よくお客さまに尋ねられますが、相続登記が終わると、先代がお持ちの古い登記済証(いわゆる権利証)は効力が亡くなりますので処分してしまって問題ありません。
ただ、以前から変わらない登記名義人がいる場合は、既存の登記済証は今後も有効なものですので処分してはいけません。
また、土地や建物の図面の類いも、後々境界を明確にしたり建物をリフォームしたりする場合などに有用ですので取っておいたほうが良いでしょう。
もし、書類整理にお困りの場合は、拝見させていただければ、要るもの・要らないものに仕分けをいたします(場所によってはご自宅までお伺いして仕分けすることも可能です)。
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