通所介護くしつの庭
運 営 規 程
(事業の目的)
第1条 株式会社企照(以下「事業者」という。)が開設する通所介護事業所(以下「事業所」という。) が行う指定通所介護の事業(以下「事業」という。)は、居宅において要介護状態にある高齢者に対し、適切な通所介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 1事業所の通所介護従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消および心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図る。
2事業の実施にあたっては、関係市町村・地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称および所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
( 1 ) 名称 通所介護くしつの庭
( 2 ) 所在地 延岡市土々呂町6丁目1 7 7 6ー2
(従業者の職種、員数および職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数および職務内容は次のとおりとする。
( 1 ) 管理者1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理および職務内容を一元的に行い、また
他の従業者と協力して通所介護計画の作成等を行う。
( 2 ) 生活相談員1名以上(常勤)
生活相談員は、事業所に対する指定通所介護の利用の申し込
みに係る調整、他の通所介護従業者に対する相談助言及び技
術指導を行う。
( 3 ) 看護職員1名以上(常勤)
看護職員は、健康チェック等を行うことにより利用者の健康状態を的確
に把握するとともに、利用者が各種サービスを利用するために必要な処
置を行う。
( 4 ) 介護職員2名以上(常勤、非常勤)
介護職員は、指定通所介護の提供に当たり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し適切な介助を行う。
( 5 ) 機能訓練指導員1名(看護職員が兼務)
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
(営業日および営業時間)
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 ) 営業日月曜日から土曜日までとする
ただし、1 2月3 1日から1月3日までを除く。
営業時間午前8時3 0分から午後5時3 0分までとする。
サービス提供時間午前8時50分から午後4時0 5分までとする。
延長サービスサービス提供時間の前後2時間の延長サービスを行う場合があります。
第5条 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。
(指定通所介護の利用定員)
第6条 指定通所介護の利用定員は、25人とする。
(指定通所介護の内容)
第7条 指定通所介護の内容は、次のとおりとする。
( 1 ) 送迎
( 2 ) 健康チェック
( 3 ) 食事サービス
( 4 ) 入浴サービス
( 5 ) 生活指導
( 6 ) 日常動作訓練
( 7 ) レクレーション
(利用料その他の費用の額)
第8条 事業にかかる費用は、厚生労働大臣が定める基準による額(法廷代理受領サービスであるときは、その1割から3割の額)のほか、次に掲げる費用を徴収する。
( 1 ) 通常の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して送迎を行う場合は、通常の実施地域を超えた地点から1キロメートル当たり20円を実費として徴収する。
( 2 ) 食費は1食485円、おむつ代は実費を徴収する。
( 3 ) その他、通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、その実費を徴収する。
2前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名または記名押印を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、延岡市、門川町の区域とする。
(サービス利用にあたっての留意点)
第10条 利用者は、サービス利用にあたって、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供をうけることとする。
①利用者は機能訓練室を利用する場合は訓練器具等につまずいたり、器具を踏んで転倒しないよう気をつける。
②入浴時には床が濡れて滑りやすくなっているので転倒防止のために必ず手すりを利用する。
③事業所の設備・備品を利用する際には、事業所の職員の指示に従うこと。
④事業所内での飲酒及び指定場所以外の喫煙をしないこと。
(緊急時における対応方法)
第11条 通所介護従業者は、通所介護を実施中に、利用者の病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第12条 事業所は、消防計画等の防災計画に基づき、年2回以上、避難・救出訓練を行う。
(虐待防止に関する事項)
第 13 条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
( 1 ) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
( 2 ) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
( 3 ) その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 事業所は、通所介護従業者の質的向上を図るため、次のような研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
( 1 ) 採用時研修 採用後1カ月以内
( 2 ) 継続研修年2回
( 3 ) その他の研修 管理者が必要と認めたとき随時行う
2 従業者は、職務上知り得た秘密を保持する。
3 事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその
家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても
これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容と
する。
4 この規程に定める事項のほか、事業所の運営に関する重要事項は、株式会社企照と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は令和5年11月1日から施行する。
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