地域に根付いた 誰でも寄れる デイサービス。 利用者様も スタッフも やりたい したい を 追求する。それが デイサービスいぶきです。
いぶきとは
厨房での作りたてごはん
厨房での作りたてごはんはとても美味しくみなさんにおかわりしてもらえるほど大評判です
運営規定
デイサービスセンター いぶき
指定通所介護事業、指定介護予防通所介護
指定介護予防型デイサービス運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、有限会社 エヌ オー エム(以下「事業者」という。) が設置運営するデイサービスセンターいぶき(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護、指定介護予防通所介護指定介護予防型デイサービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者又は事業対象者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法の理念に基づいて適正な通所介護サービス、介護予防通所介護サービス、介護予防型デイサービス(以下「サービス」という。)を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所は、事業の実施に当たって老人福祉法及び介護保険法の理念に基づき、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に対し尊敬と思いやりの心をもって接し、常に利用者の立場に立った専門的サービスの提供を努めるものとする。
2 事業所の従業者は、利用者が可能な限りその居宅において、要介護(要支援)状態の維持若しくは改善を図り、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援、介護及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復、社会的孤立感の解消、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する事業者等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 事業所の従業者は、互いに力を合わせて魅力あるサービス提供を目指し、介護技術並びに制度施策、医療関連等の研修を実施し、サービスに関する専門性を高めること。また、常にサービスの自己評価を実施し、継続的なサービスの改善を図ることにより利用者が安心して心豊かに過ごせる環境づくりに努めるとともに、利用者及び地域住民から信頼される事業所運営を行う。
5 前4項のほか、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」(平成25年1月9日京都市条例第39号)、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)、「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)、「京都市介護予防・日常生活支援総合事業実施要項」、「京都市介護予防型デイサービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称、所在地及び利用定員等は、次のとおりとする。
(1)名 称 デイサービスセンター いぶき
(2)所 在 地 京都市南区吉祥院三ノ宮西町85番地2
(3)事業単位 1単位
(4)利用定員 1日35人
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種及び員数は次のとおりとする。従業者は、通所介護事業と介護予防通所介護事業を兼務する。
(1)管理者 常勤1名(業務に支障のない限り他の職種との兼務を行えるものとする。)
事業が目的にしたがって円滑に運営できるように事業計画を作成し、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)生活相談員 2名以上(サービス提供時間を通じて毎日常時1名以上配置する。)
利用者及び家族等からの相談に応じ、居宅サービス計画に基づきサービス計画を作成、適切なサービスが提供されるよう事業所内のサービス調整、関係機関との連絡調整等を行う。
(3)看護職員 2名以上(毎日1名以上配置する。)
利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。
(4)機能訓練指導員 1名以上
利用者の心身の状況に応じて、日常生活を営むのに必要な機能の減衰を防止するための訓練指導及び助言を行う。
(5)介護職員 5名以上(サービス提供時間を通じて毎日常時1名以上配置する。)
利用者の心身の状況を把握し、入浴、食事、排泄等について適切な介助及び援助を行う。
2 従業者は、法令で定められた人員に関する基準に適合する範囲内で、必要に応じて増減員することがある。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営 業 日 月曜日から土曜日(12月31日から1月3日までは除く)
(2)営業時間 午前 8時30分 から 午後 5時30分
(3)サービス提供時間 午前 9時00分 から 午後 4時30分
(通所事業の実施範囲)
第6条 通常事業の実施範囲は、原則として南区、中京区、下京区、右京区、西京区及び伏見区のうち四条通以南、東側は中京区及び下京区にあっては烏丸通、南区及び伏見区にあっては師団街道以西、西側は梅津街道及び桂川街道、国道171号線以東、南側は府道202号伏見向日線以北とする。
(通所介護サービスの提供)
第7条 事業所は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し本規定の概要及び重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
2 事業所は、サービスの提供を求められた場合には、その利用申込者の提示する被保険者証等によって被保険者資格、要介護認定の有無及び有効期間を確認し、また被保険者証の認定審査会の意見が記載されているときはその意見に配慮したサービスを提供するよう努める。
3 事業所は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。但し、利用申込者に適切なサービスを提供することが困難な場合は、適切な援助を速やかに行うものとする。
4 事業所は、利用申込者のサービス開始に際しては、利用者の心身機能の状態に応じ、居宅サービス計画書に基づいた通所介護計画を作成、または変更し、利用者に対して説明し同意を得なければならない。
5 事業所の従業者は、利用者の介護に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の自立支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じて食事、入浴、排泄、機能訓練、送迎等のサービスを行う。
6 事業所は、サービスの実施状況を把握し継続的なサービスの管理、評価、見直しを行うものとする。
(利用料及びその他の費用の額)
第8条 サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準もしくは京都市長が定める額によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際には、介護報酬告示上の額とする。
3 以下の各号に掲げるサービスについては、利用者から別表1に定める費用の額の支払を受けることができるものとする。
(1)食事(昼食)の提供にかかる費用
(2)おやつの提供にかかる費用
(3)利用者の選択によるレクリエーション及び行事等にかかる費用
(4)複写物の交付
(5)その他、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者が負担することが適当と認められる費用
4 事業所は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者またはその家族に対し、サービスの内容及び費用について事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
