(事業の目的)
第1条 特定非営利活動法人まおり(以下「事業者」という。)が運営するデイサー
ビスまおり(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護の事業の適正な運営を
確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態にある高齢
者(以下「利用者」という。)に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を
その居宅において営むことができるよう指定通所介護を行い、利用者の心身の
特性を踏まえ、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を
過ごすことができるようサービスを提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 事業者は、要介護者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自
立した日常生活をその居宅において営むことができるよう、入浴、排泄、食事
の介護、その他の生活全般にわたる日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと
により、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族
の身体的、精神的負担の軽減を図るものとする。
2 指定通所介護の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利
用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 指定通所介護の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護事業者、地域
の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供
に努めるとともに、地域及び家族との結びつきを重視した運営を行うものとす
る。
4 前3項のほか、香南市指定通所介護等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準を定める条例、その他の関係法令等に定める内容を遵守し、事業を実施する
ものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
⑴ 名 称 デイサービスまおり
⑵ 所在地 香南市野市町みどり野東1丁目22番地
(従業者の資格)
第4条 事業所に勤務する従業者(以下「職員」という。)の資格は次の各号に掲げ
るとおりとする。
⑴ 生活相談員 社会福祉士、社会福祉主事(任用資格を含む。)、精神保健福祉
士、介護支援専門員又は一定の業務経験を有する介護福祉士
⑵ 看護職員 看護師又は准看護師
⑶ 機能訓練指導員 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道
整復師、あん摩マッサージ指圧師又は一定の業務経験を有するはり師若しく
は、きゅう師
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 この事業所における職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとす
る。
⑴ 管理者 1名
職員の管理、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うととも
に、介護保険法等に規定される指定通所介護の事業実施に関し、遵守すべき事
項について指揮命令を行う。
⑵ 生活相談員 1名以上
利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供され
るよう事業所内のサービスの調整、他の介護保険施設その他の保健医療サービ
ス又は福祉サービスを提供をする者等との連携を行う。
⑶ 看護職員 1名以上
利用者の健康管理及び看護を行うとともに、事業所における衛生管理等の業
務を行う。
⑷ 介護職員 1名以上
利用者の介護を行い、入浴、排泄、食事の介助等を行い、自立した日常生活
を営むための支援び介護を行う。
⑸ 機能訓練指導員 1名以上
利用者が、心身の状況に応じて日常生活を営むのに必要な機能を改善又は維
持するための機能訓練を行う。
⑹ 事務職員 1名
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 営業日及び営業時間を次のとおりとする。
⑴ 営業日は月曜日から土曜日までとし、年末年始(12月30日から1月3日)を除
く。
⑵ 営業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
⑶ サービス提供時間は、午前9時30分から午後4時までとする。
(利用定員)
第7条 利用定員は、15名とする。
(指定通所介護の内容)
第8条 指定通所介護の内容は、入浴、排泄、食事等の介護、生活等に関する相
談及び助言、健康状態の確認、その他日常生活上の世話又は機能訓練若しくは
送迎とし、指定通所介護の提供に当たっては次の点に留意するものとする。
⑴ 指定通所介護の提供に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は維持に
資するよう、その目標を設定し、計画的に行うための通所介護計画を作成し
なければならない。
⑵ 事業者は、通所介護計画に従って、利用者の機能訓練及び日常生活を営む
ことができるよう必要な援助を行うものとする。
⑶ 事業者は、自ら提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にサービスの
質の向上を図るよう努めるものとする。
⑷ 事業者は、指定通所介護の提供に当たって、介護技術の進歩にあわせた適
切な介護が行われるよう配慮するものとする。
⑸ 職員は指定通所介護の提供に当たって、利用者の立場に立って懇切丁寧に
行うものとし、利用者又はその家族に対し、指定通所介護の提供方法等につ
いて、理解しやすいように説明を行うものとする。
⑹ 職員は、常に利用者の心身の状況を的確に把握し、入浴、排泄等その他の
日常生活上の世話、機能訓練などを利用者の希望に沿って提供するものとす
る。特に認知症を有する利用所に対しては、利用者の有する特性に対応した
指定通所介護が提供できる体制を整えるものとする。
(利用料その他の費用等)
第9条 指定通所介護の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)に
よるものとし、事業者が法定代理受領サービスを提供する場合には、利用者か
ら本人負担分の支払いを受けるものとする。
2 事業者は、前項に定める額のほか、次の事号に掲げる費用の支払いを受ける
ものとする。
⑴ 食事代 600円/日
⑵ 紙パンツ代等 実費
3 費用の徴収に当たっては、あらかじめ利用者又は家族に対して説明し同意を
得るものとする。
(事業の実施地域)
第10条 事業の実施地域は香南市とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第11条 利用者は、次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。
⑴ 利用者は、事業所内において政治活動又は宗教活動を行ってはならない。
⑵ 利用者は、事業所に危険物を持ち込んではならない。
⑶ 利用者の所持金、その他貴重品は利用者自らが管理しなければならない。
(緊急時の対応等)
第12条 職員は、指定通所介護の提供中に利用者の体調や容体の急変、その他
の緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講
じるものとする。
(非常災害対策)
第13条 事業者は、非常災害に関する具体的な対応計画を定めるものとする。
2 管理者は、非常災害その他緊急時に備え、防火教育を含む総合訓練を年2回以
上実施する等、利用者の安全に対して万全の備えを行うものとする。
(事故発生時の対応)
第14条 事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した
場合は、当該利用者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター及び市
町村等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなけれ
ばならない。
3 事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生
した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(衛生管理等)
第15条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供す
る水等について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じな
ければならない。
2 事業者は、事業所内において感染症の発生またはそのまん延の防止をするた
めに、必要な措置を講じなければならない。
(苦情処理)
第16条 事業者は、提供した指定通所介護に対する利用者又は家族からの苦情
に迅速かつ適切に対応するため、その窓口を設置するものとする。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならな
い。
3 事業者は、介護保険法の規定により市町村等から文書の提出等を求められた
場合は、速やかに協力をし、市町村等から指導又は助言を受けた場合は従って
適切な改善を行うものとする。
4 事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告す
るものとする。
(個人情報の保護)
第17条 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の
秘密を漏らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同
様とする。
2 前項に定める秘密保持義務は、職員の離職後もその効力を有する旨を雇用契
約書等に明記する。
3 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密
事項を使用する場合は、あらかじめ文書により同意を得ておかなければならな
い。
(虐待防止に関する事項)
第18条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ず
るものとする。
⑴ 虐待を防止するための職員に対する研修の実施
⑵ 利用者及びその家族からの虐待防止体制の整備
⑶ その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等
高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場
合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(職員の研修)
第19条 事業者は、すべての職員に対し、職員の質の向上を図るために研修機
会を設けるものとする。
⑴ 採用時研修 採用後 1か月以内に実施
⑵ 継続研修 年に3回以上実施
(記録の整備)
第20条 事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する記録を整備
し、その完結の日から最低5年間は保存しなければならない。
(その他運営に関する重要事項)
第21条 この規程に定めるもののほか、この事業所の運営に関する事項は、特
定非営利活動法人まおりと管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月3日から施行する。
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