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身体拘束等の適正化のための指針

2024/04/01
(法人における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方) 第1条  身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることに鑑み、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に努めます。 (身体拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項) 第2条  当法人では、身体拘束等の廃止及び適切な実施に努める観点から、「身体拘束適正化委員会」を組織します。 1. 本委員会の運営責任者(委員長)は当法人の専務取締役とし、各管理者を「身体拘束等の適正化を適切に実施するための所属委員(以下委員)」とします。 2. 身体拘束適正化委員会は虐待防止委員会と一体的に行います。 3. 会議の実施にあたっては、テレビ会議等を用いる場合があります。 4. 身体拘束適正化委員会は、年に2回以上委員長が招集し、開催します。 5. 身体拘束適正化委員会では、次のような内容について協議するものとします。 ① 身体拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関すること ② 身体拘束等の適正化のための指針の整備に関すること ③ 身体拘束等の適正化のための職員研修の内容に関すること ④ 身体拘束等について職員が相談・報告できる体制整備、に関すること ⑤ 身体拘束等を把握した場合の対応手順や原因究明、再発の防止に関すること ⑥ やむを得ない身体拘束が行われている利用者への、適切な身体拘束に関すること 6. 委員長は各事業所にやむを得ない身体拘束等を検討するための利用者の検討会(以下検討会)の実施を指示し、その内容が適正であるか検討するための臨時委員会を招集することができます。 7. 検討会及び臨時委員会は、身体拘束が適切に行われているかの検討とともに、全職員のやむを得ない身体拘束を適正に行う意識の向上を目的とします。 8. 検討会及び臨時の委員会は以下の状況を想定している。 ① 心身の機能的に生命や安全の確保の必要性が高い。 ② 新規利用者など事業所で適確なアセスメントに十分な時間を持てていない。 ③ ①や②の理由により、やむを得ない身体拘束を高い頻度で行う必要がある。 ④ 代替え案の検討を含め、適切に身体拘束が行われているか慎重な検討を必要としている。 (身体拘束適正化委員会の構成員) 第3条  構成員と各委員の役割は以下とする。 1. 委員長は役員によって任命されます。委員長は委員会と検討会の設置、必要とされる専門性を持った職員の招集を行います。 2. 委員は各事業所の管理者とする。委員は自分が属する事業所での身体拘束が適正に行われているかを把握し、検討が必要と判断する時には委員会と共に必要な対応を行います。 3. 専門性を持った職員は自らの専門性により助言を行います。委員長により招集されます。 (身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針) 第4条  職員に対する身体拘束等の適正化のための研修の内容は、身体拘束等に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、身体拘束等の適正化を行います。 1. 身体拘束の研修は、年1回以上行います。 2. 研修を実施する研修委員会との連携により、今必要な研修の検討を行います。 3. 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、保存します。 (施設内で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針) 第5条  不適切な身体拘束等、もしくは不適切な身体拘束等が疑われる事案については、その全ての案件を身体拘束適正化検討委員会に報告するものとします。この際、委員長が、定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、臨時的に同委員会を招集するものとします。 第6条  第5条の委員会の招集は、委員長を待たず役員がおこなうことができます。 (身体拘束等発生時の対応に関する基本方針) 第7条  身体拘束等は利用者本人又は他の利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければなりません。これら身体拘束等の決定の主体は法人であり、利用者に関わる全職員にやむを得ない身体拘束への深い認識を求めているものであります。 (やむを得ない身体拘束の実施について) 第8条  身体拘束の実施手順は以下とします。 1. やむを得ない身体拘束の実施が検討されるとき ① 個別支援会議による身体拘束について検討、委員長への報告。 ② 委員長が委員会開催の必要性の判断と、必要と判断した場合に臨時委員会の招集。 ③ 個別支援計画書へ記載、同意取得。 ④ 身体拘束の記録を行う。記録は態様、時間、心身の状況、やむを得ない理由が確認できるようにする。 2. 利用者の心身の状態の急変により利用者の安全が危ぶまれるとき ① 事業所にその時にいる最上位者の判断により、時間や方法ふくめ必要最低限の身体拘束を行う。 ② 身体拘束の状況の確認と記録を行うとともに委員長へ報告を行う。 ③ 個別支援会議を実施し、委員長は臨時委員会を招集する。 ④ 急変が起こらない支援体制と、急変した時の適正な身体拘束について検討を行う。 (組織による決定と個別支援計画への記載) 第9条  やむを得ず身体拘束等を行うときには、組織として身体拘束等の必要性や原因・解決方法を検討し慎重に決定します。やむを得ない身体拘束等を行う場合には、個別支援計画に身体拘束等の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を個別支援計画書の備考欄に記載します。 (本人・家族への十分な説明) 第10条  身体拘束等を行う場合には、手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ます。 1. 「身体拘束等に関する説明・同意書」に、個別状況による身体拘束等が必要なその理由、方法、時間帯及び時間、その際の利用者の特記すべき心身の状況並びにその他必要な事項を記載し、利用者等に説明と同意を得るとともに、身体拘束等に関する。必要事項を記載した個別支援計画書とともに「身体拘束等に関する説明・同意書」を交付します。 2. 利用者や家族だけではなく、関わる相談支援事業所などから客観的な視点を貰えるよう、日頃から説明等の意見交換を行う。自分の意思を示すのが難しい利用者においては、特に留意することとします。 第11条  行政への相談、報告 身体拘束等を行う場合、必要に応じて市町村の障害者虐待防止センター等、行政機関に相談・報告します。 (定期的なやむを得ない身体拘束の検討) 第12条  委員会の実施に先立ち、委員長はやむを得ない身体拘束が行われている利用者の身体拘束が適切であるか検討するため、委員に検討会の実施を求め、その結果について委員会での報告を求めることができます。 (利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針) 第13条  利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。 (その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な事項) 第14条 第4条に定める研修会のほか、社会福祉協議会等により提供される身体拘束 等の適正化に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を 低下させないよう常に研鑽を図ります。 附則 この指針は、令和 5年 4月 1日より施行する。       令和 6年 4月 1日改定。
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