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デイサービスセンターひかり

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居宅介護支援事業所ひかり

主任ケアマネ3名が地域の相談窓口として在籍しています。 生活の中での困ったことや介護保険のこと、身体のことなど... お気軽にご連絡ください。 相談は無料です。

デイサービスセンターひかり重要事項説明書

デイサービスセンターひかり「重要事項説明書」  あなた(又は、あなたの家族)が利用しようと考えている通所介護または通所介護総合事業について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。 わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問してください。 1 事業所の概要 ◎ 事業者(経営法人)について 法人名 合同会社 ひかり 法人所在地 兵庫県姫路市船津町1340-1 電話及びFAX 電話 079-232-1785   FAX 079-232-1786 代表者氏名 中杉 乗文 設立年月日 令和 2年 6月 1日 ◎ 指定通所介護、指定通所介護総合事業(デイサービスセンターひかり)の概要 介護保険事業所番号 姫路市指定  2874010628 指定年月日 令和3年 8月 1日 事業所の名称 デイサービスセンター ひかり 事業所所在地 兵庫県姫路市船津町1340-1 電話及びFAX 電話 079-232-1785   FAX 079-232-1786 管理者氏名 中杉 乗文 開設年月日 令和 3年 8月 1日 利用定員 20名 事業所規模 通常規模型通所介護事業所 建物の構造 木造建築 地上1階 建物の延べ床面積 234.25㎡ 事業の目的  利用者の社会的孤独感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため、要介護又は要支援者に対し、適切な通所介護を提供することを目的とする。 当事業所の運営方針  利用者が要支援または要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、常に利用者の立場に立った、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行う。  地域との結びつきを重視し、関係保険者、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 情報開示 現在及び過去の年度別財務諸表、事業計画書及び事業結果報告書は、閲覧を希望する全ての来苑者に閲覧していただきます。 当事業所と併設する施設及び事業所等 サービス種類 介護保険事業所番号 居宅介護支援事業所 ひかり 指定居宅介護支援事業 2874010578 2 事業所営業時間等及び事業実施地域 営業日 月曜日~金曜日、祝日も営業 営業時間 午前8時30分 ~ 午後5時30分 サービス提供時間 (1単位目)午前9時00分~午後12時30分 (2単位目)午後13時30分~午後17時00分 休業日 土曜日、日曜日、年末年始(12月30日~1月3日) 実施地域 姫路市(一部地域除く)、福崎町、加西市、市川町 3 事業所の職員体制 職種 職務内容 配置人員数 管理者 通所介護業務の統括・調整 1名(他の職務と兼務) 生活相談員 生活指導及び相談業務 1名以上 介護職員 通所介護業務 2名以上 看護職員 健康管理業務、機能訓練指導業務 1名以上 機能訓練指導員 機能回復訓練の指導(看護職員兼務有) 1名以上 4 当事業所が提供する介護保険給付対象となるサービスの内容 サービスの種類 サービスの内容 入浴サービス 入浴の見守り・介助 生活指導(相談援助等) 介護等についての相談、助言等 排泄介助サービス 排泄時の見守り、介助等 機能訓練 看護師による日常生活機能回復・減退防止訓練 健康管理 看護師等による健康チェック 送迎サービス ご自宅等への送迎車等による送迎 アクティビィティサービス レクリエーションやグループワーク等の活動を通じて、仲間作り、心身機能の維持・向上を図ります。 5 事業所が提供するサービスと料金 ・ 当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 ・ 当施設が提供するサービスには、 ① 利用料金が介護保険から給付されるサービス ② 利用料金が全額をご契約者に負担いただくサービスがあります。   (1)介護保険の給付対象となるサービス(別紙参照)   (2)介護保険サービスの給付対象とならないサービス(別紙参照) 6 サービス提供における事業者の義務   当事業者は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 ① ご契約者の生命、身体、財産の安全確保に配慮します。 ② ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護師と連携のうえ、ご契約者から聴取、確認します。 ③ ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、5年間保管するとともに、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 ④ ご契約者へのサービス提供時において、ご契約者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかにかかりつけ医(主治医)への連絡を行う等必要な措置を講じます。 ⑤ 事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。(守秘義務) 但し、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提供します。 又、ご契約者との契約の終了に伴う援助を行う際には、あらかじめ文書にて、ご契約者の同意を得ます。    7 ご利用者負担金のお支払い方法   原則として、事業者は、当月のご利用者負担金の請求書に明細書を付して、翌月10日までにご利用者に請求し、利用者は、翌月末までに次のいずれかの方法によりお支払いください。 □ 現金払い □ 自動口座引き落とし □ 指定口座への振込み 姫路信用金庫 福崎支店 普通預金 口座名義 合同会社ひかり 代表社員 中杉 乗文 口座番号 0000000 8 領収書の発行   事業者は、ご利用者から利用者負担金の支払いを受けたときは、領収書を発行します。 9 利用の中止、変更、追加 ○ 利用の中止とキャンセル料 ご契約者の都合によりサービスを中止する場合、次のキャンセル料をいただきます。 ただし、ご利用者の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 利用予定日の前日までに連絡があった場合 無料 利用予定日の前日までに連絡がなかった場合 300円 ○ 利用の変更、追加     サービス利用の変更、追加の申し出に対して、事業所の稼動状況によりご契約者の希望日にサービスが提供できない場合があります。この場合、他の利用日をご契約者に提示して協議します。 10 サービス利用にあたっての留意事項 喫  煙 決められた場所での喫煙をお願いします。 飲  酒 施設より提供した場合を除き、個人のお持込による飲酒はご遠慮ください。 迷惑行為等 他のご利用者に迷惑となる行為はご遠慮願います。 貴重品の管理 不要な貴重品のお持込はご遠慮願います。 紛失された場合、責任は負いかねますのでご了承ください。    11 非常災害対策    事業者は、非常災害その他緊迫した事態に備え、常に関係機関と連絡を密に し、とるべき措置についてあらかじめ消防計画の対策をたてて、年2回ご利 用者及び従業員の訓練を行います。 12 緊急時の対応方法    サービス提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打合せにより、かかりつけ医(主治医)、救急隊、ご家族、介護支援事業者(ケアマネジャー)等へ連絡をします。 かかりつけ医(主治医) 氏 名 電 話 病院名     ご家族① 氏名(続柄)                (    ) 電 話 住 所 ご家族② 氏名(続柄) (    ) 電 話 住 所 ケアマネジャー 氏 名 電 話 事業所名 13 相談窓口、苦情対応 ★ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 当事業所 相談・苦情窓口 受付窓口担当者  阿部 孝(生活相談員) ご利用時間 毎月曜日~金曜日       午前8時30分 ~ 午後5時30分 ご利用方法 電話 079(232)1785       面接 上記時間帯においでください。     ★ 次の公的機関において苦情申し出ができます。 姫路市介護保険課計画庶務担当 所在地 姫路市安田四丁目1番地 電 話 079(221)2923 兵庫県国民健康保険団体連合会 所在地 神戸市中央区三宮町1丁目              9-1 電 話 078(332)5617 14 損害賠償について    当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様です。ただし、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、ご契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 損害賠償責任保険 保険会社 損害保険ジャパン株式会社 保険種類 ① 施設サービス事業者賠償補償制度 ② 通所施設 事故見舞金制度(1)     15 サービス利用をやめる場合(契約の終了について)    契約の有効期間は、契約締結の日から契約者が要支援または要介護認定の有効期間満了日までとなっておりますが、契約期間満了の2日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は同条件で更新され、以後も同様となります。    契約期間中は、継続してサービスを利用することができますが、次のような事項に至った場合には、当事業所との契約は終了します。 1 ご契約者が死亡した場合 2 要介護認定により、ご契約者の心身の状況が自立と判定された場合 3 事業者が解散や破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合 4 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合 5 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 6 ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合(以下に詳細) 7 事業者から契約解除を申し出た場合(以下に詳細)     ○ ご契約者から解約、契約解除の申し出     契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。 この場合には、契約解除を希望する7日前までに解約届出書をご提出ください。     ただし、以下の場合には、即時に契約を解約、解除することができます。 1 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 2 ご契約者が長期にわたり入院された場合 3 ご契約者の「居宅サービス計画(ケアプラン)」が変更された場合 4 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める通所介護サービスを実施しない場合 5 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 6 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体、財産、信用等を傷つけ又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 7 他のご利用者がご契約者の身体・財産・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な判断を行った場合        ○ 事業者からの契約解除の申し出     以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 1 ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 2 ご契約者がサービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず支払われない場合 3 ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合      ○ 契約の終了に伴う援助     契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。 