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利益相反管理方針(概要)

2025/07/01
きたぎんキャピタルパートナーズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社または北日本銀行のグループ会社(以下「グループ会社」といいます。)とお客さまとの取引等において、法令等および顧客保護等管理方針に従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう、適正に管理し業務を遂行いたします。 1.利益相反管理の対象となる取引と特定方法 「利益相反」とは、当社またはグループ会社とお客さまの間、ならびに、当社またはグループ会社のお客さまと他のお客さまとの間において利益が相反する状況をいいます。 当社では、以下のAおよびBに該当する取引を「利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)」として管理いたします。  A. お客さまの不利益のもと、当社またはグループ会社もしくは他のお客さまが利益を得ている状況が存在すること  B. Aの状況がお客さまとの間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること 2.取引の類型 対象取引を以下のとおり類型化します。なお、類型は定期的に見直しをするほか、以下の類型のほかに利益相反に該当すると思われる事実も管理対象とします。 【お客さまと当社】  ・利害対立型:お客さまと当社またはグループ会社の利害が対立する取引  ・競合取引型:お客さまと当社またはグループ会社が同一の対象に対して競合する取引  ・情報利用型:当社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当社またはグループ会社が利益を得る取引 【お客さまと他のお客さま】  ・利害対立型:お客さまと当社またはグループ会社の他のお客さまとの利害が対立する取引  ・競合取引型:お客さまと当社またはグループ会社の他のお客さまとが競合する取引  ・情報利用型:当社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当社またはグループ会社の他のお客さまが利益を得る取引 3.利益相反管理体制 利益相反管理の適切性、十分性を確保するための責任者として「利益相反管理責任者」を配置するほか、一元管理する統括部署を配置し利益相反に係る情報を集約するとともに対象取引の特定および管理を行います。 対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反の管理を行います。 また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し社内において周知・徹底します。  ・対象取引を行う部門と当該のお客さまとの取引を行う部門を分離する方法  ・対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する方法  ・対象取引または当該お客さまとの取引を中止する方法  ・対象取引に伴い、当該お客さまへの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、  当社またはグループ会社が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)                                                                          以上
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