建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則などの改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられました(石綿則第3条、関係告示)
建築物石綿含有建材調査者は、建築物における石綿の使用を事前調査するための資格です。石綿は深刻な健康被害をもたらすことで知られますが、なぜ事前の調査が必要なのか、どのようにして健康被害が起きるのか、よくご存じない方もいるでしょう。
令和2年7月に石綿障害予防規則等が改正され、建築物石綿含有建材調査者が調査にあたることが義務付けられました。令和5年10月1日より義務化が始まります。
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