NEWS

お知らせ

  • TOP
  • お知らせ

権利証等の書類整理

2022/09/15
よくお客さまに尋ねられますが、相続登記が終わると、先代がお持ちの古い登記済証(いわゆる権利証)は効力が亡くなりますので処分してしまって問題ありません。 ただ、以前から変わらない登記名義人がいる場合は、既存の登記済証は今後も有効なものですので処分してはいけません。 また、土地や建物の図面の類いも、後々境界を明確にしたり建物をリフォームしたりする場合などに有用ですので取っておいたほうが良いでしょう。 もし、書類整理にお困りの場合は、拝見させていただければ、要るもの・要らないものに仕分けをいたします(場所によってはご自宅までお伺いして仕分けすることも可能です)。
一覧に戻る
トップ
相続、遺言、不動産登記・商業登記全般、裁判書類作成、財産管理
会社案内
お知らせ
お問い合わせ

ご相談はこちら

0265-98-7516

面談時間8:00~19:00 電話・メール相談は24時間対応 年中無休

お問い合わせフォーム

※ お電話またはメールフォームからご相談ください。

あすなろ司法書士事務所

〒399-4117
長野県駒ヶ根市赤穂16892

  • トップ
  • 相続、遺言、不動産登記・商業登記全般、裁判書類作成、財産管理
  • 会社案内
  • お知らせ
  • お問い合わせ
©2022 あすなろ司法書士事務所 All Rights Reserved.