訪問看護重要事項説明書
(令和 6年 6月現在)
この訪問看護重要事項説明書は、利用者が、訪問看護サービスを受けられるに際し、
利用者や家族に対し、当社の事業運営規定の概要・訪問看護従業者などの職員体制、
利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記したものです。
1:事業者の概要
名称・法人の種別:有限会社 アームズ
代表者名:野村 真一
所在地:岐阜県中津川市蛭川 5735-227
連絡先:TEL 0573-59-8826 FAX 0573-46-3016
設立年月日:平成 15 年 8 月 1 日
2:サービス提供事業所
事業所名:訪問看護ステーション ほっと
所在地:岐阜県中津川市蛭川 5735-227
連絡先:TEL 0573-59-8827 FAX 0573-46-3016
介護保険指定事業 訪問看護
指定事業所番号 2161590050
管理者氏名:水野 栄子
指定年月日:平成 21 年 2 月 1 日
訪問看護サービス提供地域:中津川市 恵那市
※上記地域以外の方でもご希望の方は相談下さい。
3:事業所の職員体制
当事業所では、利用者に対して指定訪問看護サービスを提供する職員として、
以下の職種の職員を配置します。
常勤
管理者(看護師) 1
看護師 2
理学療法士 3
非常勤
看護師 1
准看護師 1
理学療法士 2
作業療法士 1
常勤換算
看護師 2.6
准看護師 0.8
理学療法士 4.3
作業療法士 0.2
4:営業日および営業時間
営業日:月曜日から金曜日までとする。ただし、別に定める夏期休暇
年末年始休暇をのぞく
営業時間:午前 9 時 00 分から午後 6 時 00 分までとする
通常時間以外の曜日・時間を希望の方は申し出るものとする。
5:当事業所が提供するサービスと利用料金
利用者の主治医が発行する訪問看護指示書に基づき看護師等がサービス提供します。
(1) 訪問看護の内容は次のとおりとする。
1:病状・障害の観察
2:清拭・洗髪等による清潔の保持
3:食事および排泄等日常生活の世話
4:褥瘡の予防・処置
5:リハビリテーション
6:ターミナルケア
7:認知症患者の看護
8:療養生活や介護方法の指導
9:カテーテル等の管理
10:その他医師の指示による医療処置
11:看護職員に代わり、リハビリを中心とした理学療法士等の訪問
12:特定福祉用具の販売
(2) 費用利用料金の額は厚生労働大臣の定める基準によるとし、当該指定訪問
看護が法定代理受領サービスであるとき、その 1 割、2 割又は 3 割(制度改正
に伴い)の額とする。
特別地域加算 15%割増とする。
特定福祉用具の販売に関しては 10 割の額をお支払いいただきます。
初回加算は 300 単位とする。(尚、2 ヶ月間利用がなく、再開した場合も算定)
サービス提供体制強化加算により 1 回 6 単位の加算とする。
<保健師・看護師が訪問看護を行った場合>
所要時間 基本料金 (介護) 基本料金(予防)
30分未満 介護:4710円 予防:4510円
30分以上 1時間未満 介護:8230円 予防:7940円
1時間以上 1時間30分未満 介護:11280円 予防:10900円
<准看護師が訪問看護を行った場合>
所要時間 基本料金(介護) 基本料金(予防)
30分未満 介護:4240円 予防:4060円
30分以上 1時間未満 介護:7410円 予防:7150円
1時間以上 1時間30分未満 介護:10160円 予防:9810円
<理学療法士・作業療法士が訪問看護を行った場合>
所要時間 基本料金 (介護) 基本料金(予防)
1回あたり(20分) 介護:2940円 予防:2840円
※ 1日に2回を超えて訪問看護を行う場合、1回につき所定単位数に 90/100 を乗じた単位数で算定します。
※ 当事業所の提供体制より、理学療法士・作業療法士の訪問介護費(介護予防訪問看護費)から8単位(80円)減算となります。
※ 理学療法士・作業療法士の介護予防訪問看護を12か月以上継続して利用されている場合、15単位(150円)減算となります。
(3)医療保険給付によるサービス
老人保健、健康保険法に基づく訪問看護は利用者 1 人につき週 3 日を訪問の
限度とする。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者は訪問回数の制限
はありません。
(4)その他の費用
1:次条の通常の事業の実施地域を越えて行う、指定訪問看護に要した交通費は、
その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴
収する。
・ ステーションから、片道 1 キロメートル当たり 20 円
2:死後処置料は、10000 円とする。
3:前 2 項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に
