BUSINESS
障害福祉サービス他
就労継続支援B型事業所カラフル
主な作業
【草刈り/除草作業】
【営農作業】
【製菓作業】※休止中 紹介動画→https://youtu.be/wrxl1-mk_Do
【清掃作業】
作業内容の詳細は夢実日記へ!
ケアホーム夢実の郷
豊橋市内に6か所(船町3・北島町1・野田町1・三ツ相町1)あります。男性用が4か所、女性用が2か所です。将来、自宅に戻ったり一人暮らしを目指している方々は、洗濯や掃除はもちろん食事作りも一緒に行って、生活能力向上を目指しています。また、グループホームは小さなコミニティです。他人との関わり方や、コミニケーションも学びます。
現在男性2部屋、女性1部屋あいています。
訪問看護ステーションなないろ
専門的な知識技術を持った看護師が、ご利用者様に寄り添い、豊かに暮らしていただけるよう最適なケアを提供します。住み慣れたご自宅や環境で、適切な最高のケアをお届けし、自分らしく安定して過ごせるように心と体のケアをさせていただきます。
訪問看護、介護予防訪問看護 重要事項説明書
[令和6年4月1日現在]
1 事業者(法人)の概要
名称・法人種別 株式会社夢実の郷
代 表 者 名 代表取締役 神谷裕美
所在地・連絡先 (所在地) 愛知県豊橋市羽根井西町1番地2
(TEL) 0532-31-1900
(FAX) 0532-39-4818
2 事業所の概要
(1)事業所名称及び事業所番号
事業所名 訪問看護ステーションなないろ
(以下「ステーション」という。)
事業所番号 2362090611
所在地・連絡先 (所在地) 愛知県豊橋市花田二番町132番地 1階
(TEL) 0532-32-5377
(FAX) 0532-35-6677
サービス提供地域 豊橋市
(2)事業所の職員体制
ステーションに勤務する職種、職員数及び職務の内容は次のとおりとする。
・管理者 1名(看護職員と兼務)
管理者は、ステーションの従業員の管理及び事業の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状
況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
・看護職員 常勤2名 非常勤1名
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画及び介護訪問看護報告
書含む。)を作成し、事業の提供に当たる。理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による提供は、保健師又は看護師による訪問の回数を上回らない設定とする。
(3)営業日・営業時間
・営業日 月曜日から金曜日 ただし12月29日から1月3日までを除く。
・営業時間 午前10時00分から午後6時00分までとする。
*予定訪問日時は、緊急時の対応等により、予定通りに訪問できない場合もございます。その際は事前に連絡して調整を図ります。
*訪問予定変更希望の際には事前にご連絡ください。
3 運営方針
(1)指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
(2)指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅おいて、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(3)事業の実施に当たっては、東三河広域連合、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
4 サービスの内容
(1) 病状・障害の観察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持
(3) 食事および排泄等日常生活の世話
(4) 床ずれの予防・処置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の看護
(8) 療養生活や介護方法の指導
(9) カテーテル等の管理
(10)その他医師の指示による医療処置
5 利用料及びその他の費用の額
介護保険、医療保険で利用料が異なります。介護保険の適用がある場合は、利用者様の負担割合(負担割合証に記載)に応じた負担額となります。
【料 金 表】
介護保険・医療保険で利用料が異なります。
■医療保険の場合
ア 訪問看護基本療養費
訪問看護基本療養費Ⅰ(看護師等) 週3日目まで 5,550円
週4日目以降 6,550円
訪問看護基本療養費Ⅱ(看護師等)
同一建物・同一日2人
週3日目まで 5,550円
週4日目以降 6,550円
同一建物・同一日3人以上
週3日目まで 2,780円
週4日目以降 3,280円
訪問看護基本療養費Ⅲ 8,500円
イ 精神科訪問看護基本療養費
訪問看護基本療養費Ⅰ(看護師等) 週3日目まで 5,550円
週4日目以降 6,550円
訪問看護基本療養費Ⅲ(看護師等)
同一建物・同一日2人
週3日目まで 5,550円
週4日目以降 6,550円
週4日目以降 3,280円
訪問看護基本療養費Ⅳ(外泊中) 8,500円
ウ 訪問看護管理療養費(精神科訪問看護の場合と同様)
安全管理に対する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文章化されており、
かつ、事故、インシデント等が報告され、その分析に対する改善策が実施されている
体制が整備されていることによる加算として、以下の金額をいただきます。
月初めの訪問 7,670円
それ以降の訪問 2,500円
エ 病状加算
※ 病状によっては、以下のとおり、金額が加算されます。
難病等複数回訪問加算(1日2回) 4,500円
難病等複数回訪問加算(1日3回) 8,000円
乳幼児加算(6歳未満)厚生労働大臣が定める者 1,800円
上記以外の場合 1,300円
長時間訪問看護加算
(90分を超える場合に週1回を限度で算定。ただし、条件を満たせば週3回まで算定可能) 5,200円
重症者管理加算【※1】 【Ⅰ】(重度):5,000円
【Ⅱ】(軽度):2,500円
ターミナルケア療養費 25,000円
ターミナルケア療養費(老人保健福祉施設等) 10,000円
