PROFILE

会社・規定案内

会社・規定概要

会社・規定名
株式会社太陽
所在地
〒731-4229
広島県安芸郡熊野町平谷3丁目11番9号
代表者
代表 管理者 看護師 近藤 絵巳
設立
2010年8月26日
社員数
12名
主な業務
要介護状況と希望に応じ、訪問・通い・泊まりを一体的に提供し、医療ケアや看取りにも対応する介護保険サービスです。

企業理念

私たちは、あきらめる前に、『どうすれば支えられるか』を考える介護を大切にしています。医療的ケアや認知症、ご家族の介護負担が大きい場合も、顔なじみのスタッフが訪問・通い・泊まりを柔軟に組み合わせ、一人ひとりの思いや暮らしに寄り添った支援をチームで考え、支えます。一人で悩まずに、まずはご相談ください。
私たちは、地域に根差した介護サービス事業所として、「た(楽しく)」「い(生きがい)」「よ(喜びを分かち合う)」「う(敬い合う」という4つの想いを大切にしています。 職員とご利用者様、ご家族の皆様が温かい関係性を築き、お一人おひとりの生活や願いに寄り添いながら、その人らしい日々を実現できるよう努めています。「自分らしく過ごしたい」「大切な方にそう過ごして欲しい」という思いに真摯に向き合い、ご家族や地域の方々、医療・福祉など多職種との連携を重視しながら、質の高い介護サービスを提供します。 私たちは、安心して任せて頂ける信頼関係と、共に笑顔で過ごせる環境づくりを目指し、地域社会の一員として支え合いの輪を広げていきます。利用者様・ご家族・職員が、それぞれにとって「ここが良かった」と思える場所を目指し、SDGsにも取り組んでいます。 「小規模多機能ホーム たいよう」運営規程 第1条(目 的) この規程は株式会社太陽が設置経営する指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護事業(以下、「小規模多機能ホームたいよう」という。)の適正な運営を確保するための人員及び管理経営に関する事項を定め、事業所の職員が介護状態にある高齢者に対し、適切なサービスを提供することを目的とする。 第2条(基本方針) 要介護者が可能な限りその自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通い、訪問、宿泊の形態で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、必要な日常生活上の援助を行うことにより、要介護者の日々の暮らしの支援を行い、また要介護者の孤立感の解消及び心身機能の維持並びに要介護者の家族の身体及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。 第3条(運営方針) 1 当事業所において提供する小規模多機能型居宅介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、 告示の主旨及び内容に沿ったものとする。 2 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切にサービスを提供する。 3 利用者一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるようサービスを提供する。 4 小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要なサービスを提供する。 5 小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者または家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行う。 6 登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供する。 7 利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。 8 事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、これを運営推進会議の評価員に報告した上で公表し、常に改善を図る。 9 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 第4条(事業所の名称) 事業所の名称は次のとおりとする。  小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホーム たいよう 第5条(事業所の所在地)  事業所の所在地は次のとおりとする。  広島県安芸郡熊野町平谷三丁目11番9号 第6条(従業員の職種、員数及び職務内容)  事業所に勤務する従業員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。  (1)管理者    常勤職員1人 (看護職員と兼務)      事業を代表し、従業者及び業務の実施状況の把握その他の業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定小規模多機能型居宅介護〔指定介護予防小規模多機能型居宅介護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項において指揮命令を行う。  (2)介護支援専門員 1人 (介護職員と兼務)      利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービス提供されるよう、事業所利用者の小規模多機能型居宅介護計画の作成を取りまとめ、地域の包括支援センターや訪問看護事業所等他の関係機関との連絡・調整を行う。  (3)介護従業者 看護職員    1人以上      健康把握を行うことにより利用者の健康状態を掌握するとともに、利用者のかかりつけ医等の関係医療機関との連携を行う。     介護職員    3人以上       小規模多機能型居宅介護の提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し適切な介助を行う。また、宿泊に対して1人以上の夜勤を配置する。その他自宅等で暮らしている方々に対して宿直または夜勤1名以上を配置する。看護師である代表が事業所隣接に居住しており、宿泊サービス提供時には可能な限り看護師が夜間対応できる体制を整えている。但し、連続宿泊利用者がある場合や勤務体制の都合により、看護師以外の介護職員が夜勤を担当することがあっても、看護師が緊急時に速やかに駆けつけ対応可能な連絡体制を確保する。   