居宅介護支援サービス 重要事項説明書
1.居宅介護支援サービスの目的および運営の方針
居宅介護支援サービスは要介護状態にあるご利用者様の依頼により、ご利用者様の心身の状況等に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を支援し、作成された居宅サービス計画に沿って指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ることを目的とします。
2.基本方針
当事業所は、次に掲げる基本方針に基づき事業を運営するものとします。
①要介護状態にあるご利用者様が、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮します。
②ご利用者様の心身の状況、その置かれている環境等に応じてご利用者様の選択に基づき適切な保健、医療または福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
③指定居宅介護支援の提供にあたっては、ご利用者様の意志および人格を尊重し、常にご利用者様の立場に立って、ご利用者様に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとします。
④市区町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等との連携に努めるものとします。
⑤職員の教育研修を重視します。
⑥正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとします。
⑦地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合、当該ケースを常に受け入れます。
3.会社概要
■名称 :有限会社 アームズ
■所在地 :岐阜県中津川市蛭川5735番227
■電話番号 :0573-59-8826
■代表者氏名:野村真一
■設立 :平成15年9月1日
■運営事業 :通所介護事業、訪問看護事業、居宅介護支援事業
4.居宅介護支援サービスを提供する事業所(以下、「サービス事業所」とします)
■サービス事業所の概要
サービス事業所の名称 居宅介護支援事業所ほっと
所在地 〒509-8301 岐阜県中津川市蛭川5735-227
連絡先 TEL 0573-59-8828 / FAX 0573-46-3016
指定事業者番号 2171500743
実施サービス 居宅介護支援
サービス提供地域 中津川市・恵那市
■営業日および営業時間
営業日:休業日を除く毎日
営業時間:午前8時15分~午後5時15分
休業日:土曜日・日曜日・年末年始
但し、休業日であってもサービスの提供を行う場合あり
■職員体制
管理者:常勤1人 (主任介護支援専門員)計1人
介護支援専門員:常勤2人(介護福祉士)計2人
事務職員(その他) :0人
兼務の有無: 管理者は介護支援専門員を兼務する
■職務内容
①管理者は、当事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。また、当事業所の介護支援専門員その他の従業者に厚生労働省令に定められた指定居宅サービス等の事業の人員および運営に関する基準を遵守させるために必要な指揮命令を行います。
②介護支援専門員は、ご利用者様からの相談を受け、その心身の状況等に応じ適切な居宅介護サービス計画を作成すると共にご希望のサービスを利用できるよう市区町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整を行います。
5.居宅介護支援サービスの申し込みから居宅介護サービスが提供されるまでの流れ
<居宅介護支援の申し込みから提供までの流れ(その主な内容は、介護保険法で定める居宅介護支援サービスを実施します)>
①ご利用者様の居宅介護サービス計画作成依頼受付
②被保険者証の確認
③契約内容および重要事項の説明
④契約の締結
⑤ご利用者様の状態把握・課題分析
⑥居宅サービス計画原案作成
⑦居宅サービス事業者との調整(サービス担当者会議の開催等)
⑧居宅サービス計画をご利用者様へ説明
⑨ご利用者様の同意
⑩サービス利用状況の管理・モニタリング
⑪居宅介護支援に関わる諸記録整備
<居宅介護支援の具体的取り扱い方針>
①当事業所は、調査(課題分析)の方法として、平成11年11月12日老企第29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知において提示されている課題分析標準項目を満たしたアセスメントシートを使用します。
