
機能・性能の新規性: 既存製品・サービスと比較して、大幅な機能向上や性能改善を実現する。
用途・目的の新規性: 既存製品・サービスの新たな用途や目的を開発する。
組み合わせの新規性: 既存の技術や製品・サービスを組み合わせることで、新たな価値を提供する。
② 市場の新規性要件
補助事業を通じて製造・提供する製品等が属する市場が、申請者にとって新たな市場である必要があります。ここでいう「新たな市場」とは、既存事業において対象としていなかった、以下の要素を持つ顧客層を指します。
ニーズの新規性: これまで自社の既存事業では満たせていなかった、新たな顧客ニーズに対応する。
属性の新規性:
法人/個人の違い: これまで主に法人顧客を対象としていたが、個人顧客を新たに開拓する、またはその逆。
業種の違い: これまで取引のなかった新たな業種の顧客を対象とする。
行動特性の違い: 既存顧客とは異なる購買行動や利用特性を持つ顧客層をターゲットとする。
地理的範囲の新規性: これまで展開していなかった新たな地域(国内または海外)に市場を拡大する。
③ 新事業売上高要件
補助事業の成果が、事業計画期間終了後に申請者の事業全体、または新事業部門において一定の割合以上を占める見込みであることが求められます。以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
(ⅰ) 全社売上高・付加価値額基準: 事業計画期間終了後、新たに製造等する製品等の売上高、または付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%以上、または総付加価値額の15%以上を占めることが見込まれること。
(ⅱ) 事業部門別売上高・付加価値額基準(大規模事業者向け): 応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間終了後、新たに製造する製品等の売上高、または付加価値額が、応募申請時の当該事業部門の売上高の10%以上、または付加価値額の15%以上を占めることが見込まれること。
2.付加価値額要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、申請者自身が設定する付加価値額目標値を達成する必要があります。付加価値額とは、「営業利益 + 人件費 + 減価償却費」で算出されます。
付加価値額目標値の設定: 申請者は、年平均成長率4.0%以上の付加価値額(または従業員一人当たり付加価値額)の増加が見込まれる事業計画を策定し、具体的な目標値を設定する必要があります。
比較基準: 比較の基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する(申請者における)決算年度の付加価値額となります。
年平均成長率(CAGR): 目標達成度合いは、複利計算に基づいた年平均成長率で評価されます。
3.賃上げ要件
補助事業を通じて得られた成果を従業員に還元する姿勢が求められます。補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行う必要があります。目標を達成できなかった場合は、補助金の返還義務が発生します。
(1) 一人当たり給与支給総額の年平均成長率基準: 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度~令和6年度)の年平均成長率(一人当たり給与支給総額基準値)以上に増加させること。
(2) 給与支給総額の年平均成長率基準: 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上に増加させること(給与支給総額基準値)。
重要な注意点
応募申請時に、上記(1)と(2)の両方の目標値を設定し、すべての従業員または従業員代表者に表明する必要があります。
目標値の設定水準や実現可能性は、審査において評価されます。
達成状況は、事業化状況報告時に決算書や賃金台帳等に基づいて確認されます。
故意または重過失により、賃金水準を引き下げて本要件を達成することは認められません。
目標未達の場合の補助金返還額は、達成度合いに応じて算出されます。ただし、付加価値額が増加していない場合や、事業者の責めに帰さない理由がある場合は、一部返還が免除されることがあります。
4.事業場内最賃水準要件
