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~消防用設備等保守点検・施工~
建物には消火器や自動火災報知設備など、様々な消防設備が設置されており
半年に1回の点検が消防法で義務付けられています。
点検結果を用途により定められた期間で、所轄の消防署へ報告しなければなりません。
消火器具・屋内外消火栓設備・スプリンクラー設備・ガス系消火設備・泡消火設備・粉末消火設備・自動火災報知設備・非常警報設備・避難器具・ガス漏れ火災警報設備・自家発電設備など様々な設備に対応しております。
◎保守点検の指摘事項などの改修工事や新規設置工事などご相談ください。
~各種点検業務~
【防火設備定期検査】
防火設備検査は、2016年6月から建築基準法が改正されたことによって新設された検査です。特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物の防火設備に重点をおいた検査です。定期的に検査資格者にその対象防火設備の閉鎖又は作動について検査させその結果を監督官庁に報告しなければならないことになっています。
【防火対象物点検】
平成13年の新宿区歌舞伎町雑居ビル火災を踏まえて定められた点検で、防火管理者選任(解任)届、消防計画等の消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防火管理者により消防計画に基づき適切に行われているか同課について防火対象物点検資格者が点検を行います。点検結果を1年に1回、所轄消防署へ報告しなければなりません。
【建築設備定期検査】
不特定多数の人が利用する特殊建築物等(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備)の状態を検査資格者が調査・検査し特定行政庁に報告しなければなりません。
これを「建築設備定期検査」といい、建築基準法第12条第3項に規定されています。
【防災管理点検】
火災以外の災害(地震や風水害など)による被害の軽減を図るため、防災管理者選任(解任)届、消防計画等の消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防災管理者により消防計画に基づき適切に行われているかどうかについて、防災管理点検資格者が点検を行います。点検結果を1年に1回、所轄の消防署へ報告しなければなりません。
【特定建築物定期調査】
劇場や百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所ビルといった、常に多くの人が利用し、万一大きな地震や火災が発生すると思わぬ大災害につながってしまう可能性がある建物を「特定建築物」と言います。特定建築物定期調査は、万一の事故を防ぐために資格者が調査を行い、調査結果を特定行政庁に報告する制度です。
特定建築物は火災時に備えて防火区画の適切な設定、避難経路の確保、前面空地の確保などの安全対策がなされています。しかし、利用目的や環境、人が違えば安全対策が正常に機能しなくなるケースも出てきます。
また、建築物の躯体や外壁などは経年劣化により老朽化し、ひび割れや浮き、爆裂などが発生します。実際に外壁タイルが落下する事故や、老朽化した看板が落下する事故などが発生しているのです。そのような事故を未然に防ぐためにも、定期的な検査で建築物の劣化状況を把握し、建物の良好な維持管理に努める必要があります。
これを「特定建築物定期調査」といい、建築基準法第12条第1項に規定されています。
◎各種点検について安心してお任せください。
~従業員募集・協力会社募集~
~従業員募集~
消防設備業という人々の命や生活に携わる責任感のある仕事をしてみませんか。
自ら考え、仲間と協力しながら、何事にも果敢に挑戦し続ける人を求めます。
経験や年齢を問わず、随時募集しております。
未経験者でも資格がなくても一から教えるので安心です。
~協力会社募集~
点検や工事のご協力をして頂ける
会社様・個人の方からのご連絡お待ちしております。
お気軽にご連絡ください。
まずは下記へご連絡をお願いします。
rke_business@rke-corporation.co.jp