緊急訪問看護加算 月14日まで 2,650円
月15日目以降 2,000円
24時間対応体制加算 6,800円
看護・介護職員連携強化加算(月1回) 2,500円
退院時共同指導加算 8,000円
特別管理指導加算 2,000円
退院支援指導加算 6,000円
退院支援指導加算(90分を超える場合) 8,400円
在宅患者連絡指導加算 3,000円
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 2,000円
複数名訪問看護加算(週1回を限度)同一建物2人以下 4,500円
夜間・早朝訪問看護加算 2,100円
深夜訪問看護加算 4,100円
訪問看護情報提供療養費 1,500円
死後の処置(保険対象外の処置です) 15,000円
※ 上記【1】については、以下のとおりです。
【1】に該当する対象
① 在宅悪性腫瘍患者指導管理料・在宅気管切開患者指導管理料をうけている状態
② 気管カニューレ・留置カテーテルを使用している状態
【2】に該当する対象
① 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している利用者
② ドレーンチューブを使用している状態にある利用者
③ 人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある利用者
④ 在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、
在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、
在宅自己導尿指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、
在宅肺高血圧症患者指導管理、在宅自己腹膜灌流指導管理、
在宅血液透析指導管理、在宅人工呼吸指導管理を行っている利用者
⑤ 真皮を超える褥瘡
■介護保険の場合
ア 所定料金
・介護保険をお持ちの方及び介護保険申請中の方は、原則として介護保険で対応します
が、例外的に疾患・年齢等により医療保険での対応となる場合があります。
・豊橋の場合、1単位:10.21円として計算します。
・以下、利用者負担額については、参考金額となっています。
・料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者様の訪問看護サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。
・介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全額が利用者様の自己負担となりますのでご相談ください。
介護予防訪問看護 (単位数) 利用料(円)
10割 1割負担 2割負担 3割負担
20分未満 303 3,093 309 618 927
30分未満 451 4,604 460 920 1,381
30分以上1時間未満 794 8,106 810 1,621 2,431
1時間以上1時間30分未満 1,090 11,128 1,112 2,225 3,338
介護訪問看護 (単位数) 利用料(円)
10割 1割負担 2割負担 3割負担
20分未満 314 3,205 320 641 961
30分未満 471 4,808 480 961 1,442
30分以上1時間未満 823 8,402 840 1,680 2,520
1時間以上1時間30分未満 1,128 11,516 1,151 2,303 3,454
病状によっては以下の加算がつきます。
(単位数) 利用料(円)
10割 1割負担 2割負担 3割負担
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分未満1回につき +254 2,593 259 518 777
30分以上1回につき +402 4,104 410 820 1,231
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分未満1回につき +201 2,052 205 410 615
30分以上1回につき +317 3,236 323 647 970
長時間訪問看護加算 1回につき +300 3,063 306 612 918
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 1月につき +600 6,126 612 1,225 1,837
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 1月につき +574 5,860 586 1,172 1,758
特別管理加算(Ⅰ) 【※1】 1月につき +500 5,105 510 1,021 1,531
特別管理加算(Ⅱ) 【※2】 1月につき +250 2,552 255 510 765
初回加算Ⅰ退院当日【※3】 1月につき +350 3,573 357 714 1,071
初回加算Ⅱ翌日以降 1月につき +300 3,063 306 612 918
退院時共同指導加算【※3】 1回につき +600 6,126 612 1,225 1,837
ターミナルケア加算【※4】 死亡月につき +2,500 25,525 2,552 5,105 7,657
看護・介護職員連携強化加算 1回につき +250 2,552 255 510 765
看護体制強化加算(Ⅰ) 1月につき +550 5,615 561 1,123 1,684
看護体制強化加算(Ⅱ) 1月につき +200 2,042 204 408 612
(介護予防)看護体制強化加算 1月につき +100 1,021 102 204 306
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)【※5】 1回につき +6 61 6 12 18
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)【※5】 1回につき +3 30 3 6 9
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)【※6】 1月につき +50 510 51 102 153
