令和6年4月から、相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。
また、相続人の全員による遺産分割協議が成立したことによって不動産を取得した相続人についても、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。
登記手続きを長年の間放置してしまうと実際にお手続きを行おうとした際に、「相続人が高齢になったり」「お亡くなりになられて相続人の数が増えてしまったり」場合によってお手続きが煩雑化してしまうことがあります。登記手続きを行えない事情等がなければ、今のうちからお手続きをされることをご検討ください。
当法人は、お客様からのご相談を初回無料にてお受けしております。弊社のホームページをご覧になって気になられた方は是非一度ご連絡をお待ちしております。
(連絡先 津田沼オフィス 047-489-5561)
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