消防用設備点検
事業内容
消防用設備等には定期点検が必要です
消防用設備等点検報告制度とは
防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、
定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。(消防法第17条の3の3)
火災予防上の危険性の高い一定の防火対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に
点検させなければならない。
点検の種類と期間
機器点検(6カ月に1回)
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項、
及び機能について外観から又は簡易な操作により判別できる事項の確認。
総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、
総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。
点検基準及び点検要領に基づいて適正に行い、不良個所があった場合は、速やかに改修や整備をしなければなりません。