
消防設備の点検・工事、消防設備に関する相談、防火管理業務委託消防設備に関すること全般
消防設備の点検・工事

災害から国民の生命・財産を守るために制定された消防法により、一定の条件を満たす建物に対して消防設備の設置、定期的な点検・報告が義務づけられています。消防用設備がいざという時に、その機能を充分に発揮するためには、設備を「正しく設置」することのほかに設置後の「適正な維持管理」が必要です。一定以上の建物の関係者は、消防用設備の設置及び定期点検について、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければなりません。
消防設備に関する各種相談

沖縄県内に点在する消防法令違反対象物は、行政が繰り返し指導しているにもかかわらず大多数が放置され、建物を利用する人に危険が及んでいることが考えられますが、その一因として、建物の所有者や消防設備に関する業者の消防法令違反是正に対するノウハウが少なく、行政が関与できる範囲も限られていることにあるため、弊社では違反処理に特化した相談を受けられます。
防火管理業務委託

一定以上の建物の管理権原者は、防火管理者を定めるとともに、防火管理に係る消防計画の作成、消防計画に基づく避難訓練の実施などを行わなければなりません。また、複合用途ビルで管理権原が分かれている場合、管理権原ごとに防火管理者を定めるとともに、建物全体の統括防火管理者を選任し、建物全体についての消防計画の作成及び避難訓練を実施しなければなりません。弊社では、法令で認められた範囲内において、防火管理業務の一部または全部を委託することができます。