ソーシャルワーク・アドベンチャー合同会社
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事業内容MISSION

事務所について


事務所名 ◆ホームソーシャルワーカー 奈良きたまち事務所 住所 〒630-8214 奈良県奈良市東向北町21-1 松山ビル2階 TEL 090-4498-4689  FAX 0774-29-1439 代表者名 社会福祉士 高嶋 康伸 ◆ホームソーシャルワーカー オンライン事務所 パソコンやスマートフォンから「Zoom」を利用したビデオ通話でご相談を承ります。 ※お問合せフォームからお申込みください。ご相談の日時が決まりましたら「Zoom」のURLをお送りします。インターネット環境によってはご利用いただけない場合がございます。 社会福祉相談料 30分あたり5,500円(消費税込 お支払の際は銀行振込手数料をご負担願います。) 代表者名 社会福祉士 高嶋 康伸 【受付時間】 平日 9:00~11:50/13:00~16:00 【アクセス】 ◆電車でお越しの方 近鉄奈良駅 → 東側改札 → 1番出口 → ひがしむき北商店街(北へ80m) 「ベーカリーホテル・シャトードール」の向かい側「松山ビル」2階です(エレベーターはありません)。 ◆お車でお越しの方 お車でお越しの際は、駐車場がございませんので、近くのパーキングをご利用くださいませ。 ※「奈良弁護士会館」の北側と西側にあるコインパーキングが最寄りです。 ◆地図 https://www.google.com/maps/place/%E5%A5%88%E8%89%AF%E7%9C%8C%E5%A5%88%E8%89%AF%E5%B8%82+%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E3%83%93%E3%83%AB/@34.6850317,135.8282799,18.35z/data=!4m5!3m4!1s0x600139876da1452f:0xba82862dd06a0450!8m2!3d34.6854678!4d135.8289838   【ご利用料金】 社会福祉相談 30分あたり 5,500円(消費税込) ※相談は事前予約制となっておりますので、事前にお電話でご予約くださいませ(090-4498-4689)。 【振込先銀行口座】 ゆうちょ銀行 〇九九店 当座 308402 ソーシャルワーク・アドベンチャー合同会社 【社会福祉士紹介】 高嶋 康伸 ◆略歴 1969年 奈良県に生まれる 1991年 大手百貨店入社/外商・内販担当 2000年 特別養護老人ホーム入職/デイサービス介護担当 2002年 特定非営利活動法人たかしまや便利堂設立/代表       (現ソーシャルワーク・アドベンチャー合同会社) 2003年 社会福祉士登録 ◆趣味 旅行、読書、山歩き、太極拳 ◆ひとこと 大学卒業後、百貨店に勤務し家庭外商と輸入食器売場を担当しました。家庭外商時代に、高齢期のお客様が日常生活に不便さを感じておられることを目の当たりにし、もっと手助けできる術はないものかと社会福祉士を志しました。当時の百貨店では応えきれなかったお客様の生活ニーズについて、いま社会福祉士という役割でお手伝いができることに喜びを感じています。 いまも輸入食器が好きで、欧州やアジアの古い窯元を訪ねて買った食器を使って一息入れるのは日常の楽しみの一つです。

生活顧問 ホームソーシャルワーカー


特に、子がいない方や頼れる身寄りのない方にご利用いただいています。社会福祉士がお客様の生活顧問となり、執事や秘書のように一生涯にわたり生活をサポートします。月1回程度お客様を訪問し、安否を確認したり日常生活における困り事などについて相談できます。また万一の緊急時に適切に対応できるよう、対応方法についてあらかじめ打ち合わせをしておきます。お客様が望む生活スタイルを実現するために、医療、介護、法律、税務など様々な専門職や生活サービス事業者と連携し、お手伝いします。 私ども、ホームソーシャルワーカーは、お客様の人生における希望を実現するお手伝いに力を入れています。ご希望の中で多いのは、外食と旅行です。たまには美味しいものを食べに行きたい。元気なうちに、生まれ故郷に行きたい、懐かしい人と会いたい、もう一度行ってみたい所がある。国内でも海外でも、いつまでもあきらめないでチャレンジしてほしいと思います。旅行が実現できると日常に張り合いが出てこられます。旅行は「最高の生活リハビリ」と言えるかもしれません。いつまでも、お客様自身の力で生きてほしいと願っています。 残りの人生の時間を、生まれ育った故郷や、ずっと憧れていた場所で過ごしたいと移住する方が少なくありません。大好きな国で暮らしてみたい方も、何処に居られてもお手伝いします。

成年後見支援


成年後見制度は、2つあります。後見人を自分で選べる「任意後見制度」と、すでに、認知症や障害などで判断能力が不十分な方のために、後見人を家庭裁判所に選んでもらう「法定後見制度」があります。 「任意後見制度」は、将来、病気や障害などで自分ができなくなった時に備えて、お元気なうちに自分が信頼する人を後見人(任意後見人)に選んでおき、頼みたいことも決めておきます。いつか必要な時が来たら、自分が選んだ「任意後見人」があなたの生活をサポートしてくれます。子や頼れる親族がおられない方は、早いうち(60歳=政府推奨)からの備えをお勧めします。後見人の業務のうち、財産の管理はとても重要です。そして生活面のサポートも同じくらい重要です。私ども社会福祉士は、生活面のサポートを大切にしています。 「法定後見制度」は、認知症や知的障害、精神障害のある方など判断能力が不十分なため、自分で後見人を決めることが難しい場合に、ご本人に代わって家庭裁判所が後見人を選んでくれます。ご本人が望む(もしくはご本人に必要と考えられる)生活状態に対して、サポートの必要度合いによって、「補助人」「保佐人」「後見人」のいずれかが選ばれます。後見人になるための資格は必要ありませんが、いくつかの条件があります。ご家族やご親族のほか、司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門職、NPO法人、社団法人、社会福祉協議会などの民間団体、市民後見人などが選ばれています。 「法定後見制度」について、資産の乏しい方や申立て人がおられない方が利用できる公的な支援制度があります。申立てと後見人報酬の助成については、お住まいの市区町村が実施する「成年後見制度利用支援事業」。申立て手続きと申立て費用の立替えについては、法テラスが実施する「民事法律扶助」があります。いずれも利用要件がありますのであらかじめご確認くださいませ。

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