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いぶきとは
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運営規定
デイサービスセンター いぶき
指定通所介護事業、指定介護予防通所介護
指定介護予防型デイサービス運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、有限会社 エヌ オー エム(以下「事業者」という。) が設置運営するデイサービスセンターいぶき(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護、指定介護予防通所介護指定介護予防型デイサービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者又は事業対象者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法の理念に基づいて適正な通所介護サービス、介護予防通所介護サービス、介護予防型デイサービス(以下「サービス」という。)を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所は、事業の実施に当たって老人福祉法及び介護保険法の理念に基づき、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に対し尊敬と思いやりの心をもって接し、常に利用者の立場に立った専門的サービスの提供を努めるものとする。
2 事業所の従業者は、利用者が可能な限りその居宅において、要介護(要支援)状態の維持若しくは改善を図り、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援、介護及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復、社会的孤立感の解消、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する事業者等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 事業所の従業者は、互いに力を合わせて魅力あるサービス提供を目指し、介護技術並びに制度施策、医療関連等の研修を実施し、サービスに関する専門性を高めること。また、常にサービスの自己評価を実施し、継続的なサービスの改善を図ることにより利用者が安心して心豊かに過ごせる環境づくりに努めるとともに、利用者及び地域住民から信頼される事業所運営を行う。
5 前4項のほか、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」(平成25年1月9日京都市条例第39号)、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)、「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)、「京都市介護予防・日常生活支援総合事業実施要項」、「京都市介護予防型デイサービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称、所在地及び利用定員等は、次のとおりとする。
(1)名 称 デイサービスセンター いぶき
(2)所 在 地 京都市南区吉祥院三ノ宮西町85番地2
(3)事業単位 1単位
(4)利用定員 1日35人
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種及び員数は次のとおりとする。従業者は、通所介護事業と介護予防通所介護事業を兼務する。
(1)管理者 常勤1名(業務に支障のない限り他の職種との兼務を行えるものとする。)
事業が目的にしたがって円滑に運営できるように事業計画を作成し、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)生活相談員 2名以上(サービス提供時間を通じて毎日常時1名以上配置する。)
利用者及び家族等からの相談に応じ、居宅サービス計画に基づきサービス計画を作成、適切なサービスが提供されるよう事業所内のサービス調整、関係機関との連絡調整等を行う。
(3)看護職員 2名以上(毎日1名以上配置する。)
利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。
(4)機能訓練指導員 1名以上
利用者の心身の状況に応じて、日常生活を営むのに必要な機能の減衰を防止するための訓練指導及び助言を行う。
(5)介護職員 5名以上(サービス提供時間を通じて毎日常時1名以上配置する。)
利用者の心身の状況を把握し、入浴、食事、排泄等について適切な介助及び援助を行う。
2 従業者は、法令で定められた人員に関する基準に適合する範囲内で、必要に応じて増減員することがある。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営 業 日 月曜日から土曜日(12月31日から1月3日までは除く)
(2)営業時間 午前 8時30分 から 午後 5時30分
(3)サービス提供時間 午前 9時00分 から 午後 4時30分
(通所事業の実施範囲)
第6条 通常事業の実施範囲は、原則として南区、中京区、下京区、右京区、西京区及び伏見区のうち四条通以南、東側は中京区及び下京区にあっては烏丸通、南区及び伏見区にあっては師団街道以西、西側は梅津街道及び桂川街道、国道171号線以東、南側は府道202号伏見向日線以北とする。
(通所介護サービスの提供)
第7条 事業所は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し本規定の概要及び重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
2 事業所は、サービスの提供を求められた場合には、その利用申込者の提示する被保険者証等によって被保険者資格、要介護認定の有無及び有効期間を確認し、また被保険者証の認定審査会の意見が記載されているときはその意見に配慮したサービスを提供するよう努める。
3 事業所は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。但し、利用申込者に適切なサービスを提供することが困難な場合は、適切な援助を速やかに行うものとする。
4 事業所は、利用申込者のサービス開始に際しては、利用者の心身機能の状態に応じ、居宅サービス計画書に基づいた通所介護計画を作成、または変更し、利用者に対して説明し同意を得なければならない。
5 事業所の従業者は、利用者の介護に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の自立支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じて食事、入浴、排泄、機能訓練、送迎等のサービスを行う。
6 事業所は、サービスの実施状況を把握し継続的なサービスの管理、評価、見直しを行うものとする。
(利用料及びその他の費用の額)
第8条 サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準もしくは京都市長が定める額によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際には、介護報酬告示上の額とする。
3 以下の各号に掲げるサービスについては、利用者から別表1に定める費用の額の支払を受けることができるものとする。
(1)食事(昼食)の提供にかかる費用
(2)おやつの提供にかかる費用
(3)利用者の選択によるレクリエーション及び行事等にかかる費用
(4)複写物の交付
