(事業の目的)
第1条 有限会社アームズが開設するデイサービスセンターほっと(以下、「事業所」という。)が指定通所介護事業及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、機能訓練指導員、介護職員等(以下「従業者」という。)が、利用者に対し家庭的な環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活上の世話を提供すると共に、心身の機能維持に努め、併せて家族の身体的、精神的な介護の負担の軽減を図るため、要介護状態及び要支援状態にある高齢者に対し、適切な事業を提供することを目的とする。
(指定通所介護の運営の方針)
第2条 事業所の従業者は、要介護状態の老人に対して各種サービスを提供することによって利用者の健康的で潤いのある生活を送る援助をするとともに、家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。また本事業は、利用者の心身の状況、置かれている環境等を的確に把握し、要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防を念頭に置き、適切な福祉サービスが、利用者の選択に基づいて、誠実かつ効率的に提供され、居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援する。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携をとりながらサービスの提供に努めるものとする。
(介護予防・日常生活支援総合事業の運営方針)
第3条 事業所の従業者は、要支援状態の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携をとりながらサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 デイサービスセンターほっと
(2)所在 岐阜県中津川市蛭川5735番227
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 本事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名 (常勤兼務1名)
管理者は、事業所と従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 看護職員 2名(常勤兼務1名 非常勤専従1名)
利用者の健康チェック、入浴時のバイタルチェック、日常生活上の世話を行うものとする。
(3) 生活相談員 2名 (常勤兼務2名)
生活相談員は、常に利用者の心身の状況を的確に把握し、自立生活を支援するため他の職種と
も連携し、利用者及び家族に対して相談援助等を行うものとする。
(4)機能訓練指導員 4名(常勤専従1名 常勤兼務1名 非常勤専従2名)
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行うとともに、入浴、食事、排泄等の介護及び日常生活上の世話を行うものとする。
(5)介護職員 11名(常勤兼務1名 常勤専従4名、非常勤専従6名)
介護職員は、入浴、食事、排泄等の介護及び日常生活上の世話を行うものとする。
(営業日及び営業時間)
第6条 本事業の営業日及び時間は、次のとおりとする。
(1)営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、お盆休み、12月31日から1月3日までの日は除く。
(2)営業時間は、午前8時00分から午後5時00分までとする。
(3)サービス提供時間は、午前9時00分から午後4時05分までとする。
(事業の利用人員)
第7条 事業所の利用定員は、1日35人とする。
(事業の内容及び料金その他の費用の額)
第8条 事業の内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サ-ビスであるときは、その1割の額とする。
(1)入浴サ-ビス
(2)給食サ-ビス
(3)生活指導(相談・援助等)レクリェーション
(4)機能訓練
(5)健康チェック
(6)送迎
2 事業者は、前項の支払いを受ける額の他、次の各号に掲げる費用の額の支払いを利用者から受け取るものとする
(1)昼食費750円
(2)前号に掲げるもののほか、事業の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用。
3 前号の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対し事前に説明をした上で、支払いに同意を得ることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施区域は、恵那市、中津川市の区域とする。
(サ-ビス又は施設利用にあたっての留意事項)
第10条 利用者は事業の提供を受ける際に、当日の健康状態について、職員に報告を行うものとする。
2 利用者は許可された施設及び付属設備以外の物を使用しないこと。また、その使用を終了した
ときは、直ちに係員の点検を受けなければならない。
3 利用者はあらかじめ決められた場所又は、許可を受けた場所以外での飲食はしないこと。
(緊急時における対処方法)
第11条 事業所職員は、事業の実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に通告しなければならない。
2 利用者に対する事業の提供により賠償すべき事項が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第12条 非常災害対策に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(書類、記録の保管)
第13条 事業所は、利用者に提供された書類及び、通所介護の提供に関係する記録を作成し、それらの記録等を利用完結の日から5年間は事務室書庫にて保管する。
2 事業所は、利用者から前項の記録の閲覧、謄写を求められた場合には、原則としてこれに応ずる。但し、扶養者そのほかの者(利用者の代理人を含みます)に対しては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応ずる。
(衛生管理及び従業者等の健康管理等)
第14条 事業所は、指定通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業に使用する備品を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 事業所は、指定通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業従業者(以下「従業者」という)に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
(個人情報の保護)
第15条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。
2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(秘密保持等)
第16条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(その他運営についての留意事項)
第17条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 年1回以上
(人権擁護・虐待防止)
第18条 利用者の人権擁護や虐待防止のため、責任者を設置するなど必要な体制の整備を行うとともに、職員に研修を実施するなどの措置を取ります。
(身体的拘束等の適正化)
第19条 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わない。
2 やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、その方法、時間、その際の利用者の心身の状況並びにその理由を記録するものとする。
(苦情を処理するために講ずる措置)
第20条 利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、利用者の要望、苦情などに対し迅速に対応する。
第21条 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は事業所が別に定めるものとする。
附 則
この規程は、令和 6年 4月 1日から施行する。
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