主な業務内容あなたの「権利」を守るために司法書士ができること
相続など土地建物の権利の登記
相続登記(令和6年4月から義務化されました!)
☆必要な戸籍謄本・除籍謄本等の取得もいたします(が、取れるところまではお取りいただいた方が少しでも安いです)。
☆特にご希望の場合には、預貯金の残高証明の取得、払戻、分配の代理もいたしますが、要相談です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出。
売買、贈与、交換の登記。
建物新築に伴う所有権保存登記。
借入に伴う抵当権設定登記。根抵当権設定登記。
住宅ローン等の完済による抵当権の抹消登記。根抵当権抹消登記。
明治時代、大正時代など古い抵当権の抹消もれを消す手続。
住所変更登記。
離婚に伴う財産分与による登記。
共有物分割による持分移転登記。
古い権利証等の書類整理。など。
※不動産の登記は定型的に見えますが、様々な点に留意しなければ判断を誤るおそれがあります。
手続の選択は、よくご相談の上でなさることをお勧めします。
商業・法人登記
会社や法人の設立登記。
役員の変更、本店移転、目的変更などの変更登記。
資本金の額の増加、資本金の額の減少による変更登記。
解散、清算人の選任登記。
吸収合併による登記。
取締役会の廃止、監査役の廃止。
定款の変更(見直し)。
株主名簿の作成、整理。 など。
※商業法人登記は、正しい実体手続きがあってこそ真実性が担保されます。
また、登記すべき期間内に申請しないと「過料」が科されますので、迅速な準備が必要です。
成年後見、遺言書作成、裁判事務
成年後見制度利用の申立。
任意後見契約、遺言書作成の支援及び相談業務。
相続放棄申述書、遺言の検認申立書、特別代理人選任申立書、遺産分割調停申立書など、裁判所提出書類作成。
簡裁訴訟代理関係業務、訴訟、民事調停申立など。
※どの手続も、慎重な判断のもとで進める必要があります。
同じ名称の手続でも、業務にかかる時間は全く異なります。