当事務所でできること
主な業務
「相続」「遺言」「生前贈与」
=====相続=====
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利義務を受け継ぐこと。
受け継ぐ財産は「相続財産」と呼ばれ、土地や建物などの不動産、現金、預貯金、自動車などの他、借金や滞納家賃、滞納税、損害賠償金などのマイナスなものも含まれます。
=====相続放棄=====
「亡くなったことを知ってから3ヶ月以内」であれば、相続の一切を放棄する「相続放棄」ができます。
借金が多すぎたり、面倒な相続に関わりたくないという他、遠方で暮らしているため、相続する不動産を管理できない等を理由に、相続放棄をする人は少なくないです。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所に申立書を提出しなければなりません。司法書士は、この申立書の作成、附属書類の収集を行います。
=====相続に必要な書類=====
相続財産を調べ、戸籍を収集して、相続人の選定、相続の順位を判断します。
まずは、亡くなった人(被相続人)の死亡から出生までの戸籍謄本等を全て集めます。戸籍は、結婚や転籍、家督相続、法律の改正などの度に、新しい戸籍に変わり、各市町村で管理しています。そのため、複数の戸籍謄本等が必要な場合がほとんどです。
全国各地の市町村に申請の上、取り寄せた相続人全員分の戸籍謄本等(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)を元に、登記に必要な「相続関係説明図」を作成します。戸籍謄本等の収集や、古い戸籍の解読、相続関係図の作成等は、経験と法律の知識が要り、非常に難解な作業です。
本人に代わって戸籍謄本等を取り寄せる権利を持ち、法律に詳しい司法書士が、これらの作業を代行し、不動産登記まで行います。
=====相続財産の分割方法=====
誰が、どれくらい財産を相続するかは、①遺言書があればその内容に従い、②無い場合は相続人同士の協議(話し合い)で決めます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で決めることになります。
=====相続登記とは=====
必要書類が集まったら、さっそく申請です。世間でよく言われる「相続登記」とは、相続に伴う不動産登記のこと。亡くなった人から相続した不動産の名義を変更する手続き(法務局に申請・登録)を指します。
======不動産(土地・建物)登記=====
不動産登記は、物件の所在地、面積、所有者、担保(抵当権など)の有無などを、法務局の帳簿に記す事です。登記をすれば、所有者は法的に不動産の所有権を主張することが出来ます。
不動産登記は、相続以外にも下記の種類があります。
・建物表題登記、所有権保存登記(新築購入)
・所有権移転登記(中古購入・相続・贈与)
・表題変更登記(増改築)
・抵当権設定登記(住宅ローン借入)
・抵当権抹消登記(住宅ローン完済・不動産売却)
・分筆登記(土地分割)
・合筆登記(土地統合)
・地目変更登記(土地の用途変更)
・登記名義人住所変更登記(所有者の住所変更)
・建物滅失登記(建物取り壊し)
など
=====相続登記が義務化=====
相続登記は、今まで義務ではありませんでした。しかし、東日本大震災の被災地で、所有者不明や相続手続き未了の土地が多く存在し、復興事業が遅れたこと等から、2024年から相続登記が義務化されます。不動産取得を知った日から3年以内に登記・名義変更をしないと10万円以下の過料(罰金)が科せられます。
義務化まではしなくても、と思うかもしれません。しかし、相続登記されていない不動産は、下記のようなトラブルが発生する可能性があります。
・他の相続人がその不動産を勝手に売却しても、無効にできない。
・その不動産を売ったり、それを担保にローン等を組めない。
・他の相続人が借金を返済出来ない場合、差し押さえられてしまう。
======生前贈与、遺言書=====
終活と呼ばれる動きが広がる中、残された遺族に迷惑をかけまいと、生きているうちに財産を渡す「生前贈与」や遺言書」作成をする人が増えています。生前贈与は、相続とは違って法定相続人以外にも贈与でき、さまざまな特例や控除などから、相続税対策にもなることもあります。
また、配偶者に先立れて子供もなく、親しい親戚がいない人が亡くなると、面識の少ない遠方の親族が相続人となり、遺産分割の手続きや遺産整理に苦労することもあります。
残された親族に負担をかけないよう、法的に有効な「遺言書」を作成する人が増えています。
この生前贈与や遺言書作成にあたり、自宅や土地など不動産の相続をする場合、司法書士が役立ちます。実務で行っている不動産登記に加え、遺言書も、二次相続や遺留分等に考慮しながら作成し、内容の不備で無効になりやすい(不動産相続で重要な)財産目録も適切に記載します。
また、遺言者と相続人の関係を示すための戸籍謄本、相続する不動産が分かる登記簿謄本、固定資産評価証明書(または固定資産税・都市計画税通知書中の課税明細書)などの準備も司法書士が行い、法定に有効な「公正証書遺言」の証人になることもできます。