従業員の待遇改善を促すため、補助事業期間中、事業所内の最低賃金を一定水準以上に保つことが求められます。
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金(補助事業を実施する事業所内で最も低い賃金)が、補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準である必要があります。
達成状況は、事業化状況報告時に賃金台帳等に基づいて確認されます。
要件を満たさなかった場合、補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額の返還が求められます。ただし、付加価値額が増加していない場合や、事業者の責めに帰さない理由がある場合は、一部返還が免除されることがあります。
5.ワークライフバランス要件
従業員の働きやすい環境整備への取り組みが求められます。
「次世代育成支援対策推進法」に基づき、一般事業主行動計画を策定し、「両立支援のひろば」に公表している必要があります。
応募申請時までに公表が完了していることが必須です。計画の策定・公表には時間を要する場合があるため、早めの準備が必要です。
6.金融機関要件
金融機関からの資金提供を受けて補助事業を実施する場合に適用される要件です。
資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けている必要があります。
「金融機関による確認書」の提出が必須です。
自己資金のみで事業を実施する場合は、本要件は適用されません。
7.賃上げ特例要件(追加要件)
大幅な賃上げに取り組む事業者に対して、補助上限額の引き上げ措置が適用されるための追加要件です。この特例の適用を受ける場合は、以下の両方の要件を補助事業実施期間内に満たす必要があります。
(1) 給与支給総額の年平均6.0%以上の増加: 補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること。
(2) 事業場内最低賃金の年額50円以上の引き上げ: 補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること。
重要な注意点
応募申請時に、大幅な賃上げに取り組むための計画書を提出し、その妥当性が審査されます。
初回の事業化状況報告時に達成状況が確認され、いずれか一方でも未達成の場合は、補助上限額の引き上げ分全額の返還が求められます。
応募時点での直近事業年度の給与支給総額および事業場内最低賃金が、基準年度の数値を上回っている必要があります。
※弊所では大規模賃上げによる要件未達リスクを鑑みて、申請を推奨しておりません。詳しくはお尋ねください。
8.連携体申請(該当する場合)
複数の事業者が連携して事業に取り組む場合に適用される要件です。
連携体を構成するすべての事業者が、補助事業の実施に必要不可欠であることが明確に説明されている必要があります。
代表申請者を含むすべての連携体構成員が、上記の補助対象事業の要件(新事業進出要件を含む)を満たす必要があります。
金融機関要件は、資金提供を受ける連携体構成員ごとに適用されます。
賃上げ特例の適用有無は、連携体構成員ごとに判断できます。
※弊所では連携申請によるリスクを鑑みて、申請を推奨しておりません。詳しくはお尋ねください。
9.組合特例(該当する場合)
一定の要件を満たす組合が申請する場合に、補助上限額の算出方法に関する特例措置が適用されます。詳細は公募要領の「5-1.(9)組合特例」をご確認ください。
※補助対象外事業の要件
以下のいずれかに該当する事業は、中小企業新事業進出促進補助金の対象外となります。
事業の主たる内容を他社へ外注・委託する、企画のみの事業
グループ会社等が既に実施している容易に実施可能な事業
事業承継前に承継元・承継先の事業者が既に実施している容易に実施可能な事業
不動産賃貸、駐車場経営、暗号資産マイニング等、実質的な労働を伴わない・資産運用的な事業
会員制ビジネスで、会員の募集・入会が公に行われていない事業
建築・購入した施設・設備を自社で利用せず、特定の第三者に長期間賃貸させる事業
一次産業(農業、林業、漁業)に取り組む事業(自家栽培・取得の原材料を主に使用する場合など)
主に従業員の解雇を通じて要件達成を目指す事業
公序良俗に反する事業
法令違反・違反の恐れがある事業、消費者保護の観点から不適切な事業
