BUSINESS
事業内容
訪問看護ステーション
訪問看護ステーション 陽まりの事業内容
心と身体に寄り添う訪問看護サービス
訪問看護ステーション陽まりは、小児から高齢者まで幅広い年齢層に対応した訪問看護サービスを提供しています。自宅療養生活を送る利用者様とそのご家族が、安心して日々を過ごせるよう、専門知識と温かい心を持ったスタッフが一人ひとりに寄り添います。
陽まりの強み
幅広い対応力 小さなお子様からご高齢の方まで、さまざまな症状や状態に対応可能な看護を提供します。年齢や病状に合わせた柔軟なケアプランで、自宅療養を支えます。
訪問看護と訪問ヘルパーの併設 看護サービスだけでなく、訪問ヘルパーサービスを併設することで、医療ケアと生活支援を一体的にサポート。ご利用者様が安心して生活できる環境を整えます。
地域密着の信頼と安心 兵庫県加古川市を拠点に、地域に根ざした活動を行っています。住み慣れた場所での療養生活を支えることで、利用者様とそのご家族の絆を大切にします。
陽まりのこだわり
太陽のように明るい笑顔で、利用者様の「陽だまり」となるケアを心がけています。身体だけでなく心の健康も大切にしながら、安心できる自宅療養をサポート。スタッフ全員が「人を大切に」という理念を共有し、一人ひとりに寄り添うサービスを提供しています。
私たち陽まりと共に、大切な日常を安心して過ごしていただけるよう全力でサポートいたします。
事業運営規程
指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業運営規程
(事業の目的)
第1条 心笑株式会社が設置する訪問看護ステーション陽まり(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。
(指定訪問看護の運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
(指定介護予防訪問看護運営の方針)
第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。
(事業の運営)
第4条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所の看護師等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 訪問看護ステーション陽まり
(2)所在地 加古川市東神吉町西井ノ口623-4
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする
(1) 管理者兼看護職員 1名(常勤職員)
管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)看護職員 2名
看護職員は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。
(営業日及び営業時間)
第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日~金曜日、までとする。
ただし、祝日、12月30日~1月3日を除く。
(2)営業時間 9:00~18:00までとする。
(3)サービス提供時間 9:00から18:00とする。
(4)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)
第8条 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
(1)訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明
利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載
(サービス内容の例)
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕
(3)訪問看護報告書の作成
(指定訪問看護の利用料等)
第9条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬 告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)事業所から片道1キロメートル未満 150円
(2)事業所から片道5キロメートル以上 350円
4 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
5 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町の区域とする。
(衛生管理等)
第11条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
(緊急時等における対応方法)
第12条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第13条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者
(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
3 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急をやむを得ない場合」を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わないものとする。
4 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
5 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずるものとする。
身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知徹底
身体拘束等の適正化のための指針の整備
従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施
(その他運営に関する留意事項)
第16条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。
5 事業所は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関する記録を整備し、当該サービスを提供を完結した日から5年間保存するものとする。
6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は心笑株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成30年2月1日から施行する。
改 正
この運営規定は令和6年3月15日から施行する。
事業運営規程
ヘルパーステーション陽まり
指定訪問介護・介護予防訪問サービス運営規程
(事業の目的)
第1条 心笑株式会社(以下「事業者」という。)が運営するヘルパーステーション陽まり(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護及び介護予防訪問サービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護又は要支援状態等にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう指定訪問介護及び介護予防訪問サービス(以下「指定訪問介護等」という。)を行い、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過すことができるよう居宅サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業サービスを提供することを目的とする。
(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 要介護者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 指定訪問介護の提供に当たっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(介護予防訪問サービスの運営の方針)
第3条 要支援者及び事業対象者(以下「要支援者等」という。)の心身機能の改善、環境調整等を通じて、要支援者等の自立を支援し、生活の向上に資するサービスの提供を行い、要支援者等の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、要支援者等の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
2 介護予防訪問サービスを実施するに当たり、要支援者等の心身の状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成し、個別計画の実施状況の把握及びその結果を指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)へ報告することとする。
3 介護予防訪問サービスの実施に当たっては、要支援者等の心身の機能、環境状況等を把握し、地域包括支援センター(指定介護予防支援事業者)、医療機関及び関係市町村などと連携し、効率性・柔軟性を考慮した上で、要支援者等ができることは要支援者等が行うことを基本としたサービス提供に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 ヘルパーステーション陽まり
2 所在地 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口623-4
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第5条 この事業所における従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者は1人とし、事業所における訪問介護員等、その他の従業者の管理、指定訪問介護等の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、介護保険法等に規定される指定訪問介護等の事業実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行う。
