一般整備・車検・点検
私たち村松自動車は、地域の皆様のカーライフをサポートするために、一般整備や車検、定期点検を行っています。新潟県に根ざした企業として、地元のお客様に安心して車をお任せいただけるよう、一台一台、丁寧に対応しております。車の不具合やお困りごとがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。お客様の安全を第一に考えたサービスを提供し、長く信頼していただけるパートナーを目指しています。皆様のご来店を心よりお待ちしております。
車両販売

村松自動車では、お客様のライフスタイルやご希望にぴったりの車両を提供するため、新車から良質な中古車までお探しします。
お客様一人ひとりのニーズに合わせた最適な一台をご提案します。また、下取りや買い取りサービスも充実しており、お客様の次のステップへの橋渡しをサポートいたします。車お探し専門店として、地元新潟で培った信頼と実績を大切にし、安心してお任せいただけるサービスを心がけております。ぜひ、ご自身の目でお気に入りの一台を見つけにいらしてください。
鈑金塗装

新潟県に拠点を置く村松自動車は、お客様が安心してお車をお任せいただけるよう、鈑金塗装において確かな技術と信頼を提供しています。私たちの自社工場では、最新の設備を整え、専用の塗装ブースを完備。これにより、塗装面のムラを最小限に抑え、美しい仕上がりを実現しています。長年の経験を活かし、細部にまでこだわったサービスを提供することで、お客様のご期待に応えます。気になる傷や凹みも、丁寧に修復しますので、安心してお任せください。村松自動車の鈑金塗装サービスで、お車はいつまでも美しく保たれます。
ロードサービス JAF指定工場

私たち村松自動車は、地域の皆様に安心して車を利用していただけるよう、充実したロードサービスを展開しています。JAF指定工場として、緊急時の対応力はもちろん、NEXCO東日本や保険カード会社とも提携しており、幅広いサポートが可能です。万が一のトラブルが発生した際には、迅速で確実な対応をお約束します。車の販売から整備、そして緊急時のロードサービスまで、お客様のカーライフを全面的にサポートすることが私たちの使命です。新潟県に根ざし、地域の皆様に親しまれ、信頼される存在であり続けるために、日々誠実に業務に取り組んでいます。
レンタカー 軽からマイクロバスまで
村松自動車では、地域の皆様に快適なカーライフをお届けするため、軽自動車からマイクロバスまで対応可能なレンタカーサービスを展開しています。ご家族でのドライブや引っ越し、部活動の遠征など、さまざまなシーンに合わせた車両をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。私たちは、お客様にとっての「もう一つの車」をご提供することを目指しています。また、自動車の販売や整備も行っており、地元の皆様のカーライフをトータルサポートいたします。信頼できるパートナーとして、ぜひ村松自動車にご相談ください。
自動車保険 損保ジャパン・東京海上日動火災

自動車は私たちの生活に欠かせない存在です。そして、その大切な車を守るために、自動車保険は非常に重要な役割を果たしています。村松自動車では、損保ジャパンや東京海上日動火災から、お客様にぴったりの保険プランをお届けしています。東京海上日動火災はあしなが保険と提携し、それぞれ最適な保険を提案します。私たちは新潟の皆様に安心をお届けすることを目指し、一つひとつの相談に丁寧に向き合っています。ぜひ、一度お気軽にご相談ください。
レンタカー貸渡約款

本約款は、道路運送法、道路運送車両法その他関係法令に基づき、有限会社村松自動車が貸し渡すレンタカーの利用条件を定めるものです。
レンタカーをご利用のお客様は、本約款をご確認・ご承諾のうえ、ご利用ください。
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用
第2章 貸渡契約
第2条 予約
第3条 貸渡契約の締結
第4条 貸渡契約の成立等
第5条 貸渡契約の解除
第6条 不可抗力による貸渡契約の終了
第7条 中途解約
第8条 借受条件の変更
第9条 貸渡契約の締結の拒絶
第3章 貸渡自動車
第10条 貸渡開始日時等
第11条 貸渡方法等
第4章 貸渡料金
第12条 貸渡料金
第13条 貸渡料金の変更
第5章 責任
第14条 定期点検整備
第15条 日常点検整備
第16条 借受人の管理責任
第17条 禁止行為
第18条 自動車貸渡証の携帯
第19条 GPS及びドライブレコーダー
第20条 ETCカード
第21条 賠償責任
第6章 事故・故障等の処理
第22条 事故処理
第23条 放置駐車違反
第24条 補償
第25条 故障等の処置
第26条 不可抗力による免責
第7章 予約の取消し・払戻し等
第27条 予約の取消し等
第28条 中途解約手数料
第8章 返還
第29条 レンタカーの確認等
第30条 返還時期等
第31条 返還場所
第32条 レンタカーが返還されない場合の措置
第33条 遺失物
第34条 ノンオペレーションチャージ(NOC)
第9章 雑則
第35条 消費税等
第36条 遅延損害金
第37条 貸渡細則
第38条 個人情報の取扱い
第39条 反社会的勢力の排除
第40条 冬用タイヤ及びタイヤチェーンの使用
第41条 営業時間外貸渡返却
第42条 チャイルドシートの使用
第43条 管轄裁判所
附則
1 本約款の施行日
2 旧約款の廃止
3 約款及び貸渡細則の改定
4 関係法令等の適用
