事業内容BUSINESS
不動産登記・商業登記
♦不動産登記
不動産登記とは、土地や建物(不動産)の情報を法務局の公の帳簿(登記簿)に記載し、不動産の権利状態を一般公開するための手続です。登記を行うことによって、その不動産の所有権などの権利を他人に主張できるため、不動産の権利を守るのに非常に重要な手続きです。
具体的には、主に以下の場合に登記を行う必要がありますので、登記申請に必要な書類を作成し、法務局に申請いたします。
◊不動産を購入・相続・贈与した →売買・贈与による所有権移転登記
◊住宅を新築した →所有権保存登記
◊自宅を担保に住宅ローンを借りたい→抵当権設定登記
◊住宅ローンを完済した →抵当権抹消登記
◊所有者の住所や氏名に変更がある →所有権登記名義人氏名・住所変更登記
◊離婚の協議を行っている →財産分与による所有権移転登記
(離婚協議書作成も行います)
♦商業登記
商業登記とは、会社の名称・所在地などの情報を、法務局の公の帳簿に記載し、一般公開するための手続です。これによって、取引などの際に、その会社が安全かどうかを確認できるため、取引の安全性を図ることができます。設立登記をして初めて法人と認められたり、会社の登記簿の情報に変更があったときに、2週間以内に変更しなければ過料(罰金)が発生したりするなど、商業登記は非常に重要な登記で、きちんと登記を行う必要があります。
具体的には、主に以下の場合などに登記に必要な書類を作成し、法務局に登記申請を行います。株主総会議事録、取締役の決定書、辞任届なども作成いたします。
◊新たに会社を設立したい →株式会社、合同会社設立登記
◊役員の住所・氏名などに変更があった、役員が辞任・就任した
→役員変更登記
◊会社の資本金を変更したい →新株発行登記、資本金増加の登記、資本金減少の登記
◊会社の本店・支店が移転した →本店・支店移転登記
◊社名変更したい →商号変更登記
◊会社で新規事業を立ち上げたい →目的変更
◊会社の定款に変更があった →定款変更
◊会社を解散・廃業したい →会社の解散・清算結了
以上の業務について、詳細を知りたい方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
メールや電話はもちろん、事前にご予約いただければ、直接お会いしたうえでご相談を承っております。
相続・遺産整理
これまで司法書士は、亡くなった方の所有する土地建物(不動産)の相続登記のご依頼を受けてきましたが、当事務所では、不動産の相続登記手続だけでなく、預貯金・株式などの相続手続、不動産の調査、法定相続情報一覧図の作成・取得など相続の手続をまとめて行う遺産整理業務も受任しております。
普段お忙しく銀行などに出向けない方、相続の手続きが煩雑で処理しかねる方、どのような遺産があるか分からない方などにはぜひご利用いただけましたら、十分にメリットがあるかと思います。
さらに、相続税の申告に必要な書類を整え、提携しています相続税の申告の経験豊富な税理士を紹介することもできます。
◇相続人調査 →亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等の取得
相続関係図作成
法定相続情報一覧図の申請・取得
◇不動産調査 →名寄台帳・固定資産評価証明書の取得
登記事項証明書・公図・測量図などの取得
◇預貯金・株式・債権(ゴルフ会員権・出資債権など)・保険などの調査
→通帳の確認
調査照会書の送付
残高証明書の取得
財産目録の作成
◇遺産の配分の提案
◇遺産分割協議書の作成・捺印手配
◇相続登記
◇預貯金・株式・債権・保険等の解約・名義変更手続
◇遺産の分配・送金
以上の業務について、詳細を知りたい方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
メールや電話はもちろん、事前にご予約いただければ、【初回1時間は無料】で直接お会いしたうえでご相談を承っております。
成年後見・財産管理・裁判所書類作成
当事務所は、現在の三宮に事務所を移転するまでは、兵庫県芦屋市で10年間事務所を開設しておりました。
その間、女性司法書士に成年後見人等に就任してほしいという声が多く、芦屋市役所や芦屋市権利擁護センターからの推薦・紹介で、たくさんの様々な成年後見業務を行ってまいりました。
また、そのほかにも相続人がいないときの相続財産管理人や行方不明の方のための不在者財産管理人などの選任手続申立や財産管理業務も対応しております。
♦成年後見業務
成年後見制度とは、認知症や精神障害を患っている方などの判断力が不十分な人に対して、その人の権利を守り、代わって財産の管理やいろいろな手続きする人を選ぶことで、その人を法律的に保護し、支援する制度です。具体的な詳細については、以下のURLをご覧ください。
当事務所では、以下の業務を行っております。
1.家庭裁判所への後見等開始申立書類作成及びそのために必要な書類の取寄、手続などの業務
2.成年後見事務(当事務所の司法書士が裁判所から成年後見人等に選任された場合)
例えば、成年被後見人等の財産管理、役所への各種届出、介護サービスの利用契約及び施設
への入所契約締結、入院手続、家庭裁判所への年1回の報告業務などがあげられます。
*『成年後見制度を利用される方のために』(家庭裁判所)
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/R0110koukenriyou.pdf
*『成年後見制度―利用をお考えのあなたへ―(1)』(家庭裁判所)
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/R0110koukenpanfu_1.pdf
*『成年後見制度―利用をお考えのあなたへ―(2)』(家庭裁判所)
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/R0110koukenpanfu_2.pdf
♦財産管理人業務
亡くなった方が不動産や預貯金などの遺産があるのに、相続人が存在しない場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをする必要があります。これは負債が遺産として残っているときも必要になります。そうすると、亡くなった方にお金を貸していた人が返済を受けることができ、亡くなった方を特別にお世話した人に遺産を分与でき、さらに遺産が残っている場合は国庫に帰属することになります。
行方不明の方には、不在者財産管理人の選任申立てを行います。さらに、失踪宣告の申立てを行うと、行方不明の方の財産が他に引き継がれるようになります。
具体的な詳細については、以下のURLをご覧ください。
*『相続財産管理人の選任』(裁判所)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html
*『不在者財産管理人選任』(裁判所)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html
以上の業務について、詳細を知りたい方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
メールや電話はもちろん、事前にご予約いただければ、【初回1時間は無料】で直接お会いしたうえでご相談を承っております。