②当事業所は、要介護状態にあるご利用者様が指定居宅サービス等の適切な利用をすることができるよう、当該ご利用者様の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう連絡調整・紹介等の便宜の提供を行います。また、ご利用者様が介護保険施設等への入院・入所を要する場合にあたっては、介護保険施設等との連絡調整・紹介等の便宜の提供を行います。
③介護支援専門員は、居宅サービス計画を新規に作成した場合や、要介護更新認定、要介護状態区分の変更認定を受けた場合については、原則としてサービス担当者会議を必ず開催し、ご利用者様にサービスを提供する指定居宅サービス事業者の担当者との会議の開催により意見を求め、提供するサービスの質の向上および連携に努めます。但し、サービス担当者会議を開催しないことについてやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等によることで差し支えないこととします。
④当事業所は、各サービス担当者がご利用者様の状況を把握し、介護支援専門員等と当該情報を共有することを、サービス担当者会議の目的として明確化します。
⑤介護支援専門員は、特段の事情のない限り少なくとも1ヶ月に1回、ご利用者様の居宅を訪問し、ご利用者様と面接しモニタリングの結果を記録します。
⑥介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合にあっては、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、その継続の必要性について検証した上で継続が必要な場合にはその理由を居宅サービス計画に記載します。
⑦介護支援専門員は、要介護認定を受けているご利用者様が要支援認定を受けた場合には、地域包括支援センターに当該ご利用者様に係る必要な情報を提供する等の連携を図ります。
⑧当事業所は、指定介護予防支援事業所から介護予防支援業務の委託を受けるにあたっては、当該事業所の介護支援専門員1人当たりの業務量等を勘案し、当該業務が適正に実施できるよう配慮します。
⑨介護支援専門員は、ご利用者やそのご家族に対してケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明します。
⑩介護支援専門員は、居宅介護支援の開始にあたりご利用者に対して、入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供することを依頼します。
⑪介護支援専門員は、前六月間に当事業所において作成された居宅サービス計画のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前六月間に当事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者または指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等を「別紙」を以て説明を行います。
6.困難事例の受け入れ
<地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合は、常に当該ケースを受け入れる体制を整えています>
①困難事例の受付体制
・連絡先:TEL:0573-59-8828(受付担当:管理者 三尾直哉)
②対応体制
・24時間電話での対応可能
・地域包括支援センターもしくは当該事業所において速やかに引き継ぎを行います
③対応手順
地域包括支援センターからの相談・紹介
↓
管理者が応対
↓
事業所内にてケース検討会議開催
↓
担当者による支援開始
↓
地域包括支援センターに随時支援状況の報告
7.サービス従業者
①サービス従業者とは、ご利用者様に居宅介護支援サービスを提供する当事業所の職員であり、介護支援専門員が該当します。
②ご利用者様の担当になる介護支援専門員の決定(変更を含む)は、当事業所が行い、ご利用者様が介護支援専門員を指名することはできません。当事業所の都合により担当の介護支援専門員を変更する場合は、ご利用者様やそのご家族等に対し事前にご連絡をするとともに、サービス利用に関する不利益が生じないように十分に配慮します。
③ご利用者様が、担当の介護支援専門員の変更を希望する場合には、その変更希望理由(業務上不適当と判断される事由)を明らかにして事業所まで申し出て下さい。但し、業務上不適当と判断される事由がなき場合、変更を致しかねることがあります。
④当事業所は、ご利用者様からの変更希望による変更も含め、介護支援専門員の変更により、ご利用者様およびそのご家族等の介護者に対して、サービス利用に関する不利益が生じないように十分配慮します。
⑤当事業所は、介護保険法に定められている人員の基準に基づいて人員体制を整備し、ご利用者様に対して居宅介護支援サービスを提供します。
8.利用料金
①基本料金(非課税となります)