(5)その他、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者が負担することが適当と認められる費用
4 事業所は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者またはその家族に対し、サービスの内容及び費用について事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
5 事業所は、利用予定日の前日までに申し出がなく、利用者の都合により通所介護サービスの利用をキャンセルした場合は、別表2に定めるキャンセル料を徴収する。但し、利用者の体調不良等の正当な理由がある場合はこの限りでない。
(保険給付のための証明書の交付)
第9条 事業所は、法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供したサービスの内容及び費用の額、その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
(勤務体制の確保等)
第10条 事業所は、利用者に対し適切なサービスを提供することができるよう、従業者の勤務体制を定める。
2 事業所は、従業者に対し必要な知識の習得及び能力の向上を図るため次の研修を実施し、また外部研修に参加させる。
(1)初任者研修 採用3か月以内
(2)内部研修 4ヶ月に1回
(3)外部研修 随時
(事故発生時及び緊急時の対応)
第11条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族及び京都市、保険者(市町村)、利用者に係る居宅介護支援事業者(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。また、賠償すべき事故が発生した場合は、できる限り速やかに損害賠償を行うものとする。
2 事業所は、利用者へのサービス提供の際に、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師または協力医療機関に連絡を行い医師の指示を受け、または主治の医師への連絡が困難な場合には、救急病院等に搬送するなどの措置を講ずるとともに、家族及び保険者並びに関係機関等に連絡を行うものとする。
(非常災害対策)
第12条 事業所は、非常災害に備えて、消防法等の規定に基づき消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(衛生管理等)
第13条 事業所は、利用者の使用する食器及びその他の設備、飲用に供する水については、衛生的な管理に努めるとともに衛生上必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。
(個人情報保護及び守秘義務)
第14条 事業所は、利用者及びその家族に関する個人情報保護のため「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日 法律第57号」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス(平成16年12月24日 厚生労働省)」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者またはその家族の個人情報については、介護サービス提供以外の目的では原則的に使用しないこととし、サービス担当会議等において、利用者等に関する個人情報を用いる際には、あらかじめ文書により利用者またはその家族の同意を得るものとする。
3 事業所及びその従業者は、利用者及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期すとともに、正当な理由がなく業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。
4 事業者は、従業者であった者が業務に関して知り得た利用者またはその家族の個人情報に関する守秘義務が退職後も継続することを職員との雇用契約に明記すること。
5 事業所は、個人情報の利用目的については、あらかじめ事業所内に掲示し公表するとともに、利用契約時に重要事項説明書により説明を行う。
(虐待防止及び身体拘束に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
3 事業所は、利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。但し、利用者または他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記載するなど適正な手続により身体等を拘束する場合がある。この場合でも、利用者の家族にあらかじめまたは事後速やかに報告し、同意を得るものとする。
(事業所の利用に当たっての留意事項)
第16条 事業所の利用に当たり利用申込者またはその家族は、あらかじめこの運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他サービスの選択に必要な重要事項を記した文書の交付及び説明を受け、サービスの内容及び利用期間等について合意の上でサービスの提供を受けるものとする。
2 実際にサービスの提供を受ける際に利用者が留意すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示すること
(2)設備及び器具等は本来の用途及び用法に従って使用すること
(3)喫煙は定められた場所以外では行わないこと
(4)騒音等を発したりけんかまたは口論、泥酔等他の利用者の迷惑になる行為は行わないこと
(5)他の利用者に対し迷惑を及ぼすような宗教活動または政治活動、営利活動は行わないこと
(6)事業所の秩序または風紀を乱したり、安全衛生を害する行為を行わないこと
3 故意またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、事業所の設備及び器具等を壊したり汚したりした場合には、必要に応じて利用者の修理費用等の実費弁償を求めることとする。
(相談及び苦情への対応)
第17条 事業所は、提供したサービスまたは個人情報に関する利用者からの相談及び苦情に迅速に対応するため、別途「利用者の意見・要望等の相談解決実施要綱」を定め、運用する。
2 提供したサービスに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求めもしくは依頼、または市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
(地域等との連携)
第18条 事業所は、事業所運営に当たっては、地域住民やその自発的な活動等との連携及び協力を行うなど地域との交流に努めるものとする。
(記録の整備)
第19条 事業所は、利用者に対するサービス提供内容に関する記録、利用者負担金に関する帳簿、その他必要な記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
2 事業所は、職員、設備及び会計に関する諸記録の整備を行う。
(掲示)
第20条 事業所は、この運営規程の概要及び職員の勤務体制、利用料、その他サービス選択に資すると認められる重要事項を、事業所内の見やすいところに掲示する。
(その他)
第21条 この規程に規定する事項の他、運営に関する重要事項は事業者が別に定める。
附 則 この規程は、平成24年 6月20日より施行する。
この規定は、平成25年 1月 7日より施行する。
この規定は、平成25年 4月 1日より施行する。
この規定は、平成25年 9月 1日より施行する。
この規定は、平成26年 1月20日より施行する。
この規定は、平成27年10月20日より施行する。
この規定は、平成29年 4月 1日より施行する。
この規定は、平成29年11月21日より施行する。
この規定は、平成30年 7月 1日より施行する。
別表1 (第8条3項関係)