第7条(営業日及び営業時間) 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 (1) 営業日      年中無休とする。 (2) 営業時間 ① 通いサービス (基本時間)6時~21時 ② 宿泊サービス (基本時間)21時~6時 ③ 訪問サービス (基本時間)24時間  *緊急時及び必要時においては柔軟に通い、訪問及び宿泊サービスを提供する。 第8条(利用定員) 当事業所における登録定員は15人とする。 (1) 1日に通いサービスを提供する定員は9人とする。 (2) 1日に宿泊サービスを提供する定員は3人とする。 第9条(小規模多機能型居宅介護の内容) 小規模多機能型居宅介護の内容は次のとおりとする。 (1) 通いサービス    事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供する。 ① 日常生活の援助 日常生活動作能力に応じて、必要な介助を行う。 ア. 移動の介助 イ. 養護(休養) ウ. 通院の介助等その他必要な介護 ② 健康チェック 血圧測定等、利用者の全身状態の把握 ③ 機能訓練 利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練及び利用者の心身の活性化を図るための各種支援を提供する。また、外出の機会の確保その他利用者の意向を踏まえた地域社会生活の継続のための支援を行う。 ア. 日常生活動作に関する訓練 イ. レクリエーション(アクティビティ・サービス) ウ. グループ活動 エ. 行事的活動 オ. 園芸活動 カ. 趣味活動(ドライブ、買物等含む) キ. 地域における活動への参加 ④ 食事支援 ア. 食事の準備、後片付け イ. 食事摂取の介助 ウ. その他の必要な食事の介助 ⑤ 入浴支援 ア. 入浴または清拭 イ. 衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の介助 ウ. その他の必要な介助 ⑥ 排せつ支援 利用者の状況に応じて適切な排せつの介助を行うとともに、排せつの自立についても適切な援助を行う。 ⑦ 送迎支援  利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行う。 (2) 訪問サービス 利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供する。 (3) 宿泊サービス 宿泊サービス事業所のサービス拠点に宿泊していただき、食事、入浴、排せつ等日常生活上の世話や機能訓練を提供する。 (4) 相談・助言等 利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言、申請代行等を行う。 ① 日常生活に関する相談、助言 ② 認知症高齢者等を抱える家族への相談、助言 ③ 福祉用具の利用方法の相談、助言 ④ 住宅改修に関する情報の提供 ⑤ 医療系サービスの利用についての相談、助言 ⑥ 日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き ⑦ 家族・地域との交流支援 ⑧ その他必要な相談、助言 第10条(小規模多機能型居宅介護計画) 1 小規模多機能型居宅介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びに家族等介護者の状況を十分に把握し、個別に小規模多機能型居宅介護計画を作成する。 2 小規模多機能型居宅介護計画の作成にあたっては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努める。 3 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の小規模多機能型居宅介護職員との協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成する。 4 小規模多機能型居宅介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者またはその家族に説明し、利用者の同意を得る。 5 小規模多機能型居宅介護計画の作成した際には、当該小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付する。なお交付した小規模多機能型居宅介護計画は、2年間保存する。 6 利用者に対し、小規模多機能型居宅介護計画に基づいてサービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。 7 小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画の変更を行う。 8 小規模多機能型居宅介護計画の目標及び内容については、利用者または家族に説明を行うとともに、その状況や評価についても説明を行い、記録する。 第11条(小規模多機能型居宅介護の利用料) 1 事業所が提供する小規模多機能型居宅介護の利用料は、介護報酬の告示上、法定代理受領分は自己負担割合に応じて介護報酬の1割~3割とし、法定代理受領分以外は介護報酬の告示上の額とする。ただじ、次に掲げる項目について、別に利用料金(税込み)の支払いを受ける。 (1) 宿泊は、1泊(リネン費・光熱費・雑費込み)3,500円(税込み)を徴収する。 (2) 食費は、利用した食事に対して、朝食450円、昼食550円、おやつ150円、夕食550円を徴収する。(税込み) (3) オムツ代は、実費とする。使用済みオムツの処分費は宿泊費に含む。 (4) 前各号に掲げるもののほか、小規模多機能型居宅介護の中で提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用で、その利用者が負担することが適当と認められる費用につき、実費を徴収する。 2 前項に費用の支払いを含むサービスを提供する際には、事前に利用者またはその家族に対して必要な資料を提示し、当該サービスの内容及び費用の説明をした上で、利用者の同意を得る。また、併せて、その支払いの同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。 3 利用料の支払いは、現金、銀行口座振込、郵便振替または預金口座振替(自動払込)により指定期日までに受ける。 第12条(通常の事業の実施地域)  通常の実施区域は次のとおりとする。  熊野町における介護保険事業計画において定められた当事業所が所在する生活圏域 第13条(サービスの提供記録の記載) 小規模多機能型居宅介護を提供した際には、その提供日数及び内容、当該小規模多機能型居宅介護について、利用者に代わって支払いを受ける介護報酬の額、その他の必要な記録を所定の書面に記載する。 