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)【※6】 1月につき +25 255 25 51 76
死後の処置(保険対象外の処置です) 15,000円
※ 上記【1】~【6】については、以下のとおりです。
上記【1】について
加算される場合とは、以下の①②いずれかに該当する場合です。
①気管カニューレ・ドレーンチューブ、または、留置カテーテルを使用している状態
②在宅気管切開患者指導管理、在宅悪性腫瘍患者導管理状態
上記【2】について
加算される場合とは、以下の①~④のいずれかに該当する場合です。
厚生労働大臣の定める以下の状態にあるもの:
①在宅酸素導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法導管理、在宅持続陽
呼吸療法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理、在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理
②人工肛門または人工膀胱を設置している状態
③真皮を超える褥瘡
④点滴注射を週3日以上行う必要があると認められた状態
上記【3】について
(1)「退院時共同指導加算」は、病院や介護老人保健施設から退院時に退院時カンファ
レンス等指導を行い、かつ初回訪問を行った場合に加算がつきます。
なお、「退院時共同指導加算」を行った場合は、「初回加算」は行えません。
(2)「初回加算」は、最後の当事業所のケアが2カ月以上前であり、初回訪問を行った
ときに、訪問看護計画書を説明した場合に加算がつきます。
上記【4】について
加算される場合には、以下の(1)と(2)の2通りがあります。
(1)以下の①~⑳に掲げる【対象疾患】のいずれかに罹患していると診断された利用者が在
宅で死亡した場合において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道
府県知事に届け出た指定訪問看護事業所がその死亡日前14日以内に1回以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合も含む)
【対象疾患】
①末期がん
②多発性硬化症
③重症筋無力症
④スモン
⑤筋萎縮性側索硬化症
⑥脊髄小脳変性症
⑦ハンチントン病
⑧進行性筋ジストロフィー症
⑨パーキンソン病関連疾患(ホーエル・ヤール重症度分類STAGE3以上であって、生活機能障害度Ⅱ度又はⅢ度に限る)
⑩多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群、線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症)
⑪プリオン病
⑫亜急性硬化性全脳炎
⑬ライソゾーム病
⑭副腎白質ジストロフィー
⑮脊髄性筋委縮症
⑯脊随性筋委縮症
⑰慢性炎症性脱髓性多発神経炎
⑱後天性免疫不全症候群
⑲頚髄損傷
⑳人工呼吸器を使用している状態
(2)上記の①~⑳に掲げる【対象疾患】のいずれにも罹患していない利用者が在宅で死亡
した場合において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県
知事に届け出た指定訪問看護事業所がその死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケ
アを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合も
含む
上記【5】について
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)は、以下の①~④を全て満たす場合に加算されます。
また、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)は、④のみ違いがあり、勤続年数3年以上とする。
①すべての看護師等に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、計画に従って研修(外部におけ
る研修を含む)を実施又は実施を予定していること
②利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問看
護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること
③すべての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施すること
④看護師等総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること
上記【6】について
加算される場合とは、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合です。
■訪問看護加算項目
早朝(6時~8時)夜間(18時~22時) 所定料金の25%加算します。
深夜(22時~6時) 所定料金の50%加算します。
■交通費
通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住まいの方は、交通費の実費が必要となります。
■その他の費用
サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話、おむつ、衛生材料、手袋等、サービス提供にあたって必要となる消耗品の費用は、利用者様の全額負担となります。 仮にかかる消耗品を弊所が用意した場合には、その実費相当額を支払うものとします。
■キャンセル料
利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。ただし、利用者様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
24時間前までに連絡があった場合 無 料
24時間以内のキャンセル
申し出なくキャンセル サービス利用料金の1割のキャンセル料をお支払い頂きます。