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第1章 総則
第1条(約款の適用)
1 有限会社村松自動車(以下「当社」といいます。)は、この貸渡約款(以下「本約款」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人(運転者を含みます。以下同じとします。)に貸し渡し、借受人はこれを借り受けるものとします。
2 本約款に定めのない事項については、道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、民法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律その他関係法令及び一般の慣習によるものとします。
3 当社は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で、特約又は貸渡細則を定めることができます。この場合、特約又は貸渡細則の定めが本約款に優先して適用されます。
4 本約款及び貸渡細則は、当社営業所への掲示、書面の備付け又は当社ホームページへの掲載その他当社が適当と認める方法により周知します。
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第2章 貸渡契約
第2条(予約)
1 借受人は、レンタカーを借り受けるに当たり、車種、貸渡開始日時、貸渡場所、借受期間、返還場所、運転者その他当社が必要と認める借受条件を明示して予約することができます。
2 当社は、保有車両の状況その他営業上の都合により、予約申込みを承諾しないことがあります。
3 当社は、予約時に予約申込金を受領することがあります。この場合、予約申込金は貸渡契約成立後、貸渡料金の一部に充当します。
4 借受人が予約した貸渡開始時刻から1時間を経過しても連絡なく来店しない場合は、予約を取り消したものとみなすことがあります。
5 予約内容を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けるものとします。
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第3条(貸渡契約の締結)
1 当社は、貸し渡すことができるレンタカーがあり、借受人が第9条各号のいずれにも該当しない場合は、貸渡契約を締結します。
2 借受人は、貸渡契約の締結に当たり、車種、貸渡開始日時、借受期間、返還場所、運転者その他当社が必要と認める事項を明示するものとします。
3 借受人は、有効な運転免許証及び当社が必要と認める本人確認書類を提示しなければなりません。
4 当社は、貸渡契約締結時に貸渡料金その他必要な料金を受領します。
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第4条(貸渡契約の成立等)
1 貸渡契約は、当社及び借受人が貸渡契約書を作成し、レンタカーを引き渡した時に成立します。
2 事故、故障、法令による使用制限その他当社の責めに帰することのできない事由により予約車両を貸し渡すことができない場合は、代替レンタカーを貸し渡すことがあります。
3 代替レンタカーの料金が予約車両より高額となる場合であっても、借受人は予約車両の料金を支払うものとします。
4 代替レンタカーの料金が予約車両より低額となる場合は、当該料金を適用します。
5 借受人は、代替レンタカーを承諾しない場合は予約を取り消すことができます。この場合、受領済みの予約申込金があるときは返還します。
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第5条(貸渡契約の解除)
1 当社は、借受人が次の各号のいずれかに該当した場合は、催告することなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができます。
(1)本約款又は貸渡細則に違反したとき。
(2)借受人の責めに帰すべき事故を発生させたとき。
(3)第9条各号に該当したとき。
(4)虚偽の申告その他不正な方法により契約を締結したことが判明したとき。
(5)暴力団その他反社会的勢力に該当することが判明したとき。
2 前項の場合、受領済みの貸渡料金は返還しません。ただし、法令により返還が必要な場合はこの限りではありません。
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第6条(不可抗力による貸渡契約の終了)
1 貸渡期間中に天災、感染症、戦争その他不可抗力によりレンタカーが使用不能となった場合は、貸渡契約は終了します。
2 借受人は、前項に該当する場合は、直ちに当社へ連絡し、その指示に従うものとします。
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第7条(中途解約)
1 借受人は、貸渡期間中であっても、あらかじめ当社の承諾を得ることにより貸渡契約を中途解約することができます。
2 借受人の責めに帰すべき事故又は故障により返還した場合は、その時点で中途解約したものとみなします。
3 借受人は、第28条に定める中途解約手数料を支払うものとします。
4 前項の場合、当社は、第28条の定めに従い精算します。________________________________________
第8条(借受条件の変更)
1 貸渡契約成立後に借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けるものとします。