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める事業
暴力団または暴力団員と関係がある中小企業等・リース会社による事業
事業計画の重複
同一事業者による今回の公募での複数申請
他の法人・事業者と同一または類似した内容の事業(故意・重過失の場合は以降の申請不受理の可能性あり)
国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
過去または現在の他の補助金等と同一の補助対象経費を含む事業
公的医療保険・介護保険からの報酬、固定価格買取制度等との重複を含む事業
中小企業庁所管の他の補助金と同一の補助対象経費を含む事業
補助事業により発生した利益や付加価値額の大部分が第三者のものになる事業
申請時に虚偽の内容を含む事業
その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業
これらの要件を十分に理解し、自社の事業計画が各要件を満たしているか、また達成可能であるかを慎重に検討することが、補助金獲得の重要な第一歩となります。不明な点があれば、必ず事務局へお問い合わせください。
応募手続きの概要
申請は電子申請システムでのみ受け付けます。
事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です(発行に1週間程度要します)。
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・公表が必要です(手続きに1~2週間程度要します)。
公募要領や申請の手引き、電子申請操作マニュアルなどを必ず確認してください。
応募締切は令和7年7月10日(木)18:00です。時間に余裕をもって申請手続きを開始してください。
事業計画書作成の概要と重要ポイント
中小企業新事業進出促進補助金の採択を得るためには、単に要件を満たすだけでなく、審査項目を深く理解し、その視点に立った説得力のある事業計画書を作成する必要があります。
以下に、事業計画作成の概要、重要ポイント、そして審査項目を踏まえた計画書作成の具体的な方向性を詳細に解説します。
1.事業計画作成の概要
本補助金における事業計画は、中小企業等が取り組む新たな事業の内容、その実現に向けた具体的なステップ、期待される効果、そして持続的な成長への道筋を示すための羅針盤となる重要なドキュメントです。通常、以下の要素で構成されます。
事業概要: 新規事業の具体的な内容、ターゲット市場、提供する製品・サービス、競合との差別化などを明確に記述します。
新事業進出の妥当性: なぜこの新規事業に取り組むのか、既存事業との関連性や新たな市場への進出の必然性を論理的に説明します。新事業進出要件(製品等の新規性、市場の新規性、新事業売上高要件)への適合性を具体的に示します。
実施体制: 事業を推進するチームの構成、各担当者の役割、外部連携の状況などを記述します。
資金計画: 補助金の申請額、自己資金、借入金などの内訳、資金使途の詳細を記載します。補助対象経費の必要性、妥当性を明確にします。
収益計画: 新規事業による売上高、売上原価、販管費、営業利益などを予測し、事業の収益性を示します。新事業売上高要件の達成見込みを具体的に数値で示します。
付加価値額向上計画: 補助事業終了後3~5年の付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率の目標値を設定し、その達成に向けた具体的な取り組みを記述します。
賃上げ計画: 補助事業終了後3~5年の賃上げ目標(一人当たり給与支給総額または給与支給総額の年平均成長率)を設定し、その実現に向けた具体的な方策を記述します。事業場内最低賃金の維持・向上計画も記載します。
ワークライフバランスの取り組み: 一般事業主行動計画の策定・公表状況を説明します。
リスクと対策: 事業推進におけるリスクを想定し、その対策を具体的に記述します。
事業の持続可能性: 補助事業終了後も、事業を自律的に発展させていくための戦略や展望を示します。
2.計画作成における重要ポイント(審査項目を加味して)
採択される事業計画書を作成するためには、以下の重要ポイントを意識し、審査項目を十分に考慮する必要があります。
明確な新事業のコンセプトと独自性(審査項目:新規性、実現可能性、事業化計画)
