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家屋事前調査・家屋事後調査

【家屋調査の目的】 事前調査: 工事施工地に近接する家屋、建物、工作物の既存の状態(損傷や経年変状)を正確に把握します。 事後調査: 事前調査した家屋、建物、工作物の工事による影響の有無と程度を正確に判断するため、状態変化を把握します。 【調査範囲】 調査範囲の目安は、工事区域に沿って民地側へ30m入った区域内です。通常、地盤変動は掘削底面から45°(掘削箇所から水平に掘削深度と同じ距離)の範囲内であるため、安全を考慮して30mとされています。 《工事に伴う環境調査標準仕様書及び環境調査要領/東京都建設局(編集)より》 ★工事の規模や近隣状況により適宜検討が必要と思われます、お気軽にご相談ください。

石綿(アスベスト)含有調査分析

【石綿とは】 自然界に存在するけい酸塩鉱物のうち繊維状を呈している物質の一部の総称で、アスベストともいわれる蛇紋石や角閃石に含まれる鉱物の一種。天然に産出する発がん性物質です。 2006年(平成18年)労働安全衛生法施行令改正により、 石綿含有率が0.1%を超えるものの製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面禁止となりました。 【工事開始前の石綿の有無の調査】 建築物・工作物・船舶の解体工事改修工事に対して、あらかじめ石綿の使用の有無を調査しなければなりません。 2023年(令和5年)10月1日から事前調査のうち、建築物に係るものについては、当該調査を実施するために必要な知識を有するものとして厚生労働大臣が定める者(以下①~④)に行わせなければならない。となっています。 ①特定建築物石綿含有建材調査者 ②一般建築物石綿含有建材調査者 ③一戸建て等石綿含有建材調査者 ④2023年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録されたもの ★現在、弊社は②一般建築物石綿含有建材調査者 を1名有して、2023年(令和5年)10月1日からの事前調査に向け準備を整えています。

井戸水質調査​

工事現場の近隣のご家庭や事業所で使用されている井戸水が対象となります。​ 井戸水は水道法などの適用を受けませんが、生活水、特に飲用として使用されている場合は注意が必要といえます。 万が一に備え、近隣対応の一環としてお薦めしています。 検査項目は簡易13項目と水道水質基準の51項目があります。 飲用ではないけれども植栽用などに使用されている場合などは簡易13項目、飲用に使用されている場合には51項目の検査をお薦めしています。 建設計画で完成後に井戸水を飲用として使用する計画がある場合は、51項目の事前事後調査をお薦めしています。 事前調査の結果によって浄水器等の設置計画などに利用していただけるほか、工事前後の水質の変化の有無を確認できます。
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