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居宅介護・重度訪問介護

居宅介護とは、ホームヘルパーがご自宅(居宅)に訪問し入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言や、その他の生活全般に関わる援助、または病院まで公共交通機関を使った通院の介助等を行う、障がいのある方のご自宅(居宅)での地域生活を支える為の障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。 重度訪問介護とは、日常的に介護が必要な重い障がいがある方のご自宅に、ホームヘルパーが訪問し入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言や、その他の生活全般に関わる援助、または病院まで公共交通機関を使った通院や外出時における移動中の介護、見守り等などを総合的に行う、重い障がいのある方のご自宅(居宅)での地域生活を支える障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

行動援護

行動援護とは、行動上著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助をそれぞれの利用者の障がいの特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害や精神障害のある方の社会参加や地域生活を支える障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

移動支援・通学・通所

移動支援とは、外出や屋外での移動が困難な障がいのある方に、イベントへの参加や観劇などの余暇活動等や、冠婚葬祭・教育・文化活動などの社会生活上必要不可欠な、外出時にガイドヘルパー等を派遣し、移動の介助及び、外出に伴って必要となる身の回りの介護を行い移動が困難な障がいのある方の自立生活及び、社会参加を促すこと目的とする、障害者総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。 通学・通所とは、屋外での移動が困難な方が外出する場合に、ガイドヘルパーが付き添います。 単独で外出が困難な障害者に対して ガイドヘルパーが付き添うことで、 障害者の自立と社会参加を促進します。

訪問介護

身体介護とは利用者の体に直接触れて行うサービスのことです。食事や入浴、排泄の介助をはじめ、着替えの介助、ベッド上での体位変換、おむつ交換、ベッドから車椅子への移乗の介助などが該当します。また、利用者の体に触れながら買いものの介助をする、室内外で移動の介助を行うことも身体介護サービスの一種です。 生活援助とは、調理や掃除、洗濯といった家事一般を行うサービスのことです。 通院時の乗車・降車などの介助等、病院に通院する際の付き添いも行います。
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