具体性: 抽象的なアイデアではなく、どのような製品・サービスを、誰に、どのように提供するのかを具体的に記述します。
独自性・差別化: 既存の製品・サービスや競合と比較し、自社の新規事業が持つ独自の強みや競争優位性を明確に示します。技術的な優位性、ビジネスモデルの革新性、顧客体験の向上など、具体的な根拠に基づいて説明します。
新規性: 新事業進出指針に基づき、製品等の新規性、市場の新規性のいずれか、または両方を満たすことを具体的に説明します。単なる既存事業の拡大や多角化ではなく、新たな挑戦であることを明確にします。
市場ニーズの的確な把握と成長性(審査項目:市場性、成長性)
市場分析: ターゲット市場の規模、成長性、顧客ニーズの変化などを客観的なデータや調査に基づいて分析します。
ニーズとの合致: 提供する製品・サービスが、分析した市場ニーズにどのように合致し、解決策を提供するのかを明確に説明します。
競合分析: 競合の状況、強み・弱みを分析し、自社の参入余地や競争戦略を示します。
実現可能性の高い事業計画(審査項目:実現可能性、事業化計画、資金調達・財務健全性)
具体的な実施ステップ: 計画倒れにならないよう、事業開始から目標達成までの具体的なスケジュール、タスク、担当者を明確にします。
実行体制の適切性: 事業を成功に導くための組織体制、人員配置、必要なスキルなどを具体的に説明します。外部の専門家や協力機関との連携も積極的に記述します。
資金計画の妥当性: 補助金の申請額だけでなく、自己資金や借入金の調達計画、資金使途の内訳を明確にし、事業に必要な資金が確保できることを示します。補助対象経費の必要性と金額の妥当性を根拠に基づいて説明します。
リスク管理: 事業推進における潜在的なリスクを洗い出し、それに対する具体的な対策を記述します。
明確な数値目標と達成可能性(審査項目:収益性、付加価値向上、賃上げへの貢献)
定量的な目標設定: 売上高、付加価値額、賃上げ率など、具体的な数値目標を設定し、その達成時期を示します。
目標達成の根拠: 数値目標を達成するための具体的な戦略、マーケティング計画、販売促進策などを詳細に記述します。市場分析や過去の実績などを踏まえ、目標の実現可能性を裏付けます。
付加価値向上への貢献: 新規事業が企業の付加価値向上にどのように貢献するのかを具体的に説明します。生産性向上、高付加価値製品・サービスの開発、新たな収益源の確保などの視点から記述します。
賃上げへの貢献: 設定した賃上げ目標が、従業員のモチベーション向上や人材確保にどのように繋がり、企業の持続的な成長に貢献するのかを説明します。賃上げの実現に向けた具体的な取り組み(収益向上による原資確保など)を示します。
地域経済への貢献や波及効果(審査項目:地域貢献度、政策との整合性)
地域への影響: 新規事業が地域経済の活性化、雇用創出、新たな産業の育成などにどのように貢献するのかを記述します。
政策との整合性: 中小企業庁や中小機構の政策目標、地域の活性化策などとの関連性や整合性を示すことで、補助金の趣旨に合致していることをアピールします。
ワークライフバランスへの配慮(審査項目:ワークライフバランス)
一般事業主行動計画の内容を具体的に示し、従業員の働きがい向上や多様な働き方の実現に向けた取り組みを説明します。
明確かつ論理的な記述
構成: 審査員が理解しやすいように、論理的で分かりやすい構成を心がけます。各項目が有機的に関連し、一貫性のあるストーリーとして伝わるように記述します。
客観的な根拠: 主観的な意見や願望だけでなく、市場データ、調査結果、専門家の意見など、客観的な根拠に基づいて記述します。
図表の活用: 数値データや計画の全体像を示すために、グラフや図表を効果的に活用します。
誤字脱字の防止: 誤字脱字や表現の曖昧さは信頼性を損なうため、丁寧に校正を行います。
3.採択される事業計画書の制作:具体的な方向性
上記の重要ポイントと審査項目を踏まえ、採択される事業計画書を制作するためには、以下のステップと具体的な記述を意識しましょう。
ステップ1:徹底的な準備と分析
市場調査: ターゲット市場の規模、成長性、顧客ニーズ、競合状況などを徹底的に調査・分析します。公的な統計データ、業界レポート、顧客へのヒアリングなどを活用します。
自社分析: 自社の強み、弱み、経営資源(技術、人材、資金など)を客観的に分析します。SWOT分析などのフレームワークを活用するのも有効です。