利用料及びその他の費用の額
経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。(変更を行う2ヶ月前までにその事由を説明いたします)
(1)食事及びおやつの提供
食事(昼食)の提供にかかる費用 1回につき 700円
おやつ代 1回につき 150円
ドリンク代 1回につき 50円
ノンアルコール代 1回につき 100円
パン代 実費
朝食代 1回につき 250円
(2)レクリエーション及び行事の費用
外出レクリエーション 1回につき 1,500円
レクリエーションに関わる材料費等 その都度通知 実費
(3)複写物の交付
写しの交付 1枚につき 20円
(4)その他日常生活において通常必要となるものにかかる費用
パット 1枚につき 30円
リハビリパンツ 1枚につき 120円
安全カミソリ 1本につき 50円
別表2 (第10条2項関係)
利用取り消し料の額
前日までに申し出があった場合 無料
前日までに申し出がなかった場合 当日の昼食費用相当額 ( 750円 )
いぶきケアプランセンター
居宅介護支援事業 運営規程
(事業の目的)
第1条 有限会社 エヌ オー エム(以下「事業者」という。)が設置運営する いぶきケアプランセンター(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護者からの相談に応じ、本人やその家族の意向等を基に居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う等、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に務める。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者の連携のもとに総合的かつ効果的に提供されるよう配慮した援助を行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立な立場で援助を行う。
4 事業の運営に当たっては、市町村(保険者)、地域包括支援センター、居宅介護サービス事業所、医療機関、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ必要な援助を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
6 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
7 前6項の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)(以下、「厚生労働省基準」という。)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 いぶきケアプランセンター
(2)所 在 地 京都市南区吉祥院三ノ宮西町85番地2
(従業者の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤、介護支援専門員と兼務)
事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理及び居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等に規定されている指定居宅介護支援事業の実施に際し遵守すべき事項について、従業者に必要な指揮命令を行うこと。
(2)介護支援専門員 1名以上(常勤、1名は管理者と兼務)
要介護者等からの相談に応じ、第2条に掲げる運営方針に基づく業務にあたる。
(3)事務員 1名以上(非常勤)
2 従業者の資質向上のために採用時および定期的研修を確保する。
3 従業者は、常に清潔保持並びに健康状態について必要な処置を行う。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営 業 日 月曜日から土曜日(12月31日から1月3日までは除く)
(2)営業時間 午前9時00分~午後5時00分
(3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により常時連絡が可能な体制とする。
(通常の事業の実施地域)
第6条 通常事業の実施範囲は、原則として南区、中京区、下京区、右京区及び伏見区のうち四条通以南、東側は中京区及び下京区にあっては烏丸通、南区及び伏見区にあっては師団街道以西、西側は梅津街道及び桂川街道、国道171号線以東、南側は府道202号伏見向日線以北とする。
(居宅介護支援の提供方法)
第7条 管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時または利用者もしくはその家族等からの求めに応じてこれを提示する旨を指導する。
2 指定居宅介護支援の提供を求められたときには、利用者の被保険者証により被保険者資格と要介護認定等の有無、認定区分と要介護認定等の有効期間を確認する。要介護認定がなされていない場合は、要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意思も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
3 要介護認定等の更新の申請は、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1箇月前には行われるよう必要な援助を行う。
4 要介護認定等を受けた者の居宅サービス計画の作成については、利用者若しくはその家族の意思を尊重して医療保健サービス及び福祉サービス等のサービス事業者と連携し、総合的かつ効果的なサービス提供が行われるよう、利用者の承認を得た上でその手続を行う。
5 事業所は、以下のいずれかに該当するような正当な理由がない場合、業務の提供を拒否してはならない。また、いずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を当該保険者に通知しなければならない。
(1)介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
(2)偽り、その他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。
(居宅介護支援の提供方法及び内容)
第8条 厚生労働省基準第12条及び第13条に定める取扱方針を順守するものとし、居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
(1)居宅介護サービス計画の担当配置
介護支援専門員は居宅介護サービス計画の作成に関する業務を行う。
(2)相談の受付場所
利用者等から相談を受け付ける場所は、事業所内相談室とする。
(3)利用者等への情報提供
居宅介護サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅介護サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料などの情報を提供し、利用者またはその家族がサービスの選択が可能となるように支援する。
(4)利用者の実態把握
介護支援専門員は、居宅サービス計画作成にあたって、利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族と面接し、利用者の有している能力、提供を受けているサービス等、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。
(5)使用する課題分析票の種類
事業所では居宅介護サービス計画を作成するにあたり、使用する分析票の種類は原則としてMDS-HCとする。
(6)居宅サービス計画の原案作成
介護支援専門員は、利用者及び家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成する。