■利用料等のお支払方法
口座振込となります。指定口座にお振込をお願いします。
6 緊急時等における対応方法
・看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急手当を行うとともに、速やかに主治医及び登録いただいた緊急連絡先に連絡をし、適切な処置を行うこととします。
・居宅介護支援事業所、ご家族等へ連絡する等の必要な措置を講じるものとします。
・弊所職員は、救急車または、ご家族の自家用車、タクシーにて病院搬送の際等、搬送先の病院に同伴することはできません。
7 個人情報の保護
・ステーションは、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとします。
・ステーションが得た利用者及びその家族の個人情報については、介護医療サービスの提供、連携強化以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、
利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとします。
・災害時において生命や身体の保護に必要な場合は安否確認情報を行政に提供する等の目的で個人情報を提供します。
8 事故及びトラブル回避の留意点
・利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
・弊所職員は、現金、預金通帳、キャッシュガード、印鑑、年金証書その他の有価証券等はお預かりすることはできません。
・現金や貴重品は室内に放置せず、目につかない場所や金庫に保管してください。
・利用者及びその家族は、弊社職員に対し、利用者の居宅においてサービスを実施するために必要な電気、ガス、水道等の使用を無償で許可するものとします。
・動物による不慮の事故を防止する観点から、利用者またはその家族が飼われているペッ
トは、サービス提供時には別部屋に移動するか、又は飼育ケージに入れてください。
9 その他の留意事項
・規定で定められた業務以外の事項を弊所職員に依頼することはできません。
利用者の身体状況を、職員全体で把握し、総括的なサポート体制と緊急対応をするため、専任のスタッフのみで訪問することはできません。
・訪問予定時間は、交通事情等により、15分のずれが発生することがあります。
15分以上の遅れる場合には、事前に担当者よりご連絡をさせていただくこととします。ただ、緊急対応中等やむを得ない場合は連絡ができない場合があります。
・やむを得ない事情により、当日訪問が困難となった場合には、事前に担当者よりご連絡させていただきます。
・当日訪問予定の職員が、やむを得ない事情により訪問できなくなった場合には、代理の職員を立て訪問するものとします。その際には、サービス内容について申し送り等が事前に行われていることを前提とします。
・事業所内にて緊急を要する事態が発生するなど、やむを得ない事態により当日利用者宅への訪問することが困難になった場合には、訪問日を振り替える等の措置を講じるものとします。
10 災害発生時の対応について
・災害発生時は、その規模や被害状況により通常の業務を行えない可能性があります。連絡なく
契約上定められた時期に訪問することができなくなる場合があります。また、訪問時に災害が
発生した際は利用者の安全確保に努力し、訪問先より職員を退去させる場合があります。
11 衛生管理等
(1)看護師の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2)設備及び品等について、衛生的な管理に努めます。
(3)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
12 虐待・身体拘束の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待及び身体拘束等の発生又はその防止するために、次に掲
げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者を選定しています。
虐待防止・身体拘束等に関する責任者は管理者です。
(2)虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3)虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針の装備をしています。
(4)従業者に対して、虐待防止・身体束等の適正化のための定期的な研修を実施する等の必要な措置を講じます。
(5)事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。
(6)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
(7)事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。
やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、事前に十分な説明の上利用者又は家族等に同意を得るとともにその対応及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録いたします。
13 業務継続計画の策定等について
(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施す
るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務統計画)を策定し、当該
業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
14 相談・苦情申し立て窓口
サービスに関する相談、苦情は下記の窓口で対応いたします。
【窓 口】訪問看護ステーションなないろ
TEL:0532-32-5377 FAX:0532-35-6677
【受付時間】9:30から17:00
【担 当 者】管理者 山田恭子
公的機関においても、苦情の申し立てができます。
【愛知県国民健康団体連合会苦情調査係】 TEL:052-971-4165
【東三河広域連合介護保険課