事業内容BUSINESS
当山恵子司法書士・税理士事務所の紹介
当事務所は、遺産分割協議書作成、相続登記、相続税の申告を他の事務所に行かずとも、ワンストップで提供できます。スタッフは、私を含めて8人(女性4人、男性4人)元気、行動、情熱をモットーに、きめ細かいサービスを提供できるように心がけております。遺産相続に関することでお悩みの方は、お気軽にお電話ください。
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相続登記・遺産分割協議書作成
「相続登記」とは
土地・家・マンションなど不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人への名義変更を行う手続きのことを指します。被相続人の名義のままの不動産は、売買したり、担保に入れて融資を受けることができません。また、相続登記をしないでいるうちに、相続人にさらに相続が発生するなどして、相続人の数が増えていき、遺産分割協議がまとまらなくケースもありますので、司法書士としては、早めの相続登記をお勧めいたします。
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相続税申告
相続税の申告と期間
当事務所では、遺産分割、相続登記等の法的な手続きと併行して、相続税の申告業務も承っています。
相続税の申告期間は相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内です。
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