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< 施設警備業務1号 >

施設警備業務の中には、巡回警備業務、保安警備業務といった警備員を主体として実施する業務と、警備業務用機械装置を使用して行う機械警備業務の大きく2つの業務に分けられます。 さらに、業務の内容においても避難誘導等の防災警備業務に加えて、警報設備や防火設備等の点検、火気の使用取扱いの監視,点検、ガス漏れ確認等も実施しています。 また、駐車場管理業務の一環として、盗難防止や駐車場出入口での車の誘導といった本来の警備業務と併せて、 料金徴収等の業務を実施したり、興行場、遊園地等における施設では、出入管理や場内巡回と併せて、受付業務や案内業務等を実施したりする場合があるほか、ときには施設内において現金の輸送警備業務に携わることもあります。 このように、対象施設によって業務の実施形態が様々に変化する施設警備であるため、その業務を適正かつ効果的に行うに当たっては、関係法令や諸規則を遵守し、警備技術の習熟に努めることはもとより、施設の管理運営についてよく理解したうえで任務を遂行し、不測の事態には速やかに対応できるよう心掛けることが大切です。

< 交通誘導業務2号 >

交通誘導警備業務に従事する警備員は、関係の知識や能力に裏付けされた誘導技術をしっかりと身につけておくとともに、誘導を受ける個の自発的な協力が得られるように、常時、感謝の気持ちと態度で接し、適正な業務の実施を心がけることが大切です。 駐車場や工事現場等の管理者は、当該事業等に関連して、交通の渋滞を発生させることのないように、保安委員を配置するなどの措置を講じなければなりません。 しかし、車両等の誘導に関しては、工事現場等の管理者自らで行うよりも、専門の知識及び技能したプロの警備員に任せるほうが、より交通の円滑が図られ、高水準の安全が確保されることから、その事業を警備業者に委託することとなります。 いわば事業主の業務に一部である保安の仕事を委託され、これを補完・代行する業務が交通誘導警備業務であるといえます。
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