2 サービス提供責任者は1人以上とし、指定訪問介護等の利用申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
3 訪問介護員等は常勤換算で2.5人以上とし、指定訪問介護等の提供を行う。なお、訪問介護員等は、介護福祉士及び介護職員初任者研修課程修了者とする。
(営業日及び営業時間)
第6条 営業日及び営業時間を次のとおりとする。
1 営業日は月曜日から金曜日までとし、国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(12月30日~1月3日)を除く。
2 営業時間は午前9時から午後6時までとする。
3 利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可能な体制を整えるものとする。
(指定訪問介護等の内容)
第7条 指定訪問介護の内容は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚告第19号)」(以下「算定基準」という。)その他の関係法令等に規定する内容とし、具体的には以下のとおりである。
「訪問介護・介護予防訪問介護」
(1) 身体介護
(2) 生活援助
(利用料その他の費用の額)
第8条 利用料は、算定基準及び総合事業実施要綱に定めた基準の額とし、法定代理受領サービスの場合は、本人負担分の額とする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は加古川市、高砂市とする。
(事業提供に当たっての留意事項)
第10条 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問介護等の提供を行う際には、その者の被保険者証により受給資格やその内容(認定区分、有効期間、介護認定審査会意見の内容等)を確認する。
3 指定訪問介護等の提供を行う訪問介護員等は、当該介護の提供において常に社会人としての見識ある行動をし、従業者としての身分を証明する証明書を携帯し、利用者及びその家族等から提示を求められたときは、これを提示する。
(緊急時の対応等)
第11条 訪問介護員等は、指定訪問介護等の提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときには、速やかに主治医及び管理者に連絡する。
2 報告を受けた管理者は、訪問介護員等と連携し、主治医への連絡が困難な場合など状況に応じて、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講じるとともに、関係機関等に報告をしなければならない
(事故発生時の対応)
第12条 事業者は、利用者に対する指定訪問介護等の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター及び市町村等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する指定訪問介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理等)
第13条 事業者は、提供した指定訪問介護等に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するためその窓口を設置し、必要な措置を講じなければならない。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、介護保険法の規定により市町村や国民健康保険団体連合会(以下「市町村等」という。)が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。
4 事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。
(秘密保持)
第14条 訪問介護員等は、正当な理由無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。
2 前項に定める秘密保持義務は、訪問介護員等の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。
3 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得ておかなければならない。
(従業者の研修)
第15条 事業者は、全ての訪問介護員等に対し、従業者の資質向上のため、以下のとおり研修機会を設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後3ヶ月以内に実施
(2) 継続研修 年に1回以上実施
(記録の整備)
第16条 事業者は、利用者に対する指定訪問介護等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 訪問介護計画及び介護予防訪問サービス計画
(2) 提供した具体的サービス内容等の記録
(3) 利用者に関する市町村への報告等の記録
(4) 苦情の内容等に関する記録
(5) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録
2 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存するものとする。
(人格の尊重)
第17条 事業者は、当該事業を利用する障害者の意思及び人格を尊重し、常に障害者の立場に立った障害福祉サービスを提供しなければならない。
(秘密の保持)
第18条 事業所の従業員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、従業員及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、指定障害福祉サービス事業者他その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
(暴力団等の影響の排除)
第19条 事業所は、その運営について暴力団等の支配を受けてはならない。
(運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表)
第20条 事業者は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 事業者は、前項における評価を公表するよう努めなければならない。
(研修による計画的な人材育成)
第21条 事業者は、適切な障害福祉サービスが提供できるよう従業員の業務体制を整備するとともに、従業員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
2 前項の規定により、研修の実施計画を従業員の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、従業員の計画的な育成に努めるものとする。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第22条 事業者は、事故の発生又はその再発を防止するために、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を整備すること
(2)事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が事業所の管理者に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業員に周知徹底する体制を整備すること。
(3)事故の発生の防止のために会議及び従業員に対する研修を定期的に行うこと。
2 事業者は、障害者に対する障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、件、市町、当該障害者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、前項の事項の事故の状況及び事故に際して取った処置について、記録しなければならない。
4 事業者は、障害者に対する障害福祉サービスに提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
附 則
この運営規程は令和3年5月1日から施行する。
事業運営規程
ヘルパーステーション陽まり
居宅介護(重度訪問介護)運営規程
(事業の目的)
第1条 心笑株式会社が設置経営するヘルパーステーション陽まり(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(重度訪問介護)(以下「事業」という。)は、障害者又 は障害児(以下「利用者」という。)に対し、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の 厚生労働省令で定める便宜を適切に提供することにより、利用者が自立した日常生活又は社会生 活を営むことができるよう支援する。
(運営の方針)
第2条 指定居宅介護にあっては、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、 入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助 言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 前項の規定は、指定重度訪問介護にあっては、「家事」の後ろに、「外出時における移動中の介 護」を加えてこれを適用する。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町又は一般相談支援事業若しく は特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に協力し、他の指定障害福祉サービス事業者等その 他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービス の提供に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 ヘルパーステーション陽まり