2 当社は、営業上又は車両管理上支障がある場合は変更を承諾しないことがあります。
3 貸渡期間を延長する場合は、変更後の貸渡料金その他当社が定める料金を支払うものとします。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結しないことがあります。
(1)有効な運転免許証を提示しないとき。
(2)酒気を帯び、又は麻薬、覚醒剤等の影響により正常な運転ができないおそれがあるとき。
(3)暴力団、暴力団員その他反社会的勢力に該当すると認められるとき。
(4)過去に貸渡料金その他当社に対する債務の支払いを怠った事実があるとき。
(5)過去に本約款又は貸渡契約に違反した事実があるとき。
(6)その他当社が貸渡しを不適当と認めたとき。
第3章 貸渡自動車
第10条(貸渡開始日時等)
1 当社は、第3条第2項において明示された貸渡開始日時及び貸渡場所において、道路運送車両法その他関係法令に適合し、安全に使用できる状態のレンタカーを貸し渡すものとします。
2 借受人は、貸渡しを受ける際、有効な運転免許証その他当社が必要と認める本人確認書類を提示しなければなりません。
3 天災、事故、故障、交通事情その他やむを得ない事由により貸渡開始が遅延する場合は、当社は速やかに借受人へ連絡し、必要に応じて代替車両の提供その他適切な措置を講ずるよう努めます。
4 貸渡しの際は、借受人と当社が共同で車両の外観、内装、燃料残量、タイヤ、灯火類、装備品その他車両の状態を確認し、貸渡時の状態を相互に確認するものとします。
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第11条(貸渡方法等)
1 当社は、借受人と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検及び当社所定の点検表に基づき、車体外観、タイヤ、灯火類、燃料残量、付属品その他車両の状態を確認したうえでレンタカーを貸し渡します。
2 前項の確認において整備不良その他貸渡しに支障がある事項を発見した場合は、修理、部品交換又は代替レンタカーの提供その他必要な措置を講じます。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、法令に基づく自動車貸渡証を借受人へ交付します。
4 借受人は、自動車貸渡証を貸渡期間中携帯し、関係官公署から提示を求められた場合は、これを提示しなければなりません。
5 借受人は、レンタカー返還時に自動車貸渡証を当社へ返却するものとします。ただし、当社が不要と認めた場合はこの限りではありません。
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第4章 貸渡料金
第12条(貸渡料金)
1 貸渡料金は、基本料金、オプション料金、免責補償料、燃料代、超過料金その他当社が別に定める料金表によるものとします。
2 貸渡料金には、消費税及び地方消費税を含むものとします。ただし、料金表に別途表示がある場合はその表示によります。
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第13条(貸渡料金の変更)
1 貸渡期間の延長、返還場所の変更その他借受条件を変更した場合は、当社所定の料金を適用します。
2 法令改正、燃料価格の著しい変動その他やむを得ない事情により料金表を改定した場合は、貸渡契約締結時点の料金を適用します。
3 借受人の都合による契約変更に伴い追加料金が発生した場合は、返還時までに支払うものとします。
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第5章 責任
第14条(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第48条に定める定期点検整備を実施し、安全に運行できる状態のレンタカーを貸し渡します。
第15条(日常点検整備)
借受人は、レンタカーを使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検を実施し、異常を発見した場合は直ちに運転を中止し、当社へ連絡してその指示に従うものとします。
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第16条(借受人の管理責任)
1 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けた時に始まり、当社へ返還した時に終了します。
3 借受人は、当社の承諾なくレンタカーを第三者へ転貸し、又は貸渡契約に記載された運転者以外に運転させてはなりません。
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第17条(禁止行為)
借受人は、貸渡期間中、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。
1. 当社の承諾なくレンタカー事業・運送事業その他営業用自動車として使用すること
2. レンタカーを転貸し、担保に供し、又は当社の所有権を侵害すること。
3. 車両を改造又は改装すること。
4. レース、ラリー、競技、各種試験その他これらに類する用途に使用すること。
5. 法令又は公序良俗に反する方法で使用すること。
6. 当社の承諾なく車両について保険契約又は担保設定をすること。