(7)サービス担当者会議の実施
介護支援専門員は、サービス担当者会議を開催し、当該居宅介護サービス計画の原案内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。
(8)利用者の同意
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービスについて、その種類、内容、費用等について利用者またはその家族等に対し説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
2 サービス実施状況の継続的な把握及び評価は次のとおりとする。
(1)介護支援専門員は、居宅介護サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握および利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅介護サービス計画の変更、指定居宅介護サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。
(2)介護支援専門員は、利用者の居宅を少なくとも月1回訪問のうえ利用者及びその家族と面接し、居宅サービス計画の実施状況を把握するモニタリングを実施し、その結果を記録する。
3 介護保険施設の紹介等は次のとおりとする。
(1)介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合、または利用者が介護保険施設等への入院または入所を希望する場合には介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
(2)介護支援専門員は、介護保険施設等から退院または退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め居宅サービス計画の作成等の援助を行う。
(利用料、その他の費用の額)
第9条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣の定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援の法定代理受領サービスであるときは、利用料を徴収しない。
2 法定代理受領サービス以外の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。この支払を受けた場合、領収書及び指定居宅介護支援提供証明書を交付する。
3 以下の各号に掲げるサービスについては、利用者から別表に定める費用の額の支払いを受けることができるものとする。
(1)通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した費用
(2)複写物の交付
(事故発生時の対応)
第10条 介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに京都市、保険者(市町村)、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。また、賠償すべき事故が発生した場合は、できる限り速やかに損害賠償を行うものとする。
(衛生管理等)
第11条 事業所は、事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。
(個人情報の保護)
第12条 事業所は、利用者及びその家族に関する個人情報保護のため「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日 法律第57号」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス(平成16年12月24日 厚生労働省)」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者またはその家族の個人情報については、指定居宅介護支援以外の目的では原則的に使用しないこととし、サービス担当会議等において、利用者等に関する個人情報を用いる際には、あらかじめ文書により利用者またはその家族の同意を得るものとする。
3 事業所及びその従業者は、利用者及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期すとともに、正当な理由がなく業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。
4 事業者は、従業者であった者が業務に関して知り得た利用者またはその家族の個人情報に関する守秘義務が退職後も継続することを職員との雇用契約に明記すること。
5 事業所は、個人情報の利用目的については、あらかじめ事業所内に掲示し公表するとともに、利用契約時に重要事項説明書により説明を行う。
(虐待防止及び身体拘束に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
(相談及び苦情への対応)
第14条 事業所は、提供したサービスまたは個人情報に関する利用者からの相談及び苦情に迅速に対応するため、別途「利用者の意見・要望等の相談解決実施要綱」を定め、運用する。
2 提供したサービスに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求めもしくは依頼、または市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
(記録の整備)
第15条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供内容に関する記録、その他必要な記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
2 事業所は、職員、設備及び会計に関する諸記録の整備を行う。
(掲示)
第16条 事業所は、この運営規程の概要及び職員の勤務体制、利用料、その他サービス選択に資すると認められる重要事項を、事業所内の見やすいところに掲示する。
(その他運営についての留意事項)
第17条 事業所は、居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。
2 事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るため研修を実施し、また外部における研修に参加させる。なお、内部研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 4ヶ月に1回
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規程は、平成24年 6月20日から施行する。
この規定は、平成25年 9月 1日より施行する。
この規定は、平成30年 7月 1日より施行する。
この規定は、令和 6年 3月21日より施行する。
(1)通常の事業の実施範囲を超えて行う事業に要する費用
ア)公共交通機関を利用した場合 実 費
イ)自動車を使用した場合
通常の事業実施地域を超えた地点から、1㎞あたり 20円
(2)複写物の交付
一枚につき 20円
別表(第9条3項関係)
訪問介護,介護型ヘルプサービス,
ヘルパーステーションいぶき訪問介護事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 有限会社エヌオーエムが開設するヘルパーステーションいぶき訪問介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護,介護型ヘルプサービスの事業(以下「事業」という。)が,要介護状態もしくは要支援状態にある高齢者又は事業対象者に対し,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
