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相続、遺言、不動産登記・商業登記全般、裁判書類作成、財産管理

不動産の名義変更、相続登記

御身内の方がお亡くなりになってしっまった場合、お亡くなりになられた方が所有していた不動産があった場合、所有者の変更のため法務局への相続登記が必要になります。 遺言があれば家庭裁判所での検認手続き、遺言がなければ相続人の方々で誰が不動産を受け継ぐかを決める遺産分割協議を行わなければなりません。 当事務所では法務局への相続登記申請はもちろん、裁判所への検認申立書の作成、遺産分割協議書の作成も行いますのでお気軽にご用命ください。

株式会社を含めた商業登記

会社設立から解散まで、会社にまつわる商業登記全般を承ります。会社を経営していくにあたっては役員の変更、増資など資本金の変更、本店移転などの場合には登記をする必要があります。特に株式会社の場合は、取締役などの役員の任期として認めれらている最長10年の間には、役員再任など何かしらの登記をしないと、法務局から通知が来て半ば強制的に解散登記がされてしまいかねませんので注意が必要です。 当事務所では上記役員再任を含めて株主総会議事録などすべての書類作成もサポートいたしますので、まずはお話を向けていただければすぐに対応いたします。

抵当権抹消登記

住宅ローンなどのローンを返済が終わると、金融機関から「(抵当権・根抵当権)解除証書」が渡されます。そのまま何もしないと、住宅などの不動産に担保設定がされたまま登記が残ってしまいますので、(根)抵当権抹消登記が必要です。「近いうちに・・・」と思っていても、つい放置されがちで、放置することによって書類が紛失し、中には所有者の相続時に判明することもしばしばです。金融機関によっては解除証書の再発行手数料も必要な場合があり、抵当権抹消登記は書類が交付され次第すぐに行うことが得策です。