要介護認定後、当事業所よりサービスの提供を受けられた方は下記の通りの居宅介護支援費になりますが、介護保険から全額支給されるので自己負担はありません。但し、保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合は、1ヶ月につき下記の料金を頂き、当事業所から「サービス提供証明書」を発行します。この「サービス提供証明書」を後日お住まいの市区町村窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。
(Ⅰ)*取り扱い件数が 40件未満 (Ⅱ)*取り扱い件数が 40件以上60件未満 (Ⅲ)*取り扱い件数が 60件以上
要介護1・2 (Ⅰ)10,760円/月 (Ⅱ)5,390円/月 (Ⅲ)3,230円/月
要介護3・4・5 (Ⅰ)13,980円/月 (Ⅱ)6,980円/月 (Ⅲ)4,180円/月
上記金額に、特別地域居宅介護支援加算(15%)を加算する
*取り扱い件数
指定居宅介護支援事業所におけるご利用者様の数に当該居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所から委託を受けた指定予防支援に関わるご利用者様の数に2分の1を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(常勤換算方法で算定した員数をいう)で除して得た数をいいます。
当事業所においては、上記取り扱い件数を介護支援専門員1名につき、39人までとし、より質の高い介護サービスが提供できるよう努めます。
*法定代理受領
要介護認定を受けたご利用者様が、ケアプランの作成およびケアプランに基づき指定サービスを受けた時に基本料金からご利用者様が事業所に支払うべきサービス費用{ご利用者様負担分=基本料金の1割}を除いた分を事業者が市区町村から受け取ることを法定代理受領と言います。(但し、居宅介護支援サービスにおいてのみ全額市区町村からの支給となります)
②加算(非課税となります)
介護保険法で定められている居宅介護支援サービスに係る加算は次の通りです。
*全額公費のため利用者負担はありません。
加算の種類 基準額・加算率
① 初回加算 3,000円/月 該当月のみ算定
② 入院時情報連携加算(Ⅰ) 2,000円/月 該当月に1回を限度とし、いずれか一方を算定
③ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 1,000円/月 該当月に1回を限度とし、いずれか一方を算定
④ ~⑧退院・退所加算 4,500円/回~9,000円/回 該当月のみ算定(上限3回まで)
⑨緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円/回 該当月のみ算定(月2回を限度とする)
⑩通院時情報連携加算 500円/回 利用者1人に対し月1回限度
⑪特定事業所加算Ⅲ 3,090円/月 該当月、利用者1人に対し
⑫ターミナルケアマネジメント加算 4,000円/月 該当月のみ算定
① 初回加算 3,000円/回
新規に居宅サービス計画を作成する利用者や、要介護状態区分が2段階以上変更となったご利用者に対し、居宅介護支援を行った場合に算定いたします。
② 入院時情報連携加算Ⅰ 2,000円/回(月)
ご利用者が病院または診療所に入院してから3日以内に当該病院または診療所の職員に対して、ご利用者に係る必要な情報を提供した場合に算定いたします。
③ 入院時情報連携加算Ⅱ 1,000円/回(月)
ご利用者が病院または診療所に入院してから4日以上7日以内に当該病院または診療所の職員に対して、ご利用者に係る必要な情報を提供した場合に算定いたします。
④ 退院・退所加算(Ⅰ)イ 4,500円/回
退院または退所に当たって、医療機関や介護保険施設等の職員と面談し、ご利用者に関する必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により1回受け、居宅サービス計画を作成し、居宅及び地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に算定させていただきます。
⑤ 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 6,000円/回
退院または退所に当たって、医療機関や介護保険施設等の職員と面談し、ご利用者に関する必要な情報の提供をカンファレンスにより1回受け、居宅サービス計画を作成し、居宅及び地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に算定させていただきます。
⑥ 退院・退所加算(Ⅱ)イ 6,000円/回
