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※古紙の禁忌品について※

2024/11/15
古紙類の中にはリサイクルをするにあたり禁忌品と呼ばれるものがあります。 禁忌品とは「製紙原料にならないもの」を指します。 例えば、アイロンプリント紙などの昇華転写紙(なつせん紙) 点字用紙などの感熱性発泡紙、石鹸や線香の箱 折り紙、墨汁がついた半紙といった臭い付き、色付きの紙などがあげられます。 (クレヨン、水性絵具などで描いた物もリサイクル出来かねます。) これらのものを製紙原料として使用した場合、生産工程での機械トラブルや 製品の不良品が発生する原因となるため、事前に確認し しっかり選別・除去する必要があります。 私たちも日々、情報収集を行い、禁忌品となる原料を混入させないよう努めています。
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