第14条(個人情報の保護) 利用者の個人情報を含む小規模多機能型居宅介護計画書、各種記録等については、関係法令及びガイドライン等に基づき個人情報の保護に努めるものとする。 第15条(秘密保持) 事業所の従業員は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守するため、従業員でなくなった後も秘密を漏らすことがないよう、就業規則に記載するとともに損害賠償などを含める内容の誓約書を提出しなければならない。 第16条(苦情処理)  1 提供した小規模多機能型居宅介護に関する利用者及び家族からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査実施、改善措置、利用者または家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。  具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要を明らかにし、利用申込者またはその家族にサービス内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示する。 2 提供した小規模多機能型居宅介護に関する利用者及び家族からの苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。 3 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組みを自ら行う。 4 提供した小規模多機能型居宅介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提示の提出もしくは提示の求めまたは当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じる。  また、利用者または家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行う。 5 市町村からの求めがあった場合には、改善内容を市町村に報告する。 6 提供した小規模多機能型居宅介護に係る利用者または家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行う。 7 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告する。 第17条(事故発生時の対応)  1 利用者に対する小規模多機能型居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 2 事故が発生した場合には、その事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。 3 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じる。 第18条(衛生管理) 1 小規模多機能型居宅介護に使用する備品などは清潔を保持するため、業務開始前・終了時の日々                 の清掃・消毒を施すなど、常に衛生管理に留意するものとする。 2 職員へは、研修や勉強会を通じ感染症対策や衛生管理に関する知識の習得を得る。 3 事業所とご利用者・ご家族との事前契約に基づき、事業所はご利用者の持ち込まれる飲食物の管理・提供についての責任は負いません。 4 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 (1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 (2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 (3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 第19条(緊急時における対応方法) 1 職員は、サービス実施中に利用者の心身の状況に以上その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡などの措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。 2 主治医との連絡並びに指示が得られなかった場合には、事業所が定めた協力医療機関へ連絡するとともに受診等の適切な処置を講ずる。 第20条(非常災害対策) 1 小規模多機能型居宅介護の提供中に天災その他の災害が発生した場合、職員は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、防火管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難の指揮をとる。 2 非常災害に備え、年2回以上の避難訓練を行う。 3 大雨・台風などの天候不良や警報発令時及び積雪・路面凍結においては、ご利用者の安全を最 優先し、事業所の判断で利用の中止や中断をご家族並びにご利用者に申し出るものとする。なお、 ご家族・ご利用者の都合により、通い・泊まりを利用する場合はご家族の送迎とする。 第21条(虐待防止に関する事項) 1 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じるものとする。 (1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る (2)虐待防止のための指針を整備する (3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを熊野町に通報するものとする。 第22条(身体的拘束等) 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由(切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を全て満たすこと)を記録するものとする。 2 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。 二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 第23条 (地域との連携など) 事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。 