司法書士法人いしまる事務所
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事業内容BUSINESS

不動産の各種登記手続き


土地や建物、マンション等の不動産を購入した場合、契約をし、代金を支払うと同時に登記名義を変更する必要があります。登記とは、その不動産の所有者が誰なのか、どのような権利関係になっているのかが表示されている記録簿で、法務局に備え付けてあります。同じく、贈与や財産分与等によって不動産の所有者に変更があった場合にも登記名義を変更する必要があります。
また、住宅ローンを組んで融資を受ける場合や、他の金融機関への借換え、住宅ローン完済の場合にも登記手続をする必要があります。
当事務所は、不動産実務に精通しており、所有権や抵当権等の権利変動にともなう各種登記手続を迅速かつ的確に遂行し、大切な不動産の権利保全をサポート致します。お気軽にお問い合わせください。

会社設立


会社は登記によって成立しますので、会社として事業を始める為には必ず登記することになります。登記しないと会社の印鑑登録(証明書)や登記証明書の発行もできません。一人(株主・取締役)で会社を始めることができますし、資本金の設定も自由です。事業目的の具体性についても大幅に緩和されています。 概算登記費用28万円(登録免許税・定款認証費用込み) 手続の流れ(株式会社の発起設立) 1. 
相談・依頼 2. 
発起人(出資者)の選定、
重要事項の決定(定款内容・出資方法) 3. 
定款作成・認証 4. 
出資(払込み) 5. 
登記申請(設立日) 6. 
登記完了(登記証明書など発行可能)

相続手続き


人が亡くなると、その方が持っていた財産や権利を相続人が承継しなければなりません。土地や建物等の不動産、預貯金や証券、その他債務も含まれます。期限はありませんが、預貯金等は名義変更手続を行わないとお金をおろすこともできません。不動産に関しては、売却や融資を受ける場合に不都合が生じてしまいます。不動産の名義変更手続についての流れは下記のとおりです。 戸籍等の書類を収集 遺産分割協議書作成 (誰がどの財産を取得するのかと決め、その協議内容を書面にし、署名押印します。) 相続登記申請書類の作成 (不動産の管轄法務局へ申請します。) 法務局へ申請書提出 登記完了(権利証発行)

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