(感染症の予防及びまん延の防止のための基本的な考え方)
第1条 当法人においては感染症に対する抵抗力が弱い高齢者や障がい者が利用し感染が広がりやすい状況であるので、利用者・家族及び職員の安全を確保するための措置を講じ体制を整備する。
(感染症の予防及びまん延の防止のための法人内の組織)
第2条 感染症発症及びまん延防止等に取り組みに当たり以下の体制を取る。
イ) 「感染対策委員会の設置」
① 設置の目的
事業所内での感染症を未然に防止するとともに発生 時の対策を検討する。
② 感染対策委員会の構成委員と役割
・ 法人役員
・ エンジェル部
・ 各事業所管理者
・ 感染対策に知識を有するもの
ロ) 感染対策委員会の開催
① 定期的な委員会
エンジェル部を中心として、おおむね年2回以上定期的に開催する。平時の感染対策の検討やマニュアルの作成、感染症対策のBCPの検討。
② 感染症の流行もしくは蔓延時の臨時委員会
役員を中心として、BCPにのっとった対応を行いながら情報の収集や検討、共有を行う。
ハ) 感染対策委員会の役割
① 平常時からの感染予防に対する対策および理解の励行
② 感染症対策に関するBCPとの協働
・ BCP作成時の感染症対策に関する検討への参加
③ 感染症対策に関する各委員会や各管理者との協働
・ 感染症に関する研修内容の検討
・ 各種感染症対策マニュアル状況の検討
④ 感染症発生時の情報の収集、整理、周知
(平時の対策)
第3条 利用者や職員を感染から守るための基本的な予防方法である「標準予防策(スタンダード プリコーション)」を徹底する。標準予防策とは、血液や体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚や粘膜など、感染性微生物が含まれている可能性があるという原則に基づいて行われる、感染拡大のリスクを軽減するための標準的な予防策である。
【標準予防策の主な内容】
イ) 手指消毒(手洗い、手指消毒)
ロ) 個人防護具(手袋、マスク、ガウン、ゴーグル、フェイスシールドなど)の使用
ハ) 呼吸器衛生(咳エチケット)
ニ) 環境整備(整理整頓、清掃、感染性廃棄物の処理)
(発生時の対応)
第4条 感染症が発生した時には以下の対応を行う。
イ) 事業所内で感染症が発生した場合は、発生状況を正しく把握し、必要に応じて医療機関や保健所、関係機関への連絡を行うとともに、消毒や感染経路の遮断に努める。事業所はその内容及び対応について全職員に周知する。
ロ) 感染症またはそれが疑われる状況が発生した際には、利用者の状態や実施した措置などを記録する。
ハ) 感染拡大の防止について、行政・保健所からの指示に従い、協議する。
ニ) サービス事業所や関連機関と情報を共有し、連携して感染の広がりを抑制する。また、情報を外部に提供する際や事業所として公表する際には、個人情報の取り扱いに十分な注意を払う。
(感染症対策マニュアル等の整備と活用)
第5条 各事業所はエンジェル部の助言を得ながら感染症対策のマニュアルの整備をするとともに、マニュアルに沿った感染症の対策に努める。
イ) マニュアルを定期的に見直し、最新情報を掲載する。
ロ) 「介護現場における感染対策の手引き(厚生労働省)」を踏まえ、感染対策に常に努める。
(本指針の閲覧に関する基本方針)
第6条 本指針は、利用者・家族や関係機関により希望があった場合にはすぐに閲覧できるようにしておくとともに、ホームページで公表する
本指針は、令和6年4年1日より施行する。
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