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解体・改修工事を発注するみなさまへ

2023/04/19
石綿(アスベスト)は、平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には石綿(アスベスト)が使用されている可能性があります。このため、解体・改修工事を発注する場合、建物のオーナー等の発注者は、施工業者に対して次のような配慮を行うことが義務となります。 https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/reform-customer.pdf
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