(運営の方針)
第2条 事業所は,事業の実施に当たっては,利用者の意思及び人格を尊重して,常に利用者の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。
2 事業の実施に当たっては,地域との結びつきを重視し,関係市町村,居宅介護支援事業者,地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者,介護予防サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り,総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は,介護保険法その他の法令,「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」,「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」及び「京都市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」等に定める内容を遵守し,事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は,次のとおりとする。
⑴ 名 称 ヘルパーステーションいぶき
⑵ 所在地 京都市南区吉祥院三ノ宮西町85-2
(従業者の職種,員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種,員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 訪問介護,介護型ヘルプサービス
⑴ 管理者 常勤1人(業務に支障のない限り他の職種との兼務を行えるものとする。)
管理者は,事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに,従業 者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) サービス提供責任者 1人以上(うち1人以上は常勤職員を配置する。)
サービス提供責任者は,事業所に対する指定訪問介護,指定介護型ヘルプサービスの利用の申込みに係る調整,訪問介護員等に対する技術指導,訪問介護計画又は介護型ヘルプサービス計画の作成等を行う。
⑶ 訪問介護員 常勤換算方法で2.5人以上
訪問介護員は,訪問介護,介護型ヘルプサービスの提供に当たる。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は,次のとおりとする。
⑴ 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし,12月31日から1月3日までを除く。
⑵ 営業時間 8時30分から17時30分までとする。
⑶ サービス提供時間 8時30分から17時30分までとする。
(事業の内容及び利用料等)
第6条 事業の内容は次に掲げるものとし,事業を提供した場合の利用料の額は,厚生労働大臣が定める基準もしくは京都市長が定める額によるものとし,当該事業が法定代理受領サービスであるときは,利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。
⑴ 身体介護
⑵ 生活援助
2 第7条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は,通常の事
業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。
なお,自動車を使用した場合の交通費は,次の額とする。
⑴ 事業の実施地域を越えてから,片道3キロ未満 1000円
⑵ 事業の実施地域を越えてから,片道3キロ以上 2000円
3 正当な理由がなく事業で提供するサービスをキャンセルした場合は,キャンセルした時期に応じてキャンセル料を徴収する(ただし,第1項の費用であって,月額で算定するものは除く。)。
4 第2項及び第3項の費用の支払いを受ける場合には,利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で,支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
5 第2項及び第3項の利用料等の支払いを受けたときは,その内容について記載した領収書を交付するものとする。
6 事業所は,正当な理由なくサービス提供を拒まない。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は,原則として南区、中京区、下京区、右京区、西京区及び伏見区のうち四条通以南、東側は中京区及び下京区にあっては烏丸通、南区及び伏見区にあっては師団街道以西、西側は梅津街道及び桂川街道、国道171号線以東、南側は府道202号伏見向日線以北とする。
(緊急時等における対応方法)
第8条 従業者は,サービスの提供を行っているときに,利用者に病状の急変,その他緊急事態が生じたときは,速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等,必要な措置を講じるものとする。
2 サービスの提供により事故が発生した場合は,京都市,関係市町村,利用者の家族及び利用者に係る居宅介護支援事業者又は地域包括支援センター等に連絡するとともに,必要な措置を講じるものとする。
3 事業所は,事故の状況や事故に際して採った処置について,記録するとともに,事故発生の原因を解明し,再発防止のための対策を講じるものとする。
4 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には,損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第9条 サービスの提供に係る利用者やその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は,提供したサービスに関し,国又は地方公共団体が行う調査に協力するとともに,国又は地方公共団体から指導又は助言を受けた場合は,当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は,提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに,国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は,当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第10条 事業所は,利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切に取り扱うものとする。
2 事業所が取り扱う利用者及び家族等の個人情報については,介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし,サービス担当者会議等において,利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を,利用者の家族等の個人情報を用いる場合は当該家族等の同意をあらかじめ文書により得るものとする。
(衛生管理等)
第11条 従業者の清潔の保持及び健康状態について,必要な管理を行う。
2 事業所の設備及び備品等について,衛生的な管理に努めなければならない。
3 事業所において感染症が発生し,又はまん延しないように次に掲げる措置を講じるとともに,必要に応じ医療衛生企画課の助言,指導を求めるものとする。
⑴ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに,その結果について,従業者に周知徹底を図る。
⑵ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