7. 車内で紙巻たばこ、加熱式たばこ、電子たばこ・水たばこ その他これらに類する喫煙を行うこと。 (車外で吸っても著しい臭気を車内に残した場合も含む)
8. 身体障害者補助犬法に基づく補助犬を除き、ペットを同乗させること。
9. GPS装置、ドライブレコーダーその他車載機器を取り外し、又は正常な作動を妨げること。
10. 著しい臭気又は汚損を生じさせる行為。(香水、芳香剤、魚、灯油、農薬、肥料その他著しい臭気を生じさせるものを含みます。)
11. 爆発物、危険物、悪臭を発する物品その他当社が運送に適さないと認める物品を積載すること。
12. 車内での動画撮影、広告撮影、営業活動、動画配信、 SNS配信その他当社が不適当と認める用途に使用すること。
13. 車内で危険物の充電、火気の使用又はこれらに類する危険行為を行うこと。
14. 車両を譲渡、転売、担保設定、名義変更その他当社の所有権を侵害する行為
15. その他本約款又は法令に違反する行為。
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第18条(自動車貸渡証の携帯)
1 借受人は、貸渡期間中、自動車貸渡証を携帯しなければなりません。
2 借受人は、自動車貸渡証を紛失した場合は、直ちに当社へ届け出るものとします。
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第19条(GPS及びドライブレコーダー)
1 当社は、安全運行、事故処理、盗難防止及び車両管理のため、レンタカーにGPS装置及びドライブレコーダーを装備することがあります。
2 借受人は、前項の装置により取得した位置情報及び映像記録が、事故処理、法令遵守及び車両管理、防犯、盗難防止、事故対応、運行状況確認の目的で利用されることに同意するものとします。
3 当社は、法令に基づく照会又は捜査機関等から適法な要請があった場合には、取得した位置情報及び映像記録を関係機関へ提供することがあります。
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第20条(ETCカード)
1 当社は、ETCカードの貸出しは行いません。
2 借受人が自己所有のETCカードを使用する場合は、自己の責任において管理し、利用料金その他一切の費用を負担するものとします。
3 ETCカードの抜き忘れについて、当社は責任を負いません。
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第21条(賠償責任)
1 借受人は、レンタカーの使用により第三者又は当社に損害を与えた場合、その損害について借受人は通常損害及び特別損害を賠償するものとします。ただし、第24条に定める保険及び補償制度が適用される場合は、その範囲内で補償されるものとします。
第6章 事故・故障等の処理
第22条(事故処理)
1 借受人は、貸渡期間中に事故が発生した場合は、事故の大小を問わず、直ちに負傷者の救護及び必要に応じ119番通報、警察への届出その他法令上必要な措置を講ずるとともに、速やかに当社へ連絡し、その指示に従うものとします。
2 借受人は、事故に関し、当社及び保険会社が必要とする事故証明書、写真、関係書類その他必要な資料を遅滞なく提出するものとします。
3 借受人は、事故に関し第三者と示談、和解その他これに類する合意を行う場合は、あらかじめ当社及び保険会社の承諾を得るものとします。
4 事故車両の修理は、当社又は当社が指定する工場で行うものとします。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
5 当社は、借受人に対し事故処理について必要な助言を行い、保険会社と連携して事故解決に協力します。
第23条(放置駐車違反)
1 借受人は、貸渡期間中に放置駐車違反をした場合は、自らの責任と費用で反則金等を納付し、必要な手続きを行うものとします。 当社が放置違反金を納付した場合は、借受人は当社が負担した費用及び事務手数料を支払うものとします。
2 借受人は、放置駐車違反に伴い発生した車両の引取り費用、レッカー移動費用、保管料その他当社に生じた実費を負担するものとします。
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第24条(補償)
1 当社は、レンタカーについて締結された自動車保険契約及び当社所定の補償制度により、借受人が負担する第21条の損害賠償責任について、次の限度額の範囲内で補償します。
(1)対人補償 1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険を含みます。)
(2)対物補償 1事故につき無制限(免責額5万円)
(3)車両補償 1事故につき時価額(免責額5万円)
(4)人身傷害補償 1名につき無制限
ただし、マイクロバスについては
・1名につき1億円
・1事故につき95億円 を限度とします。
保険金の支払可否及び支払額は保険会社の約款によります
2 前項の補償は、保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には適用されません。
3 第1項の補償限度額を超える損害及び保険約款又は補償制度により補償されない損害については、借受人が負担するものとします。保険金の支払いについては保険会社の約款によるものとします。
4 当社が借受人に代わって損害賠償金その他の費用を支払った場合は、借受人は当社の請求に従い、その借受人負担額を直ちに支払うものとします。
