ビル背景画像

BUSINESS

事業内容

居宅介護・重度訪問介護

0-居宅介護・重度訪問介護
居宅介護とは、ホームヘルパーがご自宅(居宅)に訪問し入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言や、その他の生活全般に関わる援助、または病院まで公共交通機関を使った通院の介助等を行う、障がいのある方のご自宅(居宅)での地域生活を支える為の障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。 重度訪問介護とは、日常的に介護が必要な重い障がいがある方のご自宅に、ホームヘルパーが訪問し入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言や、その他の生活全般に関わる援助、または病院まで公共交通機関を使った通院や外出時における移動中の介護、見守り等などを総合的に行う、重い障がいのある方のご自宅(居宅)での地域生活を支える障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

行動援護

1-行動援護
行動援護とは、行動上著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助をそれぞれの利用者の障がいの特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害や精神障害のある方の社会参加や地域生活を支える障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

移動支援・通学・通所

2-移動支援・通学・通所
移動支援とは、外出や屋外での移動が困難な障がいのある方に、イベントへの参加や観劇などの余暇活動等や、冠婚葬祭・教育・文化活動などの社会生活上必要不可欠な、外出時にガイドヘルパー等を派遣し、移動の介助及び、外出に伴って必要となる身の回りの介護を行い移動が困難な障がいのある方の自立生活及び、社会参加を促すこと目的とする、障害者総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。 通学・通所とは、屋外での移動が困難な方が外出する場合に、ガイドヘルパーが付き添います。 単独で外出が困難な障害者に対して ガイドヘルパーが付き添うことで、 障害者の自立と社会参加を促進します。

訪問介護

3-訪問介護
身体介護とは利用者の体に直接触れて行うサービスのことです。食事や入浴、排泄の介助をはじめ、着替えの介助、ベッド上での体位変換、おむつ交換、ベッドから車椅子への移乗の介助などが該当します。また、利用者の体に触れながら買いものの介助をする、室内外で移動の介助を行うことも身体介護サービスの一種です。 生活援助とは、調理や掃除、洗濯といった家事一般を行うサービスのことです。 通院時の乗車・降車などの介助等、病院に通院する際の付き添いも行います。

個人情報に関する基本方針

4-個人情報に関する基本方針
ここわ訪問介護ステーション(以下、「事業所」という)は、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考え、広く社会からの信頼を得るため、自主的なルール及び体制を確立し、以下の方針に基づき、当会が保有する利用者の個人情報の適切な取扱いと保護に努めます。 1.個人情報保護に関する法令や規律の順守 個人情報の保護に関する法令その他の規範及び厚生労働省ガイドライン並びに当会の個人情報の保護に関する規程を順守し、個人情報を適正に取り扱います。 2.個人情報の取得、管理、利用 個人情報を取得する際には、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し、利用目的の範囲内で利用します。 個人情報の取得・利用・第三者提供の際には、本人の同意を得ることとします。 個人情報を第三者との間で共同利用し、又は個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、共同利用の相手方及び第三者に対し、適正な監督を行います。 3.個人情報の安全性確保の措置 個人情報保護の取り組みを全役員・従業員等に周知徹底させるために、個人情報の保護に関する規程の説明及び必要な研修を継続的に行います。 個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失又は棄損の予防及び是正のため、当会内における規程のもとに安全対策に努めます。 4.個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者提供の停止等への対応 本人が自己の個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者提供の停止等の申出がある場合には、速やかに対応します。これらを希望される場合には、事業所の苦情受付窓口までお問い合わせください。 5.苦情の対応 当会は、個人情報取扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な対応に努めます。事業所の苦情受付窓口までお申出ください。