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サービスのご案内

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初めての方へ

<業務の流れ> 【Step1.お問合せ】  お電話もしくはメールにてご面談をご予約ください。  当事務所では、原則として面談によるご相談をお願いしております。極端に遠方でない限り出張相談にも積極的に対応しております。また、事前にご予約いただければ土日祝日も可能です。ご予約時にご相談ください。  また、ご依頼には至らなくても、初回のご相談については相談料はいただいておりません (ただし、出張交通費や調査費等の実費相当分をご負担いただく場合があります) ↓ 【Step2.ご相談】  ご面談時に詳細をお伺いしたうえで、問題解決のための最適な手続きについてアドバイスさせていただきます。  なお、司法書士には司法書士法により秘密保持義務が課されておりますので、ご相談内容を第三者に知られることはありません。安心してご相談ください。   ↓ 【Step3.ご案内】  お手続きをすすめるうえでご用意いただく書類をご案内・ご説明し、手続費用のお見積りを算出したうえでご提示・ご説明いたします。 (ご相談内容によっては、実際にお手続きに着手しないと手続費用のお見積りが出せず、当初の段階では概算でのご案内となる場合があります。ご了承ください。) ↓ 【Step4.受任】  お手続きの内容と費用について十分ご納得いただけましたら、正式にご依頼を承ります。  また、この段階でご依頼者本人の本人確認をさせていただきます。具体的には、運転免許証等の公的身分証明書を確認させていただきますので、ご協力をお願いします。 ↓ 【Step5.書類作成・証明書取得】  お手続きに必要な書類の作成をし、お客様のご希望に応じて証明書等の職権取得も行います。 ↓ 【Step6.書類への押印・費用支払】  書類への押印をしていただきます。原則としてこの時点で確定した手続費用のお支払いをお願いします。 ↓ 【Step7.登記申請・申立等】  登記申請から登記完了まで、およそ1週間から10日かかります。 (法務局によって異なります。登記完了予定日は法務局のホームページから随時ご確認いただけます。) ↓ 【Step8.完了書類のお渡し】  新権利証など完了書類のお渡しとともに、書類のご説明などを行い業務終了となります。

不動産登記、商業登記

【不動産登記】  土地建物やマンションを売買により取得した場合、相続した場合、住宅ローンの借入れや返済により抵当権を設定・抹消する場合、所有者の住所氏名に変更があった場合には、登記手続きをする必要があります。  不動産登記は、土地や建物の権利関係を公示することにより、取引の安全と円滑を図る大事な制度です。例えば、不動産売買における司法書士は、売買代金の授受が行われる現場に立ち会い、売主・買主の必要書類を収集し、「人・物・意思」の確認をした上、当日中に法務局に登記申請をするという業務を行っています。このようにして、司法書士は売買代金の支払いと所有権移転登記の同時履行を担保し、円滑・迅速な手続きの実現をサポートしています。 <基本料金・報酬> 所有権移転登記  売買   ¥55,000~          贈与   ¥50,000~      贈与証書作成    ¥5,000~ 抵当権設定登記       ¥40,000~ 住所変更登記        ¥15,000~ 抵当権抹消登記       ¥15,000~ ※ 不動産の評価額や筆数などにより、費用が変わる可能性があります。  また、他の登記と同時に申請する場合など、お値打ちにできる場合もあります。  ご相談ください。 上記は司法書士報酬の一例です。消費税が別途かかります。 業務内容により、ほかに登録免許税や市役所・公証役場などの各種手数料等の実費立替金や、謄本取得、各種証明書の取得など、別途費用が必要となる場合がありますのでご了承ください。 【商業登記】  新たに会社を設立する場合には、会社の設立登記を行わなければなりません。また、会社の役員の就任・退任により変更が生じた場合や、会社の本店を移転した場合にも、変更登記を行う必要があります。  商業登記は、会社の誕生(設立)から消滅(清算)に至るまでに生じた一定の事項を登記することにより、その会社の内容を公示することにより、取引の安全と円滑を図る大事な制度です。司法書士は、商業登記の申請代理を通じて会社法務に精通し、社内に法務部を持たない中小企業にとっての身近なアドバイザーとなることができます。 <基本料金・報酬> 役員変更登記     ¥15,000~ 本店移転登記     ¥15,000~ (管轄外の移転は   ¥25,000~) 商号変更       ¥15,000~ 目的変更       ¥25,000~ 株式会社の設立    ¥100,000~ 合同会社の設立    ¥80,000~ 解散・清算結了    ¥80,000~ ※ 内容により、費用が変わる可能性があります。  また、他の登記と同時に申請する場合など、お値打ちにできる場合もあります。  ご相談ください。 上記は司法書士報酬の一例です。消費税が別途かかります。 業務内容により、ほかに登録免許税や市役所・公証役場などの各種手数料等の実費立替金や、謄本取得、各種証明書の取得など、別途費用が必要となる場合がありますのでご了承ください。