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第25条(故障等の処置)
1 借受人は、貸渡期間中にレンタカーの異常又は故障を発見した場合は、直ちに安全な場所へ停車し、運転を中止するとともに、速やかに当社へ連絡し、その指示に従うものとします。
2 借受人の故意又は過失により生じた故障又は損傷については、借受人はレッカー移動費用、修理費用その他必要な費用を負担するものとします。
3 貸渡し前から存在した瑕疵によりレンタカーが使用不能となった場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供その他これに準ずる措置を受けることができます。
4 借受人は、前項に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことによる損害について、当社に対して補償その他の請求をすることができません。
第25条の2(感染症等による衛生管理)
1 借受人又は同乗者が感染症その他衛生上重大な問題を生じさせた場合は、借受人は直ちに当社へ連絡するものとします。
2 前項の場合において、車両の消毒、消臭、清掃その他衛生管理上必要な措置を実施したときは、その実費を借受人に請求することがあります。ただし、借受人の責めに帰することができない事由による場合は、この限りではありません。
3 感染症等により車両を一定期間貸し渡すことができなくなった場合は、第34条(ノンオペレーションチャージ)の適用を妨げないものとします。
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第26条(不可抗力による免責)
1 当社は、天災、地震、風水害、豪雪、感染症、戦争、暴動その他当社及び借受人のいずれの責にも帰することのできない事由により、借受人が貸渡期間内にレンタカーを返還できなくなった場合は、そのことによって生じた損害について借受人の責任を問いません。
2 借受人は、前項に該当する場合は、直ちに当社へ連絡し、その指示に従うものとします。
3 当社は、不可抗力によりレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供ができなくなった場合は、それによって借受人に生じた損害について責任を負わないものとします。
第26条の2(災害時等の対応)
1 地震、豪雪、大雨、台風、洪水、土砂災害、道路の通行止めその他災害等により、安全な運行が困難となった場合は、借受人は直ちに当社へ連絡し、その指示に従うものとします。
2 借受人は、安全を最優先とし、危険と判断される場合には無理な運転を行わず、安全な場所へ避難又は待機するものとします。
3 前各項により返還が遅延した場合であっても、借受人が速やかに当社へ連絡し、当社がやむを得ない事情と認めたときは、当社は延長料金その他の費用について事情を考慮するものとします。
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第7章 予約の取消し・払戻し等
第27条(予約の取消し等)
1 借受人は、予約を取り消した場合又は自己の都合により貸渡契約を締結しなかった場合は、当社所定の予約取消手数料を支払うものとします。
2 当社は、前項の手数料の支払いを受けた場合、受領済みの予約申込金があるときはこれを返還します。
3 当社の都合により予約を取り消し、又は貸渡契約を締結しなかった場合は、受領済みの予約申込金を返還します。
4 天災その他当社及び借受人のいずれの責にも帰することのできない事由により貸渡契約が締結されなかった場合は、予約申込金があるときはこれを返還し、当社及び借受人は互いに損害賠償その他の請求を行わないものとします。
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第28条(中途解約手数料)
1 借受人が第7条第1項により貸渡契約を中途解約した場合は、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の算式により算出した中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料=〔貸渡契約期間に対応する基本料金-貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金〕×50%
2 借受人の責めによらない事由により中途解約した場合は、この手数料を徴収しません。
________________________________________第8章 返還
第29条(レンタカーの確認等)
1 借受人は、通常の使用による摩耗を除き、レンタカーを貸渡時と同一の状態で返還するものとします。
2 当社は、借受人立会いのもと、レンタカーの外観、内装、燃料、装備品その他車両の状態を確認します。
3 借受人は、返還時に車内に遺留品がないことを確認するものとし、返還後に残置された物品について、当社は責任を負いません。
4 借受人は、返還時に当社指定の燃料を満タンにして返還するものとします。 満タンで返還されない場合は、当社所定の換算料金により精算します。
4 借受人は、給油時の領収書又は給油証明書を提出するよう当社から求められた場合は、これに応じるものとします。
5 借受人はETCカードその他私物を残置しないものとします。
