ビル背景画像

BUSINESS

事業内容

調剤業務

0-調剤業務
どちらの医療機関の処方箋も受け付けております。 薬剤師が丁寧に服薬指導を行い、薬の飲み合わせや副作用についてわかりやすくご説明します。

在宅医療支援

1-在宅医療支援
通院が困難な方のために、ご自宅や高齢者施設へ訪問し、薬剤指導等の薬の管理のお手伝いを行っています。 薬剤師が患者様のご自宅や高齢者施設へ訪問し、ほかの医療・介護従事者と連携しながらサポートしています。

書面掲示事項のウェブサイトへの掲載

2-書面掲示事項のウェブサイトへの掲載
〇調剤管理・服薬管理指導料に関する事項 ・調剤管理料 患者さまやご家族から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況などの情報に加え、お薬手帳や医薬品リスク管理計画、薬剤服用歴などに基づき、薬学的な分析・評価を行います。その上で、患者さまごとに薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を行い、必要に応じて医師へ処方内容の提案を行います。 ・服薬管理指導料 個別に作成した薬剤服用歴などを基に、処方薬の重複投与、相互作用、薬物アレルギーなどを確認し、薬剤情報提供文書により必要な情報を提供します。また、薬剤の基本的な使用方法について説明を行います。 さらに、薬剤服用歴等を参照しながら、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の有無などを把握し、処方された薬剤を適切に使用いただくための説明を行います。薬剤交付後も、服薬状況や体調の変化について継続的な確認を行い、必要に応じて指導などの対応をいたします。 調剤点数表 https://www.nichiyaku.or.jp/files/co/pharmacy-info/2025/%E8%AA%BF%E5%89%A4%E5%A0%B1%E9%85%AC%E7%82%B9%E6%95%B0%E8%A1%A8%EF%BC%88R7.4.1%E6%96%BD%E8%A1%8C%EF%BC%89.pdf 調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項 調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。 〈調剤基本料1〉 〈連携強化加算〉 〈後発医薬品調剤体制加算3〉 〈医療DX推進体制整備加算〉 〈医療情報取得加算〉 <在宅患者訪問薬剤管理料> 〇個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書の発行について 当薬局では、医療の透明性の確保および患者さまへの情報提供を推進する観点から、領収書発行の際に「個別の調剤報酬の算定項目が記載された明細書」を無料で発行しております。明細書の発行を希望されない場合は、事前にお申し出くださいますようお願いいたします。 〇保険外負担について   容器 1個に対して50円(税込)             かかりつけ薬剤師制度について 〇かかりつけ薬剤師について 当薬局では、患者さま一人ひとりのお薬を継続的にサポートする 「かかりつけ薬剤師」制度をご利用いただけます。 かかりつけ薬剤師をお選びいただくと、次のようなメリットがあります。 • お薬の一元管理(重複・飲み合わせのチェック) • 24時間相談できる安心体制 • 在宅訪問での服薬支援 • 副作用や体調変化の継続フォロー • 医師・看護師・ケアマネジャーとの連携 「いつでも相談できる、あなた専属の薬剤師」として、 健康を長く支える存在を目指しています。                                                                    〇医療DXの推進に向けた取り組み 当薬局では医療DXに対応する以下 の体制を確保しています。 ・オンラインによる調剤報酬の請求 ・オンライン資格確認を行う体制・活用 ・電子処方箋により調剤する体制 ・電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制 ・電子カルテ情報共有サービスにより診療時情報を活用する体制 ・マイナ保険証の利用率が一定割合以上 ・医療 DX 推進の体制に関する掲示 ・サイバーセキュリティの確保のために必要な措置 〇医療情報の取得・活用について(医療情報取得加算) 当薬局では、オンライン資格確認システムを活用し、薬剤情報等を取得・活用することで、質の高い保険調剤の提供に努めております。また、マイナンバーカード(マイナ保険証)を用いて調剤情報等を取得・活用することにより、より適切で安全な医療の提供に取り組んでいます。正確な医療情報の取得と活用のため、マイナンバーカード保険証のご利用にご協力をお願いいたします。 1年に1回に限り1点を医療情報取得加算として算定しております。 〇災害および新興感染症への対応体制について(連携強化加算) 当薬局は、災害や新興感染症等の発生時に、各地域の行政や薬剤師会、他の保険薬局等との連携し、非常時に必要な対応を行います。 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加いたします。 〇緊急時や時間外の対応に備えオンライン服薬指導が可能な通信体制を整備いたします。 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保いたします。 医療用抗原検査キットに関してましても、販売を行なっています。お気軽にお問合せください。                                                                                              〇後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について  後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月から導入された制度です。患者さんの希望により後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただく制度です。詳しくは後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養についてをご確認ください。 〇夜間休日等加算 時間外加算 休日加算 深夜加算 夜間休日等加算の対象時間 平日19:00~閉店まで、土曜日13:00~閉店まで 休日扱いではない休日などは、夜間休日等加算の対象になります。 また当薬局では、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅医療業務に対応できる体制を整えております。緊急を要する場合は(携帯電話080-8361-6769)へお電話をお願いします。営業時間外の調剤につきましては、お時間がかかる場合があります。また、時間外・休日・深夜加算が発生いたしますのでご了承ください。 ・時間外加算:18:00-22:00/6:00-9:00 ・休日加算:日曜日・祝日・年末年始(12/29-1/3) ・深夜加算:22:00-6:00 〇個人情報保護方針 当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報の取扱に関する基本方針に基づいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っております。また当薬局における個人情報の利用目的は、次に挙げる事項です。 ・当薬局における調剤サービスの提供 ・医薬品を安全に利用していただくために必要な事項の把握 ・病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携 ・病院、診療所等からの紹介の回答 ・患者様のご家族等への薬に関する説明 ・医療保険事務(審査支払期間への調剤報酬明細書の提出、審査支払期間または保険者からの紹介への回答) ・薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談またへ届出など ・調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 ・当薬局内で行う症例研究 ・当薬局内で行う薬学生への薬局事務実習 ・外部監査期間への情報提供 〇<在宅患者訪問薬剤管理料(医療保険の場合)・居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の場合)>  当薬局では、在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後に患者様のご自宅を訪問し薬剤服薬指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。その際に算定いたします。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。 〇居宅療養管理指導運用管理規程の概要 (事業の目的) 1. 居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。 2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その 有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ります。 (運営の方針) 1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととします。 ・保険薬局であること。 ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。 ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。 ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。 ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。 (従業者の職種、員数) 薬剤師数 3人(常勤2人、非常勤1人) 事務 5人 (職務の内容) 1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行います。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居 宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行います。 2. 訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告いたします。 (営業日および営業時間) 平日  9:00-18:00 土曜日 9:00-12:30 休日  日曜、祝日、8/13-8/15 12/29-1/3 (通常の事業の実施地域) 大分県玖珠郡玖珠町 (指定居宅療養管理指導等の内容) 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りといたします。 ・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫) ・薬剤服用歴の管理 ・薬剤等の居宅への配送 ・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導 ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避 ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置 ・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認 ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言 ・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価 ・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導 ・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言 ・在宅医療 器、用具、材料等の供給 ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需 ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等) (利用料その他の費用の額) 1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。 2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることといたします。 3.居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。なお、自動車を利用した場合は、以下の距離別徴収額を基準とする。 特段遠距離でなければ基本無料 (緊急時等における対応方法) 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡し、対応を図ります。 (その他運営に関する重要事項) 1. 社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備いたします。 2. 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。 3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容といたします。 4. サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくことといたします。 5. この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、ひまわり薬局が定めるものといたします。