BUSINESS
事業内容
不動産登記
司法書士の代表的な業務は登記業務です
不動産を(売買・贈与・相続等)した場合の「所有権移転登記」
住宅ローンの返済が終わった場合の「抵当権抹消登記」等、不動産に関する登記手続きは、司法書士にお任せください
昨今では、所有者不明土地問題等で相続登記に対する関心が高まっております
相続登記をお済みでないお客様がいらっしゃいましたらお気軽に当法人にお問い合わせください
商業登記
会社(株式会社、合同会社等)の設立登記・会社の取締役・監査役等の役員の変更登記等
会社に関する登記手続きは、司法書士にお任せください
商業登記は、法律の定めによって登記すべき期間(変更後二週間以内など)が定められている場合がございます
登記すべき期間に登記手続きを行わずにそのままにしていると、後日、過料等の罰則になる場合ございますので注意が必要です
当法人のホームページをご覧になった会社様で商業登記手続きについてご不明な点などございましたら当法人までお気軽にお問い合わせください
その他の司法書士業務
不動産・商業登記以外の司法書士業務に関するご相談やご依頼についてお問い合わせください
自筆証書遺言の作成に関して、令和2年7月10日から「法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度」が始まりました
自筆証書遺言を法務局に保管することを希望される方は、管轄する法務局に保管の申請をすることができます
自筆証書遺言を法務局で保管した場合は、家庭裁判所による検認手続きが不要になる等の特徴がいくつかございます
遺言書を作成される方の人数は年々増えており「法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度」が始まったことによって、より多くの人が公正証書遺言・自筆証書遺言作成に関心をもたれています
本制度または遺言書作成支援等に関するご相談は司法書士にお問い合わせください
ご相談の内容によっては行政書士等に連携するなど適切にご対応いたします
相続登記
相続登記の申請義務化が令和6年4月1日より施行されます。
相続により不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。施行日以前に相続により所有権を取得して相続登記が済んでいない不動産についても、相続登記の申請義務化の対象になりますので早めにお手続きされることをお勧めします。
(費用について)
法務局の登記手続案内などを利用して、ご自身で相続登記手続きをすることもできますが、申請書等の書類作成や戸籍の収集、予約のうえ法務局に何度も足を運ぶのが手間だと考える場合は、司法書士に依頼されることをお勧めします。
司法書士に手続きを依頼した場合の弊社の一般的な手数料の目安は約10万円です(依頼内容によって前後いたします。)。その他、登録免許税(不動産の評価額×0.4%)、戸籍謄本などの必要書類の実費がかかります。
弊社では、ご依頼をいただく前に具体的に費用を提示いたしますので お気軽にお問い合わせのうえご来社ください。