6 返還時に洗車を行う義務はありません。ただし、泥汚れ、車内の著しい汚損、臭気その他通常の使用を超える汚れがある場合は、借受人は清掃費用その他必要な費用を負担するものとします。
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第30条(返還時期等)
1 借受人は、貸渡契約に定める返還日時までにレンタカーを返還しなければなりません。
2 貸渡期間を延長する場合は、あらかじめ当社の承諾を受け、当社所定の延長料金を支払うものとします。
3 承諾なく返還期限を超過した場合は、超過料金及び当社所定の違約料を支払うものとします。
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第31条(返還場所)
1 借受人は、契約時に定めた返還場所へレンタカーを返還するものとします。
2 返還場所を変更する場合は、あらかじめ当社の承諾を受けるものとします。
3 返還場所の変更に伴い回送費等が発生した場合は、借受人がその費用を負担します。
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第32条(レンタカーが返還されない場合の措置)
1 当社は、借受人が貸渡期間満了後72時間を経過してもレンタカーを返還せず、かつ当社からの返還請求に応じない場合又は借受人の所在が不明となった場合は、警察その他関係機関への届出その他必要な措置を講ずることができます。
2 前項の場合、当社はレンタカーの所在確認、回収及び損害回復のため必要な措置を講ずることができ、借受人はこれに要した費用を負担するものとします。
3 借受人は、前項により当社に損害が生じた場合は、その損害を賠償するものとします。
4 連絡なく返還しない場合は、 GPSによる位置確認を行うことがあります。
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第33条(遺失物)
当社は、返還後の遺留品を法令に従い原則30日間保管し、その後処分します。食品、危険物その他品質劣化のおそれがあるものは即時処分します。返送を希望する場合の送料は着払いとします。
第34条(ノンオペレーションチャージ(NOC))
1 借受人の責めに帰すべき事故、故障、汚損、臭気その他の事由により、レンタカーの修理又は清掃が必要となり営業に使用できなくなった場合は、借受人は当社所定のノンオペレーションチャージ(NOC)を支払うものとします。
2 NOCは次のとおりとします。
(1)自走して返還された場合 20,000円
(2)自走できずレッカー搬送等を要した場合 50,000円
3 NOCは、修理費、消臭・クリーニング費用その他の損害賠償とは別に請求できるものとします。
4 当社は、必要に応じて、消臭費用、特殊清掃費用、シート交換費用、内装修理費用その他原状回復に必要な実費を請求することができます。
5 NOCを支払った場合でも修理費その他損害賠償義務は免除されません。
6 次の各号に該当する場合は、借受人はNOCの支払い義務を負うものとします。
(1) 事故、故障、盗難、損傷等により車両が使用できなくなった場合
(2) 車内での喫煙、飲食物による汚損、臭気等により特別清掃が必要となった場合
(3) ペットの同乗により清掃・消臭作業が必要となった場合
(4) その他借受人の責めに帰すべき事由により営業利用できない状態となった場合
第34条の2(喫煙等による特別清掃費用)
1 借受人又は同乗者がレンタカー車内で喫煙し、又は喫煙に準ずる行為を行ったことにより、消臭、特殊清掃、内装補修又は部品交換等が必要となった場合は、借受人はその実費を負担するものとします。
2 前項の費用は、第34条に定めるノンオペレーションチャージとは別に請求できるものとします。
3 電子たばこ、加熱式たばこ、水たばこその他これらに類するものについても、本条を適用します。
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第9章 雑則
第35条(消費税等)
1 貸渡料金、超過料金、各種手数料、ノンオペレーションチャージ(NOC)、違約料その他借受人が当社に支払う金銭には、消費税及び地方消費税を適用するものとします。
2 消費税率又は地方消費税率が変更された場合は、法令に基づく税率を適用します。
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第36条(遅延損害金)
借受人は、本約款に基づく金銭債務の履行を怠った場合は、支払期日の翌日から支払済みまで、年14.6%の遅延損害金を当社へ支払うものとします。
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第37条(貸渡細則)
1 当社は、本約款の実施に当たり、必要に応じて貸渡細則、料金表、利用案内その他必要な規程を定めることができるものとします。
2 貸渡細則、料金表及び利用案内は、本約款の一部を構成するものとし、営業所への掲示、書面の備付け又は当社ホームページへの掲載その他当社が適当と認める方法により周知します。
3 貸渡細則等を変更した場合も、前項と同様とします。
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第38条(個人情報の取扱い)
1 当社は、借受人から取得した個人情報を、貸渡契約の締結及び履行、本人確認、事故対応、保険会社への提供、事故時の警察、ロードサービス会社、法令に基づく届出、料金の請求その他レンタカー事業の適正な運営のために利用します。