5 事業所は、利用予定日の前日までに申し出がなく、利用者の都合により通所介護サービスの利用をキャンセルした場合は、別表2に定めるキャンセル料を徴収する。但し、利用者の体調不良等の正当な理由がある場合はこの限りでない。
(保険給付のための証明書の交付)
第9条 事業所は、法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供したサービスの内容及び費用の額、その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
(勤務体制の確保等)
第10条 事業所は、利用者に対し適切なサービスを提供することができるよう、従業者の勤務体制を定める。
2 事業所は、従業者に対し必要な知識の習得及び能力の向上を図るため次の研修を実施し、また外部研修に参加させる。
(1)初任者研修 採用3か月以内
(2)内部研修 4ヶ月に1回
(3)外部研修 随時
(事故発生時及び緊急時の対応)
第11条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族及び京都市、保険者(市町村)、利用者に係る居宅介護支援事業者(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。また、賠償すべき事故が発生した場合は、できる限り速やかに損害賠償を行うものとする。
2 事業所は、利用者へのサービス提供の際に、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師または協力医療機関に連絡を行い医師の指示を受け、または主治の医師への連絡が困難な場合には、救急病院等に搬送するなどの措置を講ずるとともに、家族及び保険者並びに関係機関等に連絡を行うものとする。
(非常災害対策)
第12条 事業所は、非常災害に備えて、消防法等の規定に基づき消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(衛生管理等)
第13条 事業所は、利用者の使用する食器及びその他の設備、飲用に供する水については、衛生的な管理に努めるとともに衛生上必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。
(個人情報保護及び守秘義務)
第14条 事業所は、利用者及びその家族に関する個人情報保護のため「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日 法律第57号」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス(平成16年12月24日 厚生労働省)」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者またはその家族の個人情報については、介護サービス提供以外の目的では原則的に使用しないこととし、サービス担当会議等において、利用者等に関する個人情報を用いる際には、あらかじめ文書により利用者またはその家族の同意を得るものとする。
3 事業所及びその従業者は、利用者及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期すとともに、正当な理由がなく業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。
4 事業者は、従業者であった者が業務に関して知り得た利用者またはその家族の個人情報に関する守秘義務が退職後も継続することを職員との雇用契約に明記すること。
5 事業所は、個人情報の利用目的については、あらかじめ事業所内に掲示し公表するとともに、利用契約時に重要事項説明書により説明を行う。
(虐待防止及び身体拘束に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
3 事業所は、利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。但し、利用者または他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記載するなど適正な手続により身体等を拘束する場合がある。この場合でも、利用者の家族にあらかじめまたは事後速やかに報告し、同意を得るものとする。
(事業所の利用に当たっての留意事項)
第16条 事業所の利用に当たり利用申込者またはその家族は、あらかじめこの運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他サービスの選択に必要な重要事項を記した文書の交付及び説明を受け、サービスの内容及び利用期間等について合意の上でサービスの提供を受けるものとする。
2 実際にサービスの提供を受ける際に利用者が留意すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示すること
(2)設備及び器具等は本来の用途及び用法に従って使用すること
(3)喫煙は定められた場所以外では行わないこと
(4)騒音等を発したりけんかまたは口論、泥酔等他の利用者の迷惑になる行為は行わないこと
(5)他の利用者に対し迷惑を及ぼすような宗教活動または政治活動、営利活動は行わないこと
(6)事業所の秩序または風紀を乱したり、安全衛生を害する行為を行わないこと
3 故意またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、事業所の設備及び器具等を壊したり汚したりした場合には、必要に応じて利用者の修理費用等の実費弁償を求めることとする。
(相談及び苦情への対応)
第17条 事業所は、提供したサービスまたは個人情報に関する利用者からの相談及び苦情に迅速に対応するため、別途「利用者の意見・要望等の相談解決実施要綱」を定め、運用する。
2 提供したサービスに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求めもしくは依頼、または市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
(地域等との連携)
第18条 事業所は、事業所運営に当たっては、地域住民やその自発的な活動等との連携及び協力を行うなど地域との交流に努めるものとする。
(記録の整備)
第19条 事業所は、利用者に対するサービス提供内容に関する記録、利用者負担金に関する帳簿、その他必要な記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
2 事業所は、職員、設備及び会計に関する諸記録の整備を行う。
(掲示)
第20条 事業所は、この運営規程の概要及び職員の勤務体制、利用料、その他サービス選択に資すると認められる重要事項を、事業所内の見やすいところに掲示する。
(その他)
第21条 この規程に規定する事項の他、運営に関する重要事項は事業者が別に定める。
附 則 この規程は、平成24年 6月20日より施行する。
この規定は、平成25年 1月 7日より施行する。
この規定は、平成25年 4月 1日より施行する。
この規定は、平成25年 9月 1日より施行する。
この規定は、平成26年 1月20日より施行する。
この規定は、平成27年10月20日より施行する。
この規定は、平成29年 4月 1日より施行する。
この規定は、平成29年11月21日より施行する。
この規定は、平成30年 7月 1日より施行する。
別表1 (第8条3項関係)
利用料及びその他の費用の額
経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。(変更を行う2ヶ月前までにその事由を説明いたします)
(1)食事及びおやつの提供
食事(昼食)の提供にかかる費用 1回につき 700円
おやつ代 1回につき 150円
ドリンク代 1回につき 50円
ノンアルコール代 1回につき 100円
パン代 実費
朝食代 1回につき 250円
(2)レクリエーション及び行事の費用
外出レクリエーション 1回につき 1,500円
レクリエーションに関わる材料費等 その都度通知 実費
(3)複写物の交付
写しの交付 1枚につき 20円
(4)その他日常生活において通常必要となるものにかかる費用
パット 1枚につき 30円
リハビリパンツ 1枚につき 120円
安全カミソリ 1本につき 50円
別表2 (第10条2項関係)
利用取り消し料の額
前日までに申し出があった場合 無料
前日までに申し出がなかった場合 当日の昼食費用相当額 ( 750円 )