退院または退所に当たって、医療機関や介護保険施設等の職員と面談し、ご利用者に関する必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回受け、居宅サービス計画を作成し、居宅及び地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に算定させていただきます。
⑦ 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 7,500円/回
退院または退所に当たって、医療機関や介護保険施設等の職員と面談し、ご利用者に関する必要な情報の提供を2回受けており、うち1回以上はカンファレンスにより情報を得て居宅サービス計画を作成し、居宅及び地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に算定させていただきます。
⑧ 退院・退所加算(Ⅲ) 9,000円/回
退院または退所に当たって、医療機関や介護保険施設等の職員と面談し、ご利用者に関する必要な情報の提供を3回以上受けており、うち1回以上はカンファレンス(入院中の担当医等との)により情報を得て居宅サービス計画を作成し、居宅及び地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に算定させていただきます。
⑨ 緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円/回(月2回を限度)
病院または診療所の求めにより、病院または診療所の職員とともに利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅および地域密着型サービスの利用調整を行った場合。
⑩ 通院時情報連携加算 500円/回
ご利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等からご利用者に関する必要な情報提供を受けた上で居宅サービス計画に記録した場合に算定いたします。
⑪ 特定事業所加算Ⅲ 3,090円/月
◎常勤専従の主任ケアマネを配置し、ならびに常勤専従のケアマネを2名以上配置。
また、加算算定要件として下記条件を満たしています。
・質の高いサービス提供のための会議を定期的(毎週1回以上)に開催
・24時間の連絡体制の確保(担当ケアマネが個々に携帯電話を所持)
・計画的な研修の実施
・地域包括支援センターからの紹介の困難事例受け入れに対応
・運営基準減算、特定事業所集中減算の適用を受けていない
・ケアマネ1人当たりの担当平均件数が40件未満
・ケアマネ実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保している
・他の法人が運営する居宅介護支援事業所と共同で事例検討会、研修会等を実施している
⑫ ターミナルケアマネジメント加算 4,000円/回
◎末期の悪性腫瘍であり在宅で死亡したご利用者に対し、下記の要件を満たした場合のみ算定します
・24時間連絡が取れる体制を確保し、かつ必要に応じて、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備。
・利用者またはその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の把握、利用者への支援を実施。
・訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へその情報を提供
9.交通費(課税{税込み}になります)
前記4サービス事業所の概要に記載されている「サービス提供地域」にお住まいの方は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は、前記4に記載されているサービス提供地域を越えた地点からお客様の居宅までの往復距離について交通費を負担して頂くことになり、その詳細は次の通りです。
移動手段:負担していただく交通費
公共交通機関:実費
自動車等 :1kmあたり37円
*介護支援専門員の移動手段は地域によって異なります
10.解約料
ご利用者様の都合により解約をした場合は、下記の料金を頂きます。
居宅サービス計画の作成途中での解約:前記利用料金分を解約料として頂きます。
国民健康保険団体連合会への給付管理票の提出後の解約:料金はかかりません。
11.秘密保持および個人情報の保護
①当事業所は、業務上知りえたご利用者様およびそのご家族等の秘密および個人情報等について、守秘義務を遵守し個人情報を適切に取り扱い、関連機関等と連携を図る等、正当な理由がない場合以外には開示しません。
②当事業所は、そのサービス提供上知りえたご利用者様およびそのご家族等の秘密および個人情報について、その守秘義務が守られるように必要な措置を講じます。また、その守秘義務は就業中はもとより退職後も同様とします。