⑶ 従業者に対し,感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(虐待の防止)
第12条 事業所は,虐待の発生又はその再発を防止するため,次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
⑴ 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,従業者に周知徹底を図る。
⑵ 虐待の防止のための指針を整備する。
⑶ 従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
⑷ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は,サービス提供中に,当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者
を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は,速やかに,
市町村に通報するものとする。
(業務継続計画)
第13条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するして居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明周知するとともに必要な研修及び訓練を行う。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(その他運営についての留意事項)
第14条 事業所は,従業者に対し,常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るため研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお,研修の機会を次のとおり設けるものとし,また,業務体制を整備する。
⑴ 採用時研修 採用後3カ月以内
⑵ 継続研修 年2回以上
2 従業者は,業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に,業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため,従業者でなくなった後においても,これらの秘密を保持すべき旨を,従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は,事業に関する記録を整備し,その完結の日から5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか,運営に関する重要な事項は,有限会社エヌオーエムと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は,令和6年6月1日から施行する。
ヘルパーステーションいぶき
運営規程
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護)
(事業の目的)
第1条 有限会社エヌオーエム(以下「事業者」という。)が設置するヘルパーステーションいぶき(以下「事業所」という。)において行う指定障害福祉サービス事業の居宅介護、重度訪問介護、同行援護(以下「居宅介護等」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、居宅介護等の円滑な運営管理を図るとともに、利用者及び障害児(以下「利用者」という。)並びに障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った居宅介護等の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。
3 居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び京都市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業及び人員、設備及び運営の基準等に関する条例に定める内容のほか関係法令等を遵守し、居宅介護等を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 居宅介護等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 ヘルパーステーションいぶき
(2)所在地 京都市南区吉祥院三ノ宮西町85-2
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1名以上(常勤職員)
サービス提供責任者は、次の業務を行う。
ア 利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画等を作成し、利用者及びその家族にその内容を説明するとともに、当該計画を交付する。
イ 居宅介護計画等の作成後において、当該居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行う。
ウ 事業所に対する居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3)従業者 常勤換算2.5名以上
従業者は、居宅介護計画等に基づき指定居宅介護等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日、営業時間、サービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時半から午後5時半までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月31日から1月3日までを除く。
(4)サービス提供時間 午前8時半から午後5時半までとする。
2 前項の営業日及び営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
3 サービスの提供にあたっては、第1項の(4)に関わらず、利用者等からの相談に応じるものとする。
(居宅介護等を提供する主たる対象者)
第6条 指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障害者(聴覚言語障害、18歳未満の者を除く)
(2)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(3)精神障害者(18歳未満の者を除く)
(4)難病等対象者(18歳未満の者を除く)
(5)障害児(18歳未満の身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病等対象者)
2 指定重度訪問介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障害者(聴覚言語障害、18歳未満の者を除く)
(2)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(3)精神障害者(18歳未満の者を除く)
(4)難病等対象者(18歳未満の者を除く)
3 指定同行援護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)視覚障害を有する身体障害者(聴覚言語障害、18歳未満の者を除く)
(2)難病等対象者(18歳未満の者を除く)
(3)視覚障害を有する障害児(18歳未満の身体障害者及び難病等対象者、聴覚言語障害を除く)
(指定居宅介護等の内容)
第7条 事業所で行う居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護計画等の作成
(2)身体介護に関する内容
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院介助
