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相続、遺言、不動産登記・商業登記全般、裁判書類作成、財産管理
不動産の名義変更、相続登記
御身内の方がお亡くなりになってしっまった場合、お亡くなりになられた方が所有していた不動産があった場合、所有者の変更のため法務局への相続登記が必要になります。
遺言があれば家庭裁判所での検認手続き、遺言がなければ相続人の方々で誰が不動産を受け継ぐかを決める遺産分割協議を行わなければなりません。
当事務所では法務局への相続登記申請はもちろん、裁判所への検認申立書の作成、遺産分割協議書の作成も行いますのでお気軽にご用命ください。