2 事業所は、指定小規模多機能型居宅介護〔指定介護予防小規模多機能型居宅介護〕の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、指定小規模多機能型居宅介護〔指定介護予防小規模多機能型居宅介護〕について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね2月に1回以上、運営推進会議に対し通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。 3 指定小規模多機能型居宅介護〔指定介護予防小規模多機能型居宅介護〕事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。 第24条(業務継続計画の策定等) 1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護〔指定介護予防小規模多機能型居宅介護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練や備蓄品の点検を年1回以上実施するものとする。 3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 第25条(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保等) 事業所は、業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するものとする。 第26条(記録の整備)  1 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。 2 利用者に対する小規模多機能型居宅介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年保存する。 第27条(ハラスメント防止対策) 事業所は、適切な指定居宅介護支援事業所の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ 相当な範囲を超えたものにより、従業員の職場環境が害されることを防止する為の方針や明確化等の必要な外を講じる。 第28条(その他の運営についての留意事項) 1事業所は、全ての小規模多機能型居宅介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、職員等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。  (1)採用時研修   採用後1ヶ月以内  (2)定期的研修   年12回 2 職員等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者または家族から求められたときは、これを提示する。 3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 4 事業所は、従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 5 事業所は、適切な指定小規模多機能型居宅介護〔指定介護予防小規模多機能型居宅介護〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 6 サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておくものとする。 7 小規模多機能型居宅介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者申込者及びその家族に対し、  運営規定の概要、従業員の勤務の体制その他の利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得る。 8 事業所は、小規模多機能型居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の期間を確かめるものとする。 9 事業所は、前項の被保険者証に、介護保険法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、事業を提供するものとする。 10 小規模多機能型居宅介護の提供を受けている利用者が、正当な理由なしに小規模多機能型居宅介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき、あるいは、偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、または受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を関係市町村に通知するものとする。 11 事業所は、居宅介護支援事業者またはその従業者に対し、利用者にサービスを利用させることの代償として金品その他の財産上の利益を供与しない。 12 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社太陽と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 付 則 1 この運営規程は、平成24年2月1日から施行する。           平成24年4月1日一部改正。           平成26年4月1日一部改正。           平成27年8月1日一部改正。           令和4年12月1日一部改正。           令和5年11月1日一部改正。           令和7年11月1日一部改正。

代表挨拶

幼少期から熊野町平谷で育ち、祖母の「私がしたい事をさせてくれる施設を作って」という言葉が発端で、長く勤めさせてもらった、「熊野ゆうあいホーム」から独立し、実家を改修させて貰って、小規模多機能型居宅介護の設立を目指しました。 スタッフに恵まれた私は、理念のように「た(楽しく)」「い(生きがいをもって)」「よ(喜びを分かち合って)」「う(敬い合う心で)」、スタッフと共に、ご縁のあった、ご利用者様一人一人がその人らしく過ごせるように考えています。 ご家族とも、自分の家族と同様に支援について考えています。 誰もが、他人に支援して貰って生きて行きたいなんて思っていないのは当然の事です。 ですが、自分の日常を守るために、誰かの助けが必要になる時が来ます。 そのための介護保険です。 ひとりで抱え込まないで、話してみて下さい。きっと良い方法が見つかると思います。
近藤 絵巳の写真

株式会社太陽 代表 管理者 看護師

近藤 絵巳