不動産登記業務 遺言・相続・財産継承業務 企業法務(商業登記業務) 供託業務 民事信託業務 裁判手続業務(簡易訴訟)「どうしよう」から「良かったへ」~あなたに寄り添ったお手続~ 司法書士はあなたの身近な「くらしの法律家」です
◎不動産登記業務
不動産の売買や贈与、融資に伴う担保の設定、返済を終えた後の担保の抹消など、登記が必要な場面は様々で、手続きには安全さと正確さが求められます。
売買による名義変更など権利に関する登記については、登記をしなくても罰則はありませんが、登記をしなければ第三者にあなたの権利を主張することはできません。後々のトラブル防止のためにも不動産を取得したときには登記をされることをお勧めいたします。
当法人は正確かつスピーディーであることはもちろん、大切な財産である不動産について生ずる様々な法律関係や登記実務について、的確なアドバイスをさせていただきます。
◎裁判手続業務(簡易訴訟)
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡裁訴訟代理などの関係業務がおこなえます。簡易裁判所における訴訟代理(訴額140万円以内)を受任でき、裁判所に提出する書類作成業務などもおこなうことが可能です。
◎遺言・相続業務
相続は誰にでも起こりうる身近な法律案件です。当法人では相続について、生前におこなうトラブル予防から、お亡くなりになってからのお手続きまで、相続についてのすべてをサポートいたします。
生前におこなうお手続きとしては、遺言書の作成や民事信託などがあります。大切な財産を次世代にどのように承継していくのか、私たちが依頼者様から丁寧にお話を伺い、最善のお手続きをご提案させていただきます。
お亡くなりになってからのお手続きとしては、相続登記手続きやその他財産承継手続き、相続放棄手続きなどがあります。残された家族にとってどういうお手続きが必要なのかを詳しくご案内し、お手伝いさせていただきます。またお手続きをしていくうえで争いがあったり、税金の問題が生じたりした場合は、提携している専門家をご紹介させていただきます。
◎民事信託業務
民事信託とは信頼できる人に自身の財産を移転して管理活用し、さらにはその財産を与えたい人にその信託の仕組みの中で給付承継させるという制度です。
◎企業法務(商業登記業務)
当法人では会社設立のご相談から、役員変更、増資、事業承継、企業再編まで幅広い業務に取り組んでおります。
株式会社設立をするには、定款の作成、公証人による定款認証、出資金の払い込み、申請書や付属書類の作成などの手続きが必要となり、専門的な知識がない方にとってはかなりの手間と時間を要することになります。また会社・法人の登記事項証明書に記載されている内容に変更があった場合は、その日から2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。当法人ではこの限られた期間の中で、迅速に対応できるよう体制を整備。たとえば当法人と提携している行政書士との連携で、会社・法人設立、変更に合わせ各行政庁への許認可手続きも、ワンストップでおこなうことができます。
当法人は正確かつスピーディーであることはもちろん、大切な財産である不動産について生ずる様々な法律関係や登記実務について、的確なアドバイスをさせていただきます。
◎供託業務
アパートの家賃の額について争いがあるため、大家さんが賃料を受け取ってくれない。借金を返したいが貸し主が亡くなってしまい、その相続人の誰に支払えばわからない。
このようなことで悩まれている方もいらっしゃると思います。そんなときは法務局にお金を「供託」することによって支払い義務を免れることができます。 司法書士は依頼者を代理して、供託手続きをおこなうことができます。当法人には経験豊富な司法書士が多数在籍しておりますのでお気軽にご相談ください。