文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受け
ることとする。
(5)利用料金の支払い方法
当月の利用料は、次のいずれかの方法によりお支払いいただきますようにお願いします。
・自動口座引き落とし(ご指定の金融機関の口座から月 1 回引き落とします。)
・銀行振込(期日までに利用者の方がお振り込み願います。)
当月の支払額を翌月 27 日に利用者の指定した預金口座より自動引き落とし、
または、利用者は事業者の指定した口座に振り込む方法、または現金で支払
います。
6:キャンセル
(1) 利用者の都合でサービスを中止する場合には、サービス実施日の前日午後 6
時 00 分までにご連絡下さい。利用者の容態の急変など、緊急やむを得ない事
情がある場合は、電話連絡をお願いします。
7:サービスの利用方法
(1) サービスの利用開始
①当社職員が訪問し契約を結びます。
②予め依頼されたサービス内容について、ご利用者の心身の状況及び日常生活全般
について専門的に評価し自立支援のための訪問看護計画書及びケア手順書を作
成致します。
③作成された訪問看護計画書及びケア手順書に基づき、担当の看護師等によりサー
ビスの提供を実施します。
④状況の変化に応じ、再評価し、常に合ったサービス提供に努めます。
(2) サービスの終了
①利用者のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の 1 週間前までに文書でお申し出ください。
利用者の病変、急な入院などやむをえない理由がある場合は、事業所に電話による
通知でサービスを終了させることができます。
②当社の都合で終了する場合
終了 1 ヶ月前までに文書で通知いたします。
③自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・利用者が施設に入所した場合
・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
・利用者がお亡くなりになった場合や介護保険の被保険者資格を喪失された場合
④その他
・当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合
守秘義務に反した場合、利用者や家族などに対して
社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社
または当社が破産した場合、利用者は即座にサービス終了することができます。
・利用者が、サービス利用料金の支払を滞納し、料金を支払うよう
催告したにもかかわらず 1 ヶ月以内に支払われない場合、
または利用者や家族など当社や当社のサービス従業者に対して
本契約を継続し難いほどの不信行為を行った場合は、文書で通知
することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
・地震、噴火等の天災、その他事業者の責に帰すべからず事由により
サービスの実施ができなくなった場合には、事業者は利用者に対して
サービスを終了させていただく場合がございます。
7:サービス利用に関する留意事項
(1) 利用者は、主治医が発行する訪問看護指示書に基づいた訪問看護以外の
業務を事業者に依頼することはできません。
(2) 訪問看護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行ないます。
ただし、事業者は訪問看護サービスの実施にあたって利用者の事情・意向
等を十分に配慮するものとします。
(3) 訪問看護サービス実施の為に必要な備品(水道・電気・ガス等)は無償で
使用させていただきます。
(4) 訪問看護サービス実施にあたって、複数の看護師等が交替してサービスを
提供します。
(5) 道路状況によって契約時間が前後する場合がありますのでよろしくお願
いします。
8:緊急時の対応方法
サービス提供中に利用者の病状が急変、緊急事態が生じた場合は、主治医・119 番
に連絡し契約書の緊急連絡網に従い連絡いたします。
9:サービスに関する苦情・相談
苦情相談窓口
有限会社 アームズ
〒509-8301
住所:岐阜県中津川市蛭川 5735-227
電話:0573-59-8827 FAX:0573-46-3016
管理者 水野 栄子 (担当者) 野村 真一
行政機関その他苦情受け付け機関
中津川市役所 高齢支援課 住所:岐阜県中津川市かやの木町 2-1
電話:0573-26-1111
*又は お住まいの各市町村介護保険課へ
岐阜県国民健康保険団体連合会 住所:岐阜県岐阜市下奈良 2-2-1
電話:058-273-1111
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