2 当社は、個人情報保護法その他関係法令を遵守し、取得した個人情報を適切に管理します。
3 借受人は、前項の利用目的の範囲内(GPS情報及びドライブレコーダー映像を含みます。)
で当社が個人情報を利用することに同意するものとします。
4 当社は、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者へ提供しません。
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第39条(反社会的勢力の排除)
1 借受人及び運転者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
2 前項に反した場合、当社は何らの催告を要することなく貸渡契約を解除することができます。
3 前項の場合、借受人に損害が生じても、当社は一切責任を負いません。
________________________________________第40条(冬用タイヤ及びタイヤチェーンの使用)
1 積雪又は路面の凍結が予想される地域又は時期においては、借受人又は運転者は、道路交通法その他関係法令を遵守し、冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)又はタイヤチェーン等を適切に使用し、安全運転に努めるものとします。
2 冬用タイヤを装着したレンタカーであっても、道路状況、気象状況又は法令等によりタイヤチェーンの装着が必要な場合は、借受人又は運転者の責任においてタイヤチェーンを装着しなければなりません。
3 冬用タイヤ又はタイヤチェーンの未装着若しくは不適切な使用により発生した事故、車両損傷、立ち往生その他の損害については、借受人又は運転者がその責任を負うものとします。
4 当社は、冬用タイヤ又はタイヤチェーンの装着状況について説明を行いますが、実際の道路状況及び気象状況に応じた安全運転の責任は借受人又は運転者が負うものとします。
5 当社は、積雪・凍結等の道路状況により、安全運行が困難と判断した場合、貸渡しを延期、中止又は条件変更することがあります。
6 積雪又は凍結路面において夏用タイヤで走行した場合は、事故の状況により保険又は補償制度の対象外となる場合があります。________________________________________
第41条(営業時間外貸渡返却)
1 営業時間外の貸渡し又は返還は、あらかじめ当社と借受人との間で日時、場所及び方法について協議し、当社が承諾した方法により行うものとします。
2 営業時間外返還の場合は、当社が指定した場所にレンタカーを返還し、鍵その他貸与品を当社が指定する方法により返却するものとします。
3 営業時間外返還の場合は、 当社が車両を確認した時点をもって返還が完了したものとし、 それまでに生じた損傷等については借受人が責任を負うものとします。
4 営業時間外返還時における車両の状態、燃料、走行距離、損傷、汚損その他の確認は、当社営業時間内に実施するものとし、その確認結果に基づき精算その他必要な手続きを行います。
5 営業時間外返還後、当社の確認により新たな損傷、汚損、燃料不足、貸与品の不足その他借受人の責めに帰すべき事由が認められた場合は、借受人は当社所定の費用を負担するものとします。
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第42条(チャイルドシートの使用)
1 借受人又は運転者は、道路交通法その他関係法令に従い、6歳未満の幼児を乗車させる場合は、チャイルドシートを適切に装着し、使用しなければなりません。
2 チャイルドシートの装着及び使用は、借受人又は運転者の責任において行うものとします。
3 当社がチャイルドシートを貸し出す場合であっても、その装着状況及び使用方法について当社は責任を負わないものとし、借受人又は運転者は、装着状態及び安全性を確認したうえで使用するものとします。
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第43条(管轄裁判所)
本約款又は貸渡契約に関して当社と借受人との間で紛争が生じた場合は、新潟地方裁判所又は新潟簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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附則
1 本約款は、令和8年6月20日から施行します。
2 本約款の施行に伴い、それ以前に定めた貸渡約款は、本約款の施行日をもって廃止します。
3 法令の改正、事業内容の変更又は当社が必要と認めた場合は、本約款を改定することがあります。
4 本約款に定めのない事項については、道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、民法その他関係法令及び一般の商慣習によるものとします。
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制定日 令和8年6月20日
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有限会社 村松自動車
〒959-1761
新潟県五泉市本田屋1374番地1
TEL:0250-58-7535
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