16 契約締結からサービス提供までの流れ     ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サービス計画(ケアプラン)」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「通所介護計画」に定めます。     契約締結からサービス提供までの流れは以下のとおりです。                             令和   年   月   日     指定通所介護または指定通所介護総合事業の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。         合同会社 ひかり         デイサービスセンター ひかり         説明者職名及び氏名                   ㊞  私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護または指定通所介護総合事業の提供開始に同意しました。         契約者兼利用者           住所                                               氏名                 ㊞         身元引受人           住所                                    氏名                 ㊞  私は、契約者が事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護又は指定通所介護総合事業の提供開始に同意したことを確認しましたので、私が契約者に代わって署名を代行いたします。         署名代行者           住所                                    氏名                 ㊞         立会人           住所                                    氏名                 ㊞

居宅介護支援事業所ひかり 重要事項説明書

居宅介護支援契約 重要事項説明書                                  令和3年 9月1日 現在 1 担当する介護支援専門員 担当部署  居宅介護支援事業所 ひかり    担当者 (           )       連絡先  079-232-1797( 午前8時30分 ~ 午後5時30分 土曜日、日曜日、年末年始       は休み) 2 事業所の概要 事業所名 指定居宅介護支援事業所 ひかり 所在地 兵庫県姫路市船津町1340-1 連絡先 TEL 079-232-1797 FAX 079-232-1786 管理者連絡先 管理者 坪田 和義 TEL 079-232-1797 FAX 079-232-1786 営業日 平日、祝日(土曜日、日曜日、年末年始は休み) 営業時間 午前8時30分~午後5時30分まで サービス提供実施地域  姫路市 加西市 福崎町 市川町 3 当事業所の法人概要 事業者名 合同会社 ひかり 所在地 兵庫県姫路市船津町1340-1 連絡先(代表) TEL 079-232-1785  FAX 079-232-1786 法人種別 合同会社 代表者 中杉 乗文 法人の行う他の業務 通所介護(デイサービス)及び総合事業通所介護 4 当事業所の従業員 職 種 職 務 内 容 人 員 数  管理者  事業所の管理 1 人 介護支援専門員 (ケアマネージャー)  居宅介護支援 指定基準を遵守した人員を 配置します。 5 事業の目的・運営方針 事業の目的 要介護者等からの相談により、心身の状況や置かれている環境に応じ、本人やその家族 の意向を踏まえ、適切なサービスが利用できるよう計画を作成し、その確保のため、連絡 調整を行う。 運営方針   ・ 介護保険法令の遵守。 ・ 公正中立な居宅介護支援の提供。 ・ 利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む ことができるよう居宅サービス計画の作成を行う。 6 提供する居宅介護支援サービスの内容   契約書本文第4条~第7条に定めるお客様に提供するサービスの内容は、次のとおりです。   内 容 提 供 方 法 保険適用 居宅サービス計画の作成 (契約書本文 第4条) 1 利用者のお宅を訪問し、利用者やご家族に面接して情報を   収集し、解決すべき問題を把握します。 2 自宅周辺地域における居宅サービス事業者が実施している   サービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者やご家族に   提供し、利用者にサービスの選択を求めます。 3 提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サービ   スを提供する上での留意点などを盛り込んだ居宅サービス   計画の原案を作成します。 4 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定サービス等につ   いて、保険給付の対象となるサービスと対象とならないサー   ビス(自己負担)を区分して、それぞれ種類、内容、利用料   等を利用者やその家族に説明し、その意見を伺います。 5 居宅サービス計画の原案は、利用者やその家族と協議した   上で、必要があれば変更を行い利用者から文書による同意を   得ます。 ○ 居宅サービス事業者等との 連絡調整・便宜の提供 (契約書本文 第4条) 1 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよ   う居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。 2 利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望した場合に   は、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援を行います。 ○ 医療と介護の連携強化 (契約書本文 第4条・別紙) 1 居宅サービス計画の作成時(又は変更時)やサービスの利用時 に必要な場合は、利用者の同意を得た上で、関連する医療機関や 利用者の主治の医師等との連携を図ります。 2 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等には、 利用者の同意を得た上で、利用者の主治の医師等の意見を求める 一方、当該医師等に対して居宅サービス計画を交付します。 3 居宅サービス事業者から伝達された 利用者の口腔・服薬・ 心身の状況等 又は モニタリング等の際に介護支援専門員 が把握した状態等について、介護支援専門員から 主治の 医師や歯科医師・薬剤師に対して、必要な情報を伝達します。 4 入院する必要が生じた場合には、当居宅介護支援事業所の連絡先 及び担当介護支援専門員の氏名を 入院先医療機関に伝達し、医療 機関との連携を図ります。 [ 利用者・家族の方から、当居宅介護 支援事業所の連絡先及び担当介護支援専門員の氏名を 入院先医療 機関に提供下さるよう お願いします。] ○ 公平中立なケアマネジ メントの確保 (契約書本文 第4条) 居宅サービス計画の作成に当たり、利用者及びその家族 から介護支援専門員に対して、複数の居宅サービス事業者 等の紹介を求めることが可能なことや、当該事業者等を選 定した理由の説明を求めることが可能なことを 説明します。 ○ サービス実施状況の把握・ 居宅サービス計画等の評価 (契約書本文 第4条) 1 利用者及びその家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状   況の把握に努めます。 2 利用者の状態について定期的に再評価を行い、利用者の申   し出により又は状態の変化等に応じて居宅サービス計画の評 価、変更等を行います。 ○ 給付管理 (契約書本文 第4条) 居宅サービス計画の作成後、その内容に基づいてサービス 利用票・提供票による給付管理を行うとともに、毎月の給付 管理票を作 成し、兵庫県国民健康保険団体連合会に提出します。 ○ 介護サービスに関する 相談・説明 (契約書本文 第4条) 介護保険や介護に関することは、幅広くご相談に応じます。   ○ 財産管理・権利擁護等への 対応 (契約書本文 第4条・別紙) 利用者がサービスを利用する際に、その所有する財産の管理や 権利擁護について問題が発生し、第三者の援助が必要な場合には、 利用者の依頼に基づいて(       )への連絡を行います。 - 居宅サービス計画の変更 (契約書本文 第5条) 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合 又は 事業者 が居宅サービスの変更が必要と判断した場合には、利用者の意見                   を尊重して、合意の上、居宅サービスの変更を行います。 ○ 要介護認定等にかかる申請 の援助 (契約書本文 第6条) ・ 利用者の意思を踏まえ、要介護認定等の申請に必要な協力を  行います。 ・ 利用者の要介護認定有効期間満了の30日前には、要介護認 定の更新申請に必要な協力を行います。 ○ サービス提供記録の閲覧・ 交付 (契約書本文 第7条) ・ 利用者は、サービス提供の実施記録を閲覧し、複写物の交付  を受けることができます。  (但し、別紙に記載するコピー代等の実費を請求する場合が  あります。) ・ 利用者は、契約終了の際には事業者に請求して直近の居宅サー  ビス計画及びその実施状況に関する書面の交付を受けることが  できます。 ○ 介護支援専門員の変更  介護支援専門員の変更を希望する場合は、相談窓口の担当者  までご連絡下さい。 ○ 訪問回数の目安 介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し 状況の把握等を行います。        要介護認定有効期間中 12回 程度         概ね 1か月当たり  1回 程度 7 サービスの利用料及び利用者負担 (料金)               当社の居宅介護支援(居宅サービス計画の作成・変更、事業者との連絡調整、相談説明等)につい ては、原則として利用者の負担はございません。 ※介護保険適用の場合でも、利用者に保険料の滞納等がある場合には、一旦1か月当たりに  ついて、下記の料金を頂き、当社からサービス提供証明書を発行いたします。 要介護1・2 10,800円(1か月) 要介護 3・4・5 14,000円(1か月) 初回加算Ⅰ 3,100円(1か月) ( サービス提供証明書を住所地の役所の窓口に提出しますと、後日払戻しとなる場合があります。 また、滞納期間によっては全額が利用者のご負担となる場合もあります。 )  (その他の費用)   内 容 金 額 説  明 支払方法 交 通 費(実費) 実費相当分 サービス提供実施地域以外の地 域に訪問出張する場合には、実費 相当の交通費が必要となります 利用のあった 月ごとに集計し 翌月15日までに 請求させていた だきます。 本契約の解約料 0円 契約書本文第9条第1項但し書の 解約の申出により直ちにこの契約 を解約する場合には、原則として 解約料が必要となります。 お支払いにつ いては、その月 の月末までにお 願いします。 申請代行料  無 料 要介護認定の申請代行にかかる 費用については無料です。 サービス提供実施 記録コピー等代金 コピー料金 (1枚あたり) 実費相当分 サ-ビス提供の実施記録を利用 者に交付する場合にコピー料金等 の実費負担が必要となります。 8 契約の終了と自動更新について 契約の有効期間については、要介護認定の有効期間の満了日で 一旦 終了することとなり ます。ただし、有効期間の満了7日前までに、利用者から契約を終了する旨の申し出がない 場合には、この契約は次の要介護認定の有効期間(原則として12か月程度)まで、自動的 に更新されます。 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 ① 介護保険施設に入所した場合 ② 要介護認定区分が、非該当(自立)又は要支援と認定された場合 ③ 死亡した場合 9 契約期間途中での解約の場合  この契約は、契約期間中であっても、利用者の方から解約を希望する7日前までにお申し 出いただければ解約することができます。