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遺言・任意後見・家族信託

認知症になったときや死亡したとき、財産が凍結されてしまうリスクがあることはご存じですか? 万が一に備えた対策は、ご家族のためだけでなく、何よりもご自身の安心につながります。 幸せで円満な相続、事業承継のための対策を一緒に考えてみませんか? 相続対策で最も手軽に始められるのは遺言書。 ですが、書き方次第では無効となってしまったり、かえって争族の火種になってしまうこともあるなど、簡単そうに見えて実は奥が深い。 では、争いを防ぎ無駄にしないためにはどうすれば良いのでしょうか? 相続対策は十人十色、おひとりお一人取るべき対応は異なります。 当事務所では、家族構成や資産状況、ご希望をお伺いし、遺言や任意後見契約、家族信託を組み合わせ、それぞれのご家族に合った相続手続きをお手伝いをさせていただきます。 この機会に、ご自身とご家族の幸せな未来を守るための第一歩を踏み出してみませんか? ●認知症に陥ってしまったときのリスク ・家族であっても預貯金が引き出せない。 ・アパートの入居希望者がいても、契約を交わすことがでず空家状態になってしまう。 ・老人ホームの入居費用に充てたいが、実家を貸したり売却することがきない。 ※法定後見制度を活用すれば、ある程度の解決に繋がりますが、手続きに数カ月を要することや、財産処分の度に裁判所の許可が必要になるなど自由度が低いことが難点です。 ●家族信託の最大のメリット ・自分の財産をいつ、誰に、どんな風に託したいか、自分の考える理想の形を描き、最も信頼できる方に委ねることができる。 ・遺言だけでは解決できない課題を理想的な形に設計できる。 ●家族信託でできること ・不動産をお持ちの方、預貯金をお持ちの方の、認知症などのリスク対策 ・後継者や事業承継の対策 など ※円満な事業承継・相続対策には事前の対策が最も重要です。 当事務所では、相続専門税理士をはじめ他仕業と連携し、多角的・複合的にサポートいたします。 お勧めは、遺言、任意後見、家族信託の組み合わせ。割引価格をお見積りいたしますので、お気軽にお問合せください。

IT開発(DX)系 補助金申請サポート

補助金は採択されたら大丈夫、と安心していませんか? しかし、せっかく採択されても、些細なことで補助対象外になることが多く、最後まで気が抜けないんです。 補助事業において補助対象経費と認められるためには、契約の時期、納入時期、支払日などの事務処理に細心の注意を払う必要があり、一般企業では当然に行われる手続きであっても、補助事業では認められないということも数多くあるんです。 それぞれの事業において事務処理マニュアルは用意されておりますが、一般企業の手続きと、自治体(補助事業)の手続きとでは前提となる法令が違うため、その違いを十分に認識し手続きすることはなかなか難しいようです。 私は長年にわたる勤務実績において、補助事業に関わる機会が多くございましたので、その経験を生かし、応募申請のみならず、実績報告まで一貫してサポートすることの出来る数少ない専門家として誠心誠意お手伝いさせていただきます。 <報酬の目安(税抜き)> 例:ICTビジネス高度化支援事業の場合 ・応募申請支援(注※) 20万~30万(交付決定額の3%~5%) ・補助事業期間中(実績報告まで) 15万~25万/月(4,000円/H) <実績> ICTビジネス高度化支援事業採択事業者の支援 2023年度・・・2社 2024年度・・・1社 (注※) ●応募申請の丸投げ的な代行手続きはお断りしております。あくまでも、事業者様の”やりたい!”という想いや取り組みに対し、専門的な知見を持ってサポートさせていただくというスタンスをとっております。また、私自身、事業者様の強い想いに共感できなければ、実績報告までモチベーションを保つことは難しいです。 ●応募申請支援につきましては、成功報酬ではなく、業務の対価として料金設定しております。そのため、採択の可能性を見極め、採択率が低いと考えた場合には、その旨をお伝えしお断りさせていただきます。 ●1年度あたりの支援事業者数は、最大2社までとさせていただいております。理由としましては、採択から実績報告まで関わり続けるには、プロジェクトの内容や進捗状況を十分に把握し、常に事業者様とコミュニケーションの取れる状況が必要であるためです。他の業務もある中、補助事業者数を抱えすぎてしまうと、私自身、納得できるサポートが難しくなってしまうためです。

農地に関するお手続き

農地転用手続きを代行できるのは行政書士だけ。農地転用の許可申請から、農地の売買、開発行為許可申請まで、一貫した手続きを代行します。 また、新たに農業を始めたい方には、農地法第3条の許可取得から、農地の利用権設定、営農計画書の作成、農地所有適格法人の設立まで全面的にサポートいたします。 初回相談は無料です。お気軽にお問合せください。

太陽光パネルの名義変更

令和6年4月に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)が改正されました。 新たに要件追加されたのは、説明会及び事前周知です。説明会は申請する3カ月前までに開催する必要があります。煩雑な太陽光パネルの名義変更、売電契約の変更手続き、事前周知や説明会はどうぞ当事務所にお任せください! 【報酬の目安】税込 1)太陽光パネル名義変更(電力会社の売電契約変更含む)  ・10kw未満 33,000円  ・10kw以上 88,000円 2)設備ID/パスワード/アドレス照会 11,000円 3)事前周知/住民説明会(50kw以上の場合)応相談 【参考資料】 説明会及び事前周知措置実施ガイドライン https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf 【参考サイト】 経済産業省 資源エネルギー庁 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_change.html
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