新事業の深掘り: 新規事業のアイデアを具体化し、提供する価値、ビジネスモデル、収益構造などを詳細に検討します。
補助金要項の再確認: 公募要領、申請の手引き、FAQなどを再度確認し、補助対象、要件、審査項目を正確に理解します。
ステップ2:骨子の作成とストーリー構築
論理的な構成: 審査項目に対応する形で、事業計画書の各項目の骨子を作成します。
一貫性のあるストーリー: 新規事業の着想から実現、そして将来の展望までが一貫したストーリーとして伝わるように構成します。なぜこの事業に取り組むのか、どのように成長していくのか、その必然性を明確に示します。
課題提起と解決策: 市場や自社の課題を明確に提起し、新規事業がその解決策となることを示します。
ステップ3:各項目の詳細記述
事業概要
製品・サービスの機能、特徴、ターゲット顧客を具体的に記述します。
競合製品・サービスとの具体的な違い、優位性を明確に示します。
製品・サービスのコンセプトを分かりやすく表現します。
新事業進出の妥当性
既存事業との関連性(技術、顧客、販路など)を説明しつつ、明確な「新しさ」を強調します。
具体的なデータや事例を用いて、新たな市場の可能性を示唆します。
新事業売上高要件の達成見込みを、市場分析に基づいた具体的な数値で示します。
実施体制
組織図や担当者の役割分担を明確に示します。
事業に必要なスキルを持つ人材の確保計画、育成計画を記述します。
外部の専門家や協力機関との連携内容、役割を具体的に説明します。
資金計画
各費用の内訳を詳細に記述し、見積書などの根拠資料を添付します。
補助金が事業の推進に不可欠であることを明確に説明します。
自己資金の調達方法、借入金の計画などを具体的に記述します。
収益計画
市場分析に基づいた売上予測の根拠(単価、販売数量など)を具体的に示します。
費用構造を明確にし、収益性を多角的に分析します。
損益計算書、キャッシュフロー計算書などの財務諸表を作成し、添付します。
付加価値額向上計画
現状の付加価値額の算出根拠を明確にします。
目標とする付加価値額の年平均成長率とその算出根拠を示します。
付加価値向上に向けた具体的な取り組み(生産性向上、高付加価値製品の開発など)を記述します。
賃上げ計画
現状の一人当たり給与支給総額、給与支給総額、事業所内最低賃金を明示します。
目標とする賃上げ率とその算出根拠を示します。
賃上げ実現に向けた具体的な方策(業績向上による原資確保、人事評価制度の見直しなど)を記述します。従業員への目標表明の方法も記載します。
ワークライフバランスの取り組み
策定・公表した一般事業主行動計画の内容を具体的に記述します。
具体的な取り組み事例(育児休業制度、短時間勤務制度、残業削減の取り組みなど)を紹介します。
リスクと対策
市場の変化、競合の出現、技術的な課題など、想定されるリスクを具体的に列挙します。
各リスクに対する具体的な対策を記述します。
事業の持続可能性
補助事業終了後の事業展開、成長戦略を描きます。
新たな市場への展開、技術革新への対応など、将来を見据えた計画を示します。
ステップ4:推敲と添削
客観的な視点での見直し: 作成した事業計画書を第三者の視点で見直し、論理の矛盾、記述の不明確な点、情報の不足などをチェックします。
専門家への相談: 必要に応じて、認定支援機関などの専門家に相談し、アドバイスや添削を受けます。
誤字脱字の最終確認: 提出前に、誤字脱字、文法ミスなどを丁寧に確認します。
結論:情熱と論理に基づいた計画書作成
採択される事業計画書は、単に形式的な要件を満たすだけでなく、申請者の新規事業への情熱、市場に対する深い理解、そしてそれを実現するための論理的な思考と具体的な計画が詰まっているものです。
審査項目を常に意識し、客観的なデータや根拠に基づいて、説得力のある事業計画書を作成することが、補助金獲得への最も重要な道筋となるでしょう。
事業実施時の注意
事業を計画通りに実施することは、補助金の交付を受けた事業者にとって非常に重要です。計画の遅延や大幅な変更は、補助金の減額や返還につながる可能性があります。以下の点に注意して、事業を計画通りに進めてください。
1.計画の再確認と進捗管理の徹底:
交付決定通知の確認: 交付決定通知書に記載された補助金額、補助対象経費、事業実施期間などを改めて 正確に確認してください。
詳細な実行計画の策定: 申請時の事業計画を基に、より具体的で詳細な実行計画(スケジュール、担当者、KPIなど)を作成し、関係者間で共有します。
