令和6年(2024年)2月 中小企業庁 技術・経営革新課より正式な発表がありまして、事業再構築補助金と生産性革命推進事業(ものづくり補助金・IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金・事業承継引継補助金・新事業進出補助金等)において、「行政書士が行政書士法に基づき、申請者本人の代理として申請資料作成等(事業計画書の作成も含む)を行うことは妨げてはおりません。」と公式見解がございました。弊所は行政書士事務所ですので、他士業や一般のコンサルタント会社とは違い、事業計画書の作成を代理する権限を有しております。
また、日本行政書士会連合会より(会長 常住豊 国際・企業経営業務部 部長 水野晴夫)正式に各行政書士会宛てに「これまでの家賃支援給付金等と同様に、事業再構築補助金及び生産性革命推進事業の申請は近年頻発している不適切な申請を抑止する目的から、あくまでも本人による申請が前提であり、他社の名義での申請は認められてはいませんが、申請者本人名義での申請を行政書士が有償で代行することは差し支えない」と正式な見解が出されております。
ご依頼される方に関しましては、どうぞご安心の上でご依頼ください。
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