2 所在地 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口623-4
(従業者の職種及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
〇管理者
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
〇サービス提供責任者
サービス提供責任者は、居宅介護(重度訪問介護)計画の作成の業務のほか、事業所に対する指定居宅介護(重度訪問介護)の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
〇従業者
従業者は、居宅介護(重度訪問介護)計画に基づき、サービスの提供を行うものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 営業日及び営業時間を次のとおりとする。
1 営業日は月曜日から金曜日までとし、国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(12月30日~1月3日)を除く。
2 営業時間は午前9時から午後6時までとする。
3 利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可能な体制を整えるものとする。
(指定居宅介護(重度訪問介護)の内容)
第6条 事業所が行う指定居宅介護(重度訪問介護)の内容は次のとおりとする。
・ 身体介護
(1)食事の介護
(2)排泄の介護
(3)衣類着脱の介護
(4)入浴の介護
(5)身体の清拭、洗髪
(6)その他必要な身体の介護
・ 家事援助
(1)調理
(2)衣類の洗濯、補修
(3)住居などの掃除、整理整頓
(4)生活必需品の買い物
(5)関連機関との連絡
(6)その他必要な家事
・ 重度訪問介護
(1)入浴、排せつ、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
(利用料その他の費用の額)
第7条 事業所は、指定居宅介護(重度訪問介護)を提供した際は、支給決定障害者等から当該居 宅介護(重度訪問介護)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 事業所は、法定代理受領を行わない指定居宅介護(重度訪問介護)を提供した際は、当該居宅 介護(重度訪問介護)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は加古川市、高砂市とする。
(緊急時の対応等)
第9条 従業者は、指定居宅介護(重度訪問介護)の提供を行っているときに利用者の病状の急変 が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずると ともに、管理者に報告するものとする
(事故発生時の対応)
第10条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに関係市町、当該利用者の家族等に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 サービスの提供に伴って事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合に は、速やかに損害賠償を行う。
(苦情処理等)
第11条 指定居宅介護(重度訪問介護)の提供に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、提供した指定居宅介護等に関し、障害者自立支援法第 10 条第 1 項の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、 当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業者は、社会福祉法第 83 条に規定する運営適正化委員会が同法第 85 条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置、相談窓口の設置等苦情解決 体制の整備、成年後見制度の利用支援、従業者に対する研修を年1回以上、その他必要な措置を 講ずるものとする。
(記録の整備)
第13条 指定居宅介護(重度訪問介護)を提供した際は、その提供日、内容、実績時間数、利用 者負担額その他必要な事項を、指定居宅介護(重度訪問介護)の提供の都度記録するものとする。
2 前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護(重度訪問介護)を提 供したことについて確認を受けるものとする。
3 事業所は指定居宅介護(重度訪問介護)の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護 (重度訪問介護)を提供した日から5年間保存する。
(人格の尊重)
第14条 事業者は、当該事業を利用する障害者の意思及び人格を尊重し、常に障害者の立場に立った障害福祉サービスを提供しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 事業所の従業員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、従業員及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、指定障害福祉サービス事業者他その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
(暴力団等の影響の排除)
第16条 事業所は、その運営について暴力団等の支配を受けてはならない。
(運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表)
第17条 事業者は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 事業者は、前項における評価を公表するよう努めなければならない。
(研修による計画的な人材育成)
第17条 事業者は、適切な障害福祉サービスが提供できるよう従業員の業務体制を整備するとともに、従業員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
2 前項の規定により、研修の実施計画を従業員の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、従業員の計画的な育成に努めるものとする。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第18条 事業者は、事故の発生又はその再発を防止するために、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を整備すること
(2)事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が事業所の管理者に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業員に周知徹底する体制を整備すること。
(3)事故の発生の防止のために会議及び従業員に対する研修を定期的に行うこと。
2 事業者は、障害者に対する障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、件、市町、当該障害者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、前項の事項の事故の状況及び事故に際して取った処置について、記録しなければならない。
4 事業者は、障害者に対する障害福祉サービスに提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
附 則
この運営規程は令和3年5月1日から施行する。
訪問看護医療DX情報活用加算に係る掲示
訪問看護医療DX情報活用加算に係る掲示
訪問看護ステーション陽まり
2024年度診療報酬改定に伴い、オンライン資格確認等システムが導入されることを踏まえ、
当ステーションでは訪問時等に利用者の診療情報や薬剤情報を取得・活用して訪問看護に関する計画的な管理を行い、質の高い医療の提供を目指しています。
【対象者】
訪問看護管理療養費を算定する者(医療)
【算定要件】
当ステーションは地方厚生局長等に届け出を行い、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、看護師が訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合、訪問看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り50円を所定額に加算します。
【訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準】
① 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に規定する訪問看護療養費のオンライン請求を行っている
② マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えている医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること
③ ②の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示している
④ ③の掲示事項について、ウエブサイトに掲載している
【個人情報の取扱いについて】
個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等の関係法令を遵守し、個人情報保護方針に基づいた適切な管理を行い、ご利用者様への看護サービスの提供以外の目的には使用いたしません。
【資格情報の提供について】
資格情報の提供は利用者様および代理人の同意に基づいて行われます。
同意なしにオンライン資格確認を行うことはありません。
医療DXを通じた質の高い訪問看護の提供にご理解とご協力をお願いいたします。