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しゅうかつ3分通信第3号 遺言書にまつわる誤解あるある(その2)

2024/07/05
せっかくの遺言書をムダにしないための予備知識として基本的なことをお伝えします。 ◆遺言書ってパソコンで作成しても大丈夫だよね? ぇえーっと・・・(;^_^ 。そうですね、、、公証役場が関与するのであればパソコンで良いのですが、、、一般的にイメージされる遺言書は、自筆でなければ「無効」になってしまいます。 最近よく、「今どき?」って驚かれるこの話題。代表的な遺言書2つでご説明します。 ①公正証書遺言 : 証人2名の立ち会いのもと、公証人が公正証書として作成する遺言書。署名のみを自書します。(遺言の内容は自分で考えて提出) ②自筆証書遺言 : 全文を自書する必要があります。書き方にも細かい決まりがありますが、それをクリアできれば、もっとも手軽な遺言書といえます。 ◆財産目録はパソコンで作成しても良い 全文を自書しなければならない自筆証書遺言。ですが、法改正により、財産目録はパソコンで作成しても良く、登記簿謄本や、預貯金通帳のコピーを添付することも可能となりました。 ◆おすすめの遺言書と保管方法 書き換えの予定がない場合や、手書きすることが困難な場合は「①公正証書遺言」がお勧め。 多少割高になりますが確実性が高く、公証役場で保管してくれます。 手軽さや費用、安全性などを考慮すると、「②自筆証書遺言」+「法務局保管制度」がお勧め。 3,900円の手数料で法務局で保管。お亡くなりになった際、ご遺族に遺言書の存在を通知してくれるので、せっかく書いた遺言書が発見されないという残念な結果を防げます。 また、法務局に保管した遺言書や公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要なので、相続手続きがスムーズに行えることも大きなメリットです。 次号のテーマは、ご要望の多い認知症対策について。どうぞお楽しみに!
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