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古民家復活業

0-古民家復活業
現在の物価高騰や金利の上昇はマイホームをローンを使って購入できる範囲を超えていると思います。 そのために賃金をあげるのではなく、上手に法人も個人も節税を行い手取りを増やしていきましょう。 一軒家を法人が借り上げ、従業員へ賃貸を行うことにより毎月の賃貸と同じ金額の社会保険料が企業側・従業員も削減の対象となり、入居した従業員はさらに住民税の削減も可能となります。 事業を経営すると賃金を上げることが難しい時期もあります。そんなときにでも従業員に少しでも手取りを増やしていあげたい一助にもなります 法人が賃貸物件を借り上げ、従業員に貸し出すメリットと仕組み 法人が賃貸物件を借り上げ、それを従業員に社宅として貸し出すことで、社会保険料や住民税を抑えることが可能です。その仕組みを詳しく説明します。 --- ① 仕組みの概要 企業(法人)が賃貸物件を契約し、従業員に社宅として提供する方法を「借上社宅(かりあげしゃたく)」と呼びます。 会社と従業員の関係 会社が大家と契約し、会社名義で家賃を支払う 従業員は会社からその物件を借りる形になる 従業員は家賃の一部を負担する(※賃料の50%以上が望ましい) --- ② 社会保険料・住民税が下がる理由 1. 給与として課税されない(社会保険料の削減) 従業員が会社から住宅補助を受け取ると、その補助分は給与扱いとなり、社会保険料や税金の対象になります。 しかし、会社が借上社宅として提供し、従業員が適正な家賃負担(例:家賃の50%以上)をすることで、給与とみなされず社会保険料の負担を軽減できます。 2. 住民税の軽減 住民税は**前年の給与所得に基づいて計算**されるため、**給与として課税されない分だけ住民税も下がります**。 --- ③ 会社側のメリット 1. 経費計上できる 会社が支払う家賃は経費(福利厚生費)として計上できるため、法人税の節税につながります。 2. 従業員の満足度向上 家賃補助と比べて従業員の手取りが増えるため、福利厚生の充実につながり、離職防止や採用にもプラスに働きます。 --- ④ 注意点 -適正家賃の設定 - 従業員の負担があまりに少ないと、給与扱いとなり節税効果がなくなる - 目安として家賃の50%以上を従業員が負担するのが望ましい - 契約の形* - 法人契約が可能な物件を選ぶ - 会社が賃貸契約を結び、従業員に貸し出す形式をとる ## **⑤ 具体的なシミュレーション** ### **例:家賃10万円の物件を借上社宅とした場合** #### **A. 会社が10万円の家賃補助を給与として支給** - 給与扱いになるため、社会保険料や税金が増える - **手取り額は減少**(税金・保険料が差し引かれるため) #### **B. 会社が借上社宅として契約し、従業員が5万円を負担** - 5万円の家賃負担は給与ではないため、**社会保険料・住民税が増えない** - 会社は**5万円を福利厚生費として経費計上できる** - **従業員の手取り額が増える** --- ## **⑥ まとめ** ✅ **会社が借上社宅を用意し、従業員に適正な負担を求めると節税効果がある** ✅ **社会保険料・住民税を抑えつつ、従業員の手取り額を増やせる** ✅ **会社側も経費計上できるため法人税の削減につながる** **「給与として支給せずに住居を提供する」ことで、会社も従業員も得をする仕組みです!**