会社名 | 株式会社千葉信興 |
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本店所在地 | 〒260-0018 千葉県千葉市中央区院内1-19-2 |
支店所在地 | 〒292-0838 【木更津営業所】千葉県木更津市潮浜2-1-63 〒286-0034 【成田営業所】千葉県成田市馬橋7-2 |
代表者 | 代表取締役 松田辰夫 |
設立 | 1961年1月18日 |
社員数 | 20名 |
主な業務 | 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
(千葉信用金庫保険窓販共同募集代理店) |
会社概要
企業理念
当社は、千葉信用金庫の保険窓販共同募集代理店です。正しい知識を基本に「親切」・「迅速」・「誠実」をスローガンに掲げ、更なる発展と一層の健全経営の構築を目指して、社員一同信念を持って営業活動に努めて参る所存です。
お客様本位の業務運営方針(FD宣言)
1.お客様の最善の利益を追求します
・法人・個人それぞれのニーズに応じた最適な保障を提案します。
・お客様の生活環境・事業環境を直接確認したうえで最適な補償・保障を提案します。
・乗換提案や追加提案はお客様の利益を最優先に判断します。
・法人顧客には、業種特性や事業規模に応じたリスク分析を行い、必要な補償を明確に提示します。
2.わかりやすい情報提供を行います
・資料・タブレット・比較表などを活用し、理解しやすい説明を徹底します。
・損保・生保ともに、重要事項説明書は理解度を確認しながら丁寧に実施します。
・法人向けには、リスクマネジメントの観点から補償の必要性を具体的に説明します。
3.お客さまにふさわしい商品・サービスの提供
・お客さまのご意向(知識・経験・資力等)や実情(年齢・家族構成等)を総合的に勘案し最適な保険商品をご提案するように努めます。
・ご高齢者に対する販売等は、必要に応じてご家族の同席を依頼するなど、十分にご理解いただけるように努めます。
4.利益相反の適切な管理を行います
・損保・生保の販売比率に偏りが生じないよう、定期的にチェックします。
・手数料体系や乗換提案の背景を透明性をもって説明します。
5.従業員のスキルアップを支援します
・お客さまへの提案力向上のため、取扱商品の勉強会を適時行います。
・各種試験の積極的な受験を支援します。
6.「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」にかかる取組について
・訪問時のヒアリングやアンケートを通じて、お客様の声を積極的に収集します。
・苦情・要望は迅速に対応し、改善策を社内で共有します。
・当社社員においては、損保・生保双方の専門知識に加え、法人向けリスク診断スキルを強化します。
・「お客さま本位の業務運営」実施状況についてKPIを作成し公表します。
勧誘方針
当社は、保険商品をはじめとする金融商品の販売にあたっては、以下の方針にもとづいて、適正な勧誘に努めます。
1 保険業をはじめとする関係諸法令や、諸規則、ルールなどを厳守し、適正・適切な勧誘に努めます。
2 お客様の保険商品に関する知識、ご加入の目的、資力状況、ライフプランなどを考慮し、適切な情報のご提供と最適
な保険商品のご提案に努めます。
変額保険等の投資性商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に努めます。
3 お客様ご自身の判断により最適な保険商品をお選びいただけるように、商品内容やご契約に関する重要な事項につい
て十分に配慮するように努めます。
4 お客様を訪問する場合などには、お客様の立場になって時間・場所などに十分に配慮するように努めます。また、
お客様のプライバシーをお守りするために、お客様の情報については厳正なお取扱いを心掛けます。
5 お客様が満足してご契約いただけますよう商品知識の向上に努めるとともに、ご契約後もアフターフォローの充実
に努めます。
6 今後とも、お客様のご意見、ご要望の収集に努め、より一層のご信頼、ご満足していただけるよう心掛けます。
ご意見、ご要望などがございましたら、当社までご連絡ください。
株式会社 千葉信興
情報資産保護に関する基本方針(セキュリティポリシー)
(目的)
第1条 当社は、顧客等に関する個人情報を含めて多くの情報を取得、保有、蓄積し、これらの情報を活用するために各種の情報システムを保有している。
これら情報資産を適切に保護し管理することが保険代理店の社会的責任であり、万が一にも情報の漏えい、紛失、不正使用、改ざん等(以下「漏えい等」という。)が行われ、あるいは、災害や故障・障害、その他の理由により障害が発生した場合には、業務への影響はもとより、企業イメージの低下、信用の失墜を通じて当社および関連する各会社に多大な損失をもたらすことになる。
このため、当社は、情報資産の適切な管理を重要な経営課題と認識し、情報資産の安全対策に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めた。
なお、基本方針は、情報資産保護のための諸規定の最上位に位置するものであり、情報資産保護に関する具体的施策に関しては、関連規程細則類に定めるものとする。
また、基本方針の適用範囲は全社員(役員、職員、嘱託・パート職員及び派遣社員を含む)を対象とする。
(情報資産の定義)
第2条 情報資産とは、情報とそれをつかさどる情報システム、ならびに、それらが正当に保護され、使用され機能するために必要な要件の総称であり、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、各種データファイルのみならず、システム開発や運用のために必要なドキュメント(記録)役員および社員が業務上知り得た情報等すべてを含む。
(保護すべき情報資産)
