五十嵐司法書士事務所
会社イメージ画像

事業内容BUSINESS

成年後見等に関する業務


◆申立人からの依頼により、家庭裁判所へ提出する成年後見、保佐及び補助開始の申立書を作成します。 ◆家庭裁判所の選任審判に基づき、成年後見人等の職務を行います。 ◆任意後見契約に基づき、任意後見人の業務を行います。 以上に関する相談のみは無料です。

◆遺言の作成・遺産承継業務


◆遺言の作成支援 遺言書の作成を支援します。  料金 基本報酬4万円から。これに公正証書遺言の場合、公証人の手数料がかかります。 ◆遺産承継業務  遺産承継業務は、①遺産の調査・相続人の確定調査業務、②遺産分割、③遺産分割協議結果に基づき不動産や預貯金等の名義変更を行う執行業務の3つっです。依頼者からの委任に基づき、これらの業務を行います。報酬は、基本報酬20万円と遺産総額の1%です。これに戸籍謄本等の収集に係る実費、交通費、不動産の登記が必要な場合は、登録免許税が別途かかります。 ◆死後事務委任契約に基づく業務  死後事務委任契約とは、委任者(本人)が親族以外の者である受任者に対し、葬儀・火葬・納骨等の葬送、その他委任者が亡くなった後に必要な諸手続き(法律行為・準法律行為を含む)をすることを委託する契約です。当事務所は、この委任契約に基づき、この業務を行います。 以上に関する相談のみは無料です。

不動産登記・商業登記の申請代理業務


相続(相続財産の調査、相続人の調査、遺産分割協議書作成等を含む)、売買、贈与、抵当権設定・抹消に基づく不動産登記の各種の申請を代理します。  料金 ・相続による所有権移転登記  登記申請書1件につき基本報酬3万円(相続人及び相続不動産の調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、登記完了後の全部事項証明書の取得を含む)から。これに所定の登録免許税(固定資産税評価額の1000分の4)と戸籍謄本等の取得実費及び全部事項証明書の取得実費がかかります。 ・売買及び贈与による所有権移転登記  登記申請書1件につき基本報酬3万円(登記原因証明情報の作成を含む)から。これに所定の登録免許税がかかります。 ・抵当権の抹消  基本報酬1万円から。これに所定の登録免許税がかかります。 ◆商業登記の申請代理業務  会社等(株式会社・合同会社・各種の法人)の設立、役員変更等の申請を代理します。  料金 ・会社等の設立の登記      基本報酬8万円から。これに所定の登録免許税及び公証人の手数料等がかかります。     ・役員の変更登記      基本報酬2万円から。これに所定の登録免除税がかかります。 以上に関する相談のみは無料です。

© 五十嵐司法書士事務所

powered by Big Advance