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登 記 ・ 供 託

相続、贈与、売買などの不動産登記全般、会社設立、役員変更などの商業・法人登記手続、各種登記相談、法定相続情報証明の申請手続、供託手続きなどを取扱っております。 登記制度は、物件に関する権利関係を公示することによって権利の保全および取引の安全をはかる制度です。 国が行う事務としての登記制度の歴史は古く、明治19年の登記法制定にまでさかのぼります。現行民法の制定が明治29年であることと比較すれば、登記は数ある民事手続の中のひとつではありますが、どれほど長い歴史をかさねてきたかお分かりいただけると思います。 歴史の長い登記制度ですから、この間に多種多様な先例が生まれたり、時代に則した改正が行われたりして現在にいたっています。 現行の登記制度はそれほど複雑ではありませんし、法務局での相談や法務省および法務局のHPの情報を活用すれば本人が登記申請することももちろん可能です。しかし、権利関係や利害関係が複雑であったり、登記申請の前提として一定の法律手続を要したりする場合などには、専門家である司法書士に依頼する方が安全です。 供託制度は、国に金銭その他の財産を寄託する制度です。 たとえば、債権者が受取りを拒否したり、債権そのものが差押えられたりした場合、債務者は債権者に対して弁済することができなくなりますが、契約上は弁済しなければ債務不履行に陥ってしまいます。このジレンマの救済として、債務者は国に弁済の目的物を供託することにより、債務不履行による不利益を免れることができるのです。

相 続 登 記

人が亡くなると、「相続」が開始し、その人の配偶者や子など一定の身分関係にある方が財産を引き継ぐこととなります。 このとき、その方が不動産をお持ちなのであれば、相続人のなかで誰がその不動産を承継するかを決め、その不動産の名義変更の手続(相続登記手続)をする必要があります。 この相続登記をするためには、まず、身分関係を証明する戸籍などをもれなく集める必要があります。 また、必要に応じて、特定の相続人が財産を取得したことを証明する書類(遺産分割協議書など)を作成しなくてはなりません。 おそらく一生のうちで、自分が何度も相続手続の当事者になるという可能性は低いでしょう。したがって、この名義変更の手続は経験がない方がほとんどで、かつなかなか面倒な手続であるため、多くの方が登記の専門家である司法書士に依頼をします。 この相続手続きが面倒だからという理由で、名義変更の手続がなされないケースもままありますが、名義変更を放置したまま、また新たな相続が発生すると、さらに相続人などの関係者が増えていくことがあります。 そうなると、本来まとまるはずだった遺産分割の協議がまとまらなくなったり、利害関係を持った第三者が現れたりするなど、権利関係がどんどん複雑になってしまう可能性があります。また、故人の名義のままだと、将来的に不動産を売却するということも難しくなります これまで相続登記は義務ではなく直接的な罰則はありませんでしたが、法律が改正され令和6年4月から相続を開始または所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければ、罰則の対象となることとされました。 したがって、相続登記は、できるだけ早くすることが重要になります。
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