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会社設立

法人化するメリットの例として、個人事業で利益が大きくなってくるにつれて、所得税の負担が大きくなってきます。 ただ、個人の所得税より法人税にすることで、実は全体の10%ほど負担が軽くなります(2020年12月現在)。 また、他にも法人化することによって信用性が増すと言われております。 ある一定の利益を上げている方は、法人化することによって大きいメリットが得られます。 ただ、設立登記や会計帳簿、税務申告など事務手続きの負担が発生するデメリットもあります。 当事務所は、デメリットであるその手続きの負担を軽くするために、お手伝いいたします。 法人化をお考えの方は、ご相談ください。お客様の力になれるよう、寄り添います。

役員変更

法人企業の取締役や監査役が就任や住人、退任などにより変更になる場合、役員の氏名や就任日、退任日は登記する義務があるため、役員変更登記の手続きが必要になります。 手続きは、承認決議後2週間以内に必要書類を添付し変更登記申請を行わなければなりません。 あつみ司法書士事務所は、書類作成や変更手続きなどのお手伝いをいたします。 複雑で煩わしい手続きは当事務所におまかせください。

家族信託を活用した事業承継

現在、家族に対して財産管理を移転するためには成年後見制度があります。しかし、この制度では財産の保全や相続の実行はできても、財産の売却や賃貸といった積極的な管理を行うのは難しいという問題があります。 家族信託によれば、依頼者の死亡前(認知症になる前)の事柄についても柔軟な管理権が与えられるため、こうした問題を回避することができます。 家族信託による事業承継は信託する財産を自社株式として考えます。 会社オーナーに自社株式が集中している場合、不動産と同じく、オーナー自身の認知症リスク、数次相続対策、株が分散している場合の共有対策が問題になってきます。家族信託を活用することで、配当等の財産的な権利は本人(委託者兼受益者)、自社株式の名義変更に伴う議決権行使しなど(経営権)は後継者(受託者)に任せることができ、自社株式の承継先を定めることができます。 家族信託では、相続後の財産の管理についても意思表示が可能になります。この点について、遺言での意思表示はできないことです。会社の後継者を数世代にわたって指定するという方法で、この効果を応用することもできます。 あつみ司法書士事務所では特に家族信託を活用した事業承継についての相談を承っています。お気軽にご相談ください。
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