キ その他必要な身体の介護
(3)家事援助に関する内容
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(4)重度訪問介護に関する内容
入浴、排せつ、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
(5)同行援護に関する内容
ア 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)
イ 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
ウ 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
(6)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(2)から(5)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言。
(利用者及び障害児の保護者から受領する費用の額等)
第8条 居宅介護等を提供した際には、利用者及び障害児の保護者から当該居宅介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない居宅介護等を提供した際は、利用者及び障害児の保護者から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額に90分の100を乗じて得た額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定居宅介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者及び障害児の保護者に対して交付するものとする。
3 第10条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者及び障害児の保護者から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。
(1)通常の事業の実施地域を越えた地点から片道3キロメートル未満 1000円
(2)通常の事業の実施地域を越えた地点から片道3キロメートル以上 2000円
4 利用者はサービス利用当日になって利用中止の申し出をする場合、取消料として次の額を徴収するものとする。
前日までに申し出があった場合 無料
前日までに申し出がなかった場合 ヘルパー休業補償金 1000円
5 第3項、第4項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者及び障害児の保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者及び障害児の保護者の同意を得るものとする。
6 第1項から第4項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者及び障害児の保護者に対し交付するものとする。
(利用者負担額等に係る管理)
第9条 事業所は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に事業所が提供する指定障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定するものとする。
この場合において、事業所は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び当該他の指定障害福祉サービスを提供した事業者等に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常事業の実施範囲は、原則として南区、中京区、下京区、右京区、西京区及び伏見区のうち四条通以南、東側は中京区及び下京区にあっては烏丸通、南区及び伏見区にあっては師団街道以西、西側は梅津街道及び桂川街道、国道171号線以東、南側は府道202号伏見向日線以北とする。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第11条 現に居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じずるものとする。
2 居宅介護等の提供により事故が発生したときは、速やかに都道府県、市町村及び利用者の家族等に連絡して必要な措置を講ずるものとする。
3 居宅介護等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5)虐待防止のための対策を検討する委員会(虐待防止委員会)の定期的な開催及び委員会での検討結果について職員への周知徹底
(身体拘束等の禁止)
第13条 事業者は、居宅介護等の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(身体拘束等適正化検討委員会)の定期的な開催及びその結果について職員への周知
(2)身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3)職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施
(衛生管理等)
第14条 事業者は、職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。
2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるものとする。
3 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(感染対策委員会)の定期的な開催及びその結果について職員への周知
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(3)事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の定期的な実施
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(苦情解決)
第16条 提供した居宅介護等に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した居宅介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、法第11条第2項の規定により都道府県知事が、また、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者及びその家族からの苦情に関して市町村又は都道府県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は都道府県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第17条 事業所は、その業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持するものとする。
3 事業所は、職員であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第18条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後3カ月以内
(2)継続研修 年1回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者に対する居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
4 事業所は、居宅介護等の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年6月1日から施行する。