定期的な進捗確認: 定期的に事業の進捗状況を確認し、計画からの遅れや問題点を早期に把握するための仕組みを構築します。進捗会議の開催や進捗管理ツールの導入などが有効です。
記録の徹底: 事業の実施状況に関する記録(会議議事録、作業日報、写真、証拠書類など)を 整理し保管してください。これは、実績報告時に重要な証拠となります。
2.計画変更の必要性と手続き:
安易な計画変更の回避: 補助金の交付は、申請時の事業計画に基づいて決定されています。安易な計画変更は、補助金の目的に合致しないと判断される可能性があります。
計画変更の必要性の検討: 事業環境の変化や予期せぬ事態により、計画の変更がどうしても必要な場合は、その必要性を慎重に検討してください。
事務局への事前相談: 計画の重要な変更(補助対象経費の変更、事業内容の大きな変更、実施期間の変更など)を行う場合は、必ず事前に事務局に相談し、指示を仰いでください。
計画変更申請: 事務局の指示に従い、必要書類を揃えて計画変更申請を 速やかに行ってください。事後報告や無断での変更は認められません。
3.補助対象経費の適正な管理:
補助対象経費の峻別: 補助対象として認められた経費と、自己負担となる経費を明確に区別して管理してください。
証拠書類の保管: 補助対象経費の支出については、見積書、契約書、請求書、領収書など、すべての証拠書類を適切に保管してください。これらの書類は、実績報告時の重要な確認資料となります。
経費の妥当性の確保: 補助対象経費は、事業の実施に必要不可欠であり、かつ金額が妥当なものでなければなりません。不必要に高額な経費や、事業目的と関連性の薄い経費は認められない可能性があります。
4.関係機関との連携:
認定支援機関との連携: 事業計画の作成を支援してもらった認定支援機関とは、事業実施期間中も連携を取り、進捗状況の報告やアドバイスを受けることが推奨されます。
金融機関との連携(資金調達がある場合): 資金提供を受けている金融機関には、定期的に事業の進捗状況を報告し、良好な関係を維持してください。
5.予期せぬ事態への対応:
リスク管理: 事業計画時に想定されたリスクが発生した場合の対応策を事前に検討しておくとともに、予期せぬ事態が発生した場合には、速やかに対応策を講じ、事務局に報告してください。
早期の報告・相談: 事業の遅延や中断、目標達成が困難になる可能性が生じた場合は、早期に事務局に報告・相談し、適切な指示を仰いでください。
6.補助金交付規程等の遵守:
交付規程の熟読: 補助金交付規程、補助事業の手引きなどを再度熟読し、補助事業者が遵守すべき事項を 正確に理解してください。
事務局からの指示への従順: 事務局からの指示や連絡には、速やかに対応してください。
計画通りに事業を実施することは、補助金の有効活用と事業の成功に不可欠です。常に計画を意識し、適切な管理体制を構築し、予期せぬ事態には速やかに対応することで、円滑な事業運営を目指してください。
事業再構築補助金との相違点
中小企業新事業進出促進補助金と事業再構築補助金は、どちらも中小企業の事業変革を支援する制度ですが、その目的と重点が異なります。
中小企業新事業進出促進補助金
目的: 既存事業とは異なる新たな事業分野への進出を重点的に支援し、新市場の開拓や高付加価値事業の創出を通じて、企業の成長と賃上げを目指します。
主な要件: 新事業の新規性や市場性、売上高や付加価値額の増加目標、そして明確な賃上げ目標が重視されます。
対象となる事業: 全く新しい製品・サービスの開発や、これまで手掛けてこなかった新たな顧客層へのアプローチなどが該当します。
事業再構築補助金
目的: 新型コロナウイルス感染症の影響や経済社会の変化に対応するための事業再構築を支援し、事業ポートフォリオの転換、事業規模の縮小、業態転換などを促進します。
主な要件: 事業再構築の必要性、具体的な取組内容、事業計画の妥当性、地域経済への貢献などが評価されます。
対象となる事業: 新分野への展開だけでなく、事業の撤退や再編、デジタル技術の活用による効率化、サプライチェーンの強靭化なども含まれます。
まとめ
中小企業新事業進出促進補助金は、中小企業等が大胆な新分野への進出を通じて成長を目指すための強力な支援策です。公募要領を熟読し、要件を満たす事業計画を策定することで、補助金の獲得と事業の発展が期待できます。申請を検討されている事業者は、早めに準備に取り掛かることをお勧めします。