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虐待防止のための指針

2024/04/01
(法人における虐待防止に関する基本的な考え方) 第1条 当法人では、高虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、虐待防止の理 念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません 1. 身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 2. 介護・世話の放棄・放任:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 3. 心理的虐待:利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著し心理的外傷を与える言動を行うこと。 4. 性的虐待 :利用者にわいせつな行為をすること又は利用者をしてわいせつな行為をさせること。 5. 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 (虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項) 第2条  当法人では、虐待防止に努める観点から、「虐待防止委員会」を組織します。 1. 本委員会の運営責任者(委員長)は当法人の専務取締役とし、各管理者を「虐待防止を適切に実施するための所属委員(以下委員)」とします。 2. 虐待防止委員会は身体拘束適正化委員会と一体的に行います。 3. 会議の実施にあたっては、テレビ会議等を用いる場合があります。 4. 虐待防止委員会は、年に2回以上委員長が招集し、開催します。 5. 虐待防止委員会では、次のような内容について協議するものとします。 ① 虐待防止委員会その他施設内の組織に関すること ② 虐待防止のための指針の整備に関すること ③ 虐待防止のための職員研修の内容に関すること ④ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること ⑤ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること ⑥ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 6. 委員長は各事業所にやむを得ない虐待等を検討するための利用者の検討会(以下検討会)の実施を指示し、その内容が適正であるか検討するための臨時委員会を招集することができます。 (虐待委員会の構成員) 第3条  構成員と各委員の役割は以下とする。 1. 委員長は役員によって任命されます。委員長は委員会と検討会の設置、必要とされる専門性を持った職員の招集を行います。 2. 委員は各事業所の管理者とする。委員は自分が属する事業所での虐待防止の取組が適正に行われているかを把握し、検討が必要と判断する時には委員会と共に必要な対応を行います。 3. 専門性を持った職員は自らの専門性により助言を行います。委員長により招集されます。 (虐待防止のための職員研修に関する基本方針) 第4条 職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。 1. 研修は、年2回以上行います。 2. 研修の実施内容については原則全職員を対象とし、参加できなかった職員についても資料の閲覧等で周知を行う。 3. 研修資料、実施概要、出席者等を記録し適切に保存を行う。 (虐待又はその疑い<以下、「虐待等」という。>が発生した場合の対応方法に関する基本 方針) 第5条  虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。 2 また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。 (虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項) 第6条  虐待等が発生した場合、以下のよう対応します。 1. 職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、管理者に報告します。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談します。 2. 管理者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行します。また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。 3. 管理者は同時に委員長へ速やかにの報告を行い、密に報告と相談を行う。また、委員長は対策委員会を設置することができる。 4. 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。 5. 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談します。 6. 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。 7. 施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。 8. 必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。 (虐待等発生時の対応に関する基本方針) 第7条  虐待等は利用者本人又は他の利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず虐待等を行わなければなりません。これら虐待等の決定の主体は法人であり、利用者に関わる全職員にやむを得ない虐待への深い認識を求めているものであります。 (成年後見制度の利用支援に関する事項) 第8条  利用者又はご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行います。 (虐待等に係る苦情解決方法に関する事項) 第9条  虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。 2  苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。 3  対応の流れは、上述の「第6条 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとします。 4  苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。 (入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項) 第10条  入所者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当施設HPにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。 (その他虐待の防止の推進のために必要な事項) 第11条  第4条に定める研修会のほか、市町村や各協議会により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。 附則 この指針は、令和 6年 4月 1日より施行する。
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