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より良い遺言書を作成するには

2023/01/18
生前に家族に対し、あなたの想いを遺す遺言書の作成をお手伝いいたします。 「財産もないのに遺言なんて書けない」、「相続になっても、残された家族で話し合えば問題ないだろう」と考えている方もいるかもしれません。  しかし、実際に相続でトラブルになる方の多くは、「財産が多いケースではなく、遺言がなかったケース」です。  遺言で、財産をどのように分配してほしいかを明記しておけば、相続人間で資産相続争いを防ぐことができます。  遺言書には三種類あり、気軽に作成ができる分無効になる可能性があるなどのデメリットがある「自筆証書遺言」のほか、公証人が関与するため無効になりにくい「公正証書遺言」や、内容を秘密のまま保管する「秘密証書遺言」があります。  法律的に定められた書き方をしなければならない一方で、遺された家族の将来や気持ちを考えた思いやりのある内容を作成したいとお考えの方に、法律知識が豊富な法律専門家がお手伝いいたします。ご相談者様の想いをくみ取り、法律的に効力を有する内容に仕上げ、後世に残すための手続きを行ってまいります。
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