③当事業所は、必要な範囲においてご利用者様およびそのご家族等の個人情報を取り扱い致します。なお、ご利用者様およびそのご家族等から取得した個人情報を以下の目的の為に使用します。
・当事業所サービス提供の為
・ご利用者様へのサービス提供について他の事業所と連携する為
・サービス担当者会議開催の為
・介護保険施設等への入所手続きの為
・ご利用者様、ご家族等へのサービス料金のご請求やその他ご連絡の為
・統計データへの利用の為(但し、個人を特定できるような利用は一切しません)
・緊急時に医療機関等に連絡する為
④上記に定める守秘義務は、契約期間中はもとより契約期間後も同様とします。
*個人情報に関するお問い合わせにつきましては、「12.サービス相談窓口、苦情相談窓口および対応の手順」の項目内記載の連絡先までご連絡下さい。
12.サービス相談窓口、苦情受付窓口および対応手順
①当事業所におけるサービス相談および苦情受付窓口
当事業所におけるサービスの利用に係る相談窓口および苦情・要望の受付窓口は以下の通りです。
・サービス事業所
電話番号:0573-59-8828
受付時間:営業日の午前8時15分~午後5時15分
苦情受付担当者:管理者 三尾直哉
苦情解決責任者:管理者 三尾直哉
備考 緊急の場合、24時間の対応可能
・前記サービス事業所を管轄する会社
会社名:有限会社 アームズ
電話番号:0573-59-8826
営業日:土曜日、日曜日を除く平日
受付時間:営業日の午前8時15分~午後5時15分
*個人情報に関するお問い合わせは上記までご連絡下さい。
②当事業所以外のサービス相談および苦情受付窓口
その他、以下の市区町村等のサービス相談および苦情受付窓口に相談することもできます。
・市区町村のサービス相談、苦情受付窓口
市区町村名
中津川市:電話番号 0573-66-1111 恵那市:電話番号 0573-26-2111
担当部署
中津川市:高齢支援課 恵那市:高齢福祉課
・国民健康保険団体連合へのサービス相談、苦情受付窓口
国保連合会:岐阜県国民健康保険団体連合会
電話番号:058-275-9826
担当部署:介護保険課
備考 平日 午前9時~午後5時
③苦情への対応に係る基本手順
当事業所は、ご利用者様に対し自ら提供した居宅介護支援および自らが居宅介護サービスに位置づけた居宅サービスに係る苦情を受け付けた場合、以下の基本手順に基づいた対応を実施します。
ⅰ.苦情の受付
ⅱ.苦情内容の確認
ⅲ.苦情解決責任者等への報告
ⅳ.ご利用者様への苦情解決に向けた対応の事前説明・同意
ⅴ.苦情の解決に向けた対応の実施
ⅵ.再発防止および改善の実施
ⅶ.ご利用者様への苦情解決結果の説明・同意
ⅷ.苦情解決責任者等への最終報告
13.事故発生時の連絡先および対応の手順
①事故発生時の連絡先
事故発生時の連絡先は以下の通りです。なお、これらの連絡先は予め担当のサービス従業者および職員により確認させて頂きます。
・市区町村の事故発生時の連絡先
市区町村名
中津川市 :電話番号 0573-66-1111 恵那市:電話番号 0573-26-2111
担当部署
中津川市:高齢支援課 恵那市:高齢福祉課
②事故発生時における対応の基本手順
当事業所は、ご利用者様に対し自ら提供した居宅介護支援により事故が発生した場合、以下の基本手順に基づいた対応を実施します。
ⅰ.ご利用者様の安全の確保
ⅱ.事故発生状況・内容の確認
ⅲ.サービス事業所の責任者等への報告
ⅳ.ご家族等、市区町村、居宅介護支援事業所への連絡
ⅴ.事故の解決に向けた対応の実施
ⅵ.事故発生原因の解決および再発防止への措置
ⅶ.ご利用者様への事故解決経過・結果の説明
ⅷ.サービス事業所の責任者等への最終報告
*当該事故の状況、内容および上記に基づいた対応結果については、サービス提供事業所が記録します。
*居宅介護支援の提供により、ご利用者様へ賠償すべき事故が発生した場合、後述 「14.損害賠償について」に記載の通りの対応を実施します。
14.損害賠償について
①当事業所は、居宅介護支援サービスの提供に伴って、当事業所の責めに帰すべき事由により、
ご利用者様またはその家族等の介護者の生命、身体および財産に損害を及ぼした場合には相当範囲内において
その損害を賠償します。但し、ご利用者様またはその家族等に過失がある場合は、当事業所は賠償責任を免除されまたは賠償額を減額されることがあります。
②ご利用者様またはそのご家族等の介護者は、ご利用者様またはそのご家族等の介護者の責めに帰すべき事由により、当事業所のサービス従業者の生命、身体および財産に損害を及ぼした場合は、相当範囲内においてその損害賠償を請求される場合があります。
15.介護保険法の改正
国が定める介護給付費(介護報酬)の改正があった場合、当事業所の料金体系は国が定める介護給付費(介護報酬)に準拠するものとします。
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