この場合、解約料のお支払いは必要ありません。   ただし、ただちに 解約を希望される場合には、解約料をいただく場合があります。  ※ 利用者において緊急入院等の正当な理由がある場合には、解約料は必要ありません。  ※※ 解約の場合は、次の事業所への引継ぎなど、利用者が保険やサービスを滞りなく利用     していただくための手続きが必要ですので、月末以外の解約や次の事業者との契約開     始日にはご注意下さい。 10 プライバシーの保護   当社は、利用者にサービスを提供するうえで知り得た情報は、契約期間中はもとより、契  約終了後においても、決して第三者に漏らすことはありません。   また、利用者やそのご家族に関する個人情報が含まれる記録物に関しては、善良な管理者  の注意をもって管理を行い、処分の際にも漏洩の防止に努めます。     ただし、当社がサービスを提供する際に利用者やご家族に関して、知り得た情報については、    ・サービス担当者会議などでサービスの利用調整を行う際に必要となります。    ・このため、その利用には利用者の同意が必要となりますので、別紙の同意書に記名     押印いただくことになります。 11 損害賠償について 当事業所が利用者に対して賠償すべきことが起こった場合は、契約書本文第11条に基づき、当事業所は金銭等により賠償をいたします。   12 サービスの苦情相談窓口    当社は、提供したサービスに苦情がある場合、又は作成した居宅サービス計画に基づいて 提供された居宅サービスに関する苦情の申し立てや相談があった場合は、速やかに対応を行 います。 サービスの提供に関して苦情や相談がある場合には、以下までご連絡下さい ○ 当事業所の苦情相談窓口 管理者 坪田 和義 連絡先   079-232-1797 FAX   079-232-1786 (受付時間 午前8時30分~午後5時30分) ○ 介護保険の苦情や相談に関しては他に、下記の相談窓口があります。 姫路市 介護保険課 管理担当 所在地 姫路市安田4丁目1番地 電話番号  079-221-2923 国民健康保険団体連合会 所在地 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1801号 電話番号 078-332-5601 兵庫県社会福祉協議会 所在地 神戸市中央区坂口通2丁目1番18号 電話番号 078-242-4633 13 要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項の説明 付属別紙のとおり  14 情報開示 現在及び過去の年度の財務諸表、事業計画書及び事業結果報告書については、閲覧を希望する 全ての来苑者に閲覧していただくことができます。  居宅介護支援の提供開始に当たり、利用者に対して 本書面(及び付属別紙)に基づいて 重要事項の説明を行いました。 令和  年  月  日              事業者  所在地 兵庫県姫路市船津町1340-1                   名 称 合同会社  ひかり                   説明者  事業所(所属)居宅介護支援事業所 ひかり                    氏 名     印  私は、本書面(及び付属別紙)により事業者から重要事項の説明を受けました。              利用者  住 所                        氏 名     印   上記代理人(代理人を選定した場合) 住 所                        氏 名     印 (付属別紙)   要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する    重要事項説明書  利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によってサービス提供を行う際の説明を行います。  1 提供する居宅介護支援サービスについて ・利用者が要介護認定までに、居宅サ-ビスの提供を希望される場合には、この契約の締結の日から7日以内に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供の    ための支援を行います。   ・居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る   過剰な居宅サービスを位置付けることのないよう配慮しながら、計画の作成に努めます。  ・作成した居宅サービス計画については、要介護認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な    見直しを行います。  2 要介護認定後の契約の継続について    ・要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。    ・このとき、利用者から当社に対してこの契約を解約する旨の申入れがあった場合には、    契約は終了し、解約料はいただきません。   ・また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、契約書別紙2に    定める内容については終了することとなります。  3 要介護認定の結果、自立(非該当)となった場合の利用料について  要介護認定の結果、自立(非該当)となった場合には、\10,000の利用料をいただきます。      4 注意事項    要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。 (1) 要介護認定の結果、自立(非該当)となった場合には、要介護認定前に提供 された居宅サービスに関する利用料は、原則的に利用者にご負担いただくこととなります。   (2)要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度      額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。      この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担      いただくこととなります。
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