第3条 情報資産の保護に際しては、各種情報資産の重要度やそれを取り巻くリスク発生(故意、災害、誤操作、不正使用、破壊、盗難、漏えい等)の可能性を考慮した上で、リスクの度合いに応じて現状での技術水準や必要なコストを認識し、リスク軽減のための合理的な対策を行うものとする。
なお、保護すべき情報資産を、重要度に応じて次のとおり分類し、適切に管理する。
(1)情報の分類
イ 最重要情報
重要情報のうち、漏えい等の行為がなされることにより、顧客に多大な影響を与え、また当社への信頼を著しく失墜させる可能性のある情報。
主として以下のものが挙げられる。
(イ)顧客の資産情報、財務内容、取引情報、顧客リスト
(ロ)その他顧客情報(個別顧客の住所、氏名、電話番号、生年月日等)
(ハ)経営情報(開示情報を除く)
(ニ)社内に公表されていない人事情報
(ホ)情報システムのユーザーID/パスワード
(ヘ)個人番号
(ト)その他の個人情報
ロ 重要情報
漏えい等の行為がなされた場合の影響が、当社内に限られると判断できる情報で、厳格な取扱を要する情報。
主として以下のものが挙げられる。
(イ)当社外秘の社内情報
(ロ)当社内に公表されている人事情報
ハ 一般情報
最重要情報、重要情報に該当しない情報。
主として以下のものが挙げられる。
(イ)当社内および対外的に公開している情報
(ロ)上記、最重要・重要情報以外の情報
(管理体制)
第4条 情報資産保護のための管理体制(以下「情報セキュリティ管理体制」という。)
(1)当社全体の情報セキュリティ管理体制
当社全体の情報セキュリティ全般を総括する責任者として、情報セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を設置し、代表取締役がこれにあたる。
(2)情報セキュリティ管理に係る組織体制
イ 情報セキュリティ主管部部署を本社業務部とする。
ロ 本社業務部は、本基本方針や情報セキュリティに関する各種規定の制定、見直し、整備等、当社全体の情報セキュリティ管理に基づき、実務的に有効に機能させる職務を担う。
(3)本社保険部及び営業所の情報セキュリティ管理体制
イ 本社保険部においては部長、営業所においては所長を情報セキュリティ管理責任者(以下「管理責任者」という。)とし、情報資産の適切な管理について責任を負う。
ロ 管理責任者は、必要に応じ役席者を情報セキュリティ担当者及びシステム担当者として任命することができる。
情報セキュリティ担当者は管理責任者とともに安全対策の周知、維持・管理を実施し、それを有効に機能させる業務を負う。
システム担当者は、管理責任者の指示に従い情報機器等の操作、運営にあたる。
(4)内部監査体制
監査役は、本社および各営業所が基本方針およびこれに基づいた安全対策関連取扱規程を遵守していることを検証し、検証結果を統括責任者に報告するとともに、必要に応じて取締役会等に報告する。
(全役職員および社員の責務)
第5条 全役職員及び社員の責務は次のとおりとする。
(1)基本方針の遵守
全役員および社員は、基本方針に反する行為を行ってはならず、基本方針に反する行為の命令を行ってはならない。
また、全役員および社員は、基本方針が有効に機能するように努めるとともに、適切なリスク対策を継続的に実践していかなければならない。
(2)例外の扱い
基本方針および関連規程・細則等に定められていない事象が発生した場合には、速やかに統括責任者に報告するとともに、主管部署は代表取締役と協議のうえ対応することとする。
(危機管理)
第6条 基本方針及び関連規程・細則等への重大な違反行為があった場合や災害・事故等により情報システムに危機的状況が発生した場合には、代表取締役に速やかに報告する。
(権利の制限)
第7条 基本方針で定めた情報資産はすべて当社の資産である。したがって、安全対策のため、情報資産の保護に必要な場合には、各種履歴の検証等を含め利用者の制限、またはそれらの内容や記録を検査することがある。
附則
この方針は、令和7年10月1日より施行
代表挨拶
当社は、昭和36年1月に損害保険代理店および不動産業を目的に設立し、以後損害保険業務を柱に数多くのお客様に支えられ、堅実に今日まで歩んで参りました。
平成14年3月に不動産業を営業目的から削除し、損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務のみに専念して、「千葉信用金庫指定保険代理店」として、提携している各損害保険会社並びに生命保険会社との協調と連帯のもと、鋭意営業活動を展開しています。
この経済環境の厳しい時代の中にあって、より一層の「お客様ニーズ」に応えられる商品や企画・情報のご提供を行い、少しでもお客様のお役に立てますよう、日々研鑽に努めてまいります。
当社は、正しい知識を基本に「親切」・「迅速」・「誠実」をスローガンに掲げ、更なる発展と一層の健全経営の構築を目指して、社員一同信念をもって営業活動に努めて参る所存でございますので、今後とも、引き続き温かいご支援、お引き立てを賜りますよう、心からお願い申し上げます。
株式会社千葉信興 代表取締役
松田辰夫
沿革
- 1961年1月
- 信興不動産株式会社として設立(資本金300万円)
- 1972年7月
- 現在の信興ビルを取得
- 1973年5月
- 現在地へ本社事務所移転
- 1976年11月
- 資本金1.800万円に増資
- 1995年1月
- 「株式会社千葉信興」に商号変更 生命保険代理店業務を開始
- 1998年2月
- ㈱八総興業(旧両総信用金庫指定代理店)と統合
- 2002年3月
- 不動産関連事業を目的から削除し、保険代理関連業務のみとする。
- 2003年1月
- 信友商事㈱(旧木更津信用金庫指定代理店) 並びに三光商事㈱(旧成田信用金庫指定代理店)と統合し 新生「株式会社千葉信興」としてスタートする。
- 2020年8月
- 事業継続力強化計画に係る認定を取得(2020関継強単認第3640号)
