4つの選択肢とは、
1.遺産分割協議をして相続登記を申請する。
2.相続人の一人から法定相続分どおりの相続登記をする。
3.改正法施行後に「相続人である旨の申出」をする。
4.相続放棄をする。
ことです。
まず「1」です。相続登記が未了という場合、遺産分割の話し合いが終わっていないというケースが多いので、これを再開することが先決です。相続人が行方不明であったり、認知症であったり、外国に住んでいたりなど様々な要因が考えられますが、それぞれに解決法があります。
そして「2」です。あまり知られていないことですが、法定相続分どおりであれば、相続人のうちの一人から相続登記を申請することができます。
また、「3」の方法は、相続登記の代わりに簡易的に認められる予定の手続きです。したがって、後日に遺産分割協議が成立した場合はあらためて相続登記を申請しなければなりません。また、「誰かに売却したい」という場合も、正式な相続登記をしなければ売却することはできません。
最後に「4」の相続放棄です。自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをとれば、亡くなった方の相続開始から相続人とならないことになります。
罰則の適用を受けないためには4つの方法がありますが、例えば長期間相続手続きを放置していたような場合は準備期間も必要ですから、「まだいいだろう」とは考えずにできるだけ早めに「身近な街の専門家・あつみ司法書士事務所」にご相談ください。
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