相続、遺産承継、遺言書作成など

ご家族の方が亡くなられた際には、故人が所有している遺産について、プラス財産と併せてマイナス財産も相続人に承継されます。司法書士は、相続による不動産の名義変更の申請や、戸籍の収集による相続人調査や相続関係説明図の作成、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成を行っています。また、預貯金や有価証券があれば名義変更などのお手続きもできます。  それ以外にも、相続放棄(財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続)、特別代理人の選任申立(相続人の中に未成年者がいる場合)、遺産分割調停の申立(遺産相続で争いになってしまった場合)など、家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。  さらに、これから遺言書を作成したいとお考えの方への遺言の作成に関する相談や、遺言書の検認(申立自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続)、遺言の内容を実現する人を選任する手続に関する書類の作成も行います。  このように司法書士は「相続手続」の専門家として、スムーズな相続の実現に貢献しております。相続発生後に長年放置すると、相続関係が複雑化し、遺産分割協議の成立が困難になることも少なくなく、一定期間が経過するとで相続放棄などの手続きを選択できなくなることもあります。  司法書士は、相続手続きにおけるトラブルを予防し、円滑な相続手続きを実現するという役割を担っています。 <基本料金・報酬の一例> ・相続登記基本パック(財産管理なし)  戸籍収集、法定相続情報取得、遺産分割協議書作成、相続登記申請  パック料金 ¥85,000~ ※ 一代の相続、遺産は自宅といくらかの金融資産といった一般的なケースを想定   実際の相続の内容により費用は増減します。   また、ご相談時点では、お話を伺う限りでの概算費用のご案内となります。   費用の確定は、登記申請の直前までに行います。ご了承ください。 ・公正証書遺言基本パック  文案作成、公証人との事前打合せ、公証役場への同行  パック料金 ¥60,000~ ※ 公証人手数料が別途かかります。   また、内容により費用が増減する可能性があります。   ご相談時点では、お話を伺う限りでの概算費用のご案内となります。   費用の確定は、遺言作成の直前までに行います。ご了承ください。 ・遺言証人 証人1人につき ¥10,000~ 上記は司法書士報酬の一例です。消費税が別途かかります。 業務内容により、ほかに登録免許税や市役所・公証役場などの各種手数料等の実費立替金や、謄本取得、各種証明書の取得など、別途費用が必要となる場合がありますのでご了承ください。 その他各種ご相談承ります。

成年後見、家族信託など

認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方が、不動産の売買や遺産分割、預貯金の管理等を行う必要があっても、自分でこれらの手続きを行うのが困難な場合があります。また、近年では、高齢者を狙った悪徳商法の被害が増加し、社会問題となっています。  このような判断能力が不十分な方の権利を保護し、支援する支援者を選任するのが成年後見制度です。  成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。  法定後見制度は、すでに判断能力が衰えており財産の管理処分が自身では困難な人のための精度です。本人の判断能力の程度に応じて、「後見・保佐・補助」の3段階から選択し、家庭裁判所により後見人・保佐人・補助人が選任されます。後見人・保佐人・補助人は、家庭裁判所の監督を受け、本人の意思を尊重しながら、財産管理や身上監護を行っていきます。  任意後見制度は、将来、財産管理などに不安がある方が、自身で判断能力が十分にあるうちに利用する制度です。将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ任意後見人を選び、将来の支援内容を決めて、公正証書による契約を締結しておく制度です。契約を締結しただけでは後見は開始せず、将来判断能力が低下した時点で家庭裁判所に申立て、任意後見監督人が選任されるところから後見がスタートします。  成年後見制度は2000年に施行されましたが、司法書士は、いち早く新しい成年後見制度を積極的に支えようと、「社団法人成年後見センター・リーガルサポート」を1999年に設立しました(2011年4月1日より公益社団法人へ移行)。高齢者・障害者等の権利を擁護するために司法書士のみを正会員として設立された団体であり、これまで、数多くの会員司法書士が補助人・保佐人・成年後見人として家庭裁判所から選任されており、その数は、他のどの職業よりも上回っております。全国に50ある司法書士会に支部があり、後見制度を担うための人材を育成し、成年後見人等の養成事業を行っております。 (引用 日本司法書士会連合会より   http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/publish/archives